現在、失業保険を貰っています。4月からハローワークの紹介で職業訓練学校に通います。ですが正直、失業保険だけでは生活が苦しいのでバイトをしたいと思っています。
もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
こんにちわ。受給資格者のしおりのp18を読んで下さい。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。
もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。
もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
失業保険について質問です
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
会社が離職票にどう書くかですね。
自己都合扱いにされているのであれば、異議申し立てをして、会社からの勧奨であることが分かるものを添付すればいいと思います。
何もないのであれば、職安が会社に事実確認をするので、会社がどうこたえるかです。
質問の内容の事実があったことを認めれば、会社都合になりえます。
自己都合扱いにされているのであれば、異議申し立てをして、会社からの勧奨であることが分かるものを添付すればいいと思います。
何もないのであれば、職安が会社に事実確認をするので、会社がどうこたえるかです。
質問の内容の事実があったことを認めれば、会社都合になりえます。
ハローワークの職業訓練に参加すると、失業保険の受給期間が終了しても、失業保険を貰い続けることが出来るって、本当ですか?
職業訓練期間は受給期間の日数にカウントされないので、受給期間がその分だけのびるのです。期間が切れるのとは違います。
ご回答よろしくお願いします。
この度4月9日に即日解雇になり、解雇予告手当、失業保険等の手続きを行っている最中です。
解雇になった理由としまして、私の対応により、他の従業員が蕁麻疹
の症状が出てる、家に帰っても私のいらいらしてる声が聞こえる、旦那が勤務先に対して怒っており仕事を辞めたい、です。勤務先は小さな個人院になります。他にも、以前先生に対して失礼な言動を起こしたという理由もおっしゃってました。
4月7日の朝、出社後話をされ、私自身すごく悔しく、初めて聞いたので最初は辞めたくないと伝えたのですが、とりあえず今日は帰って4月9日にまた来いと言われました。先輩の方には「なんでこんなことになったの?大丈夫?とりあえず今日は帰り。」とも言われました。
ただ悔しかったので、頭を下げてもう一度仕事をさせて下さい、とお願いしようと思い9日に出社すると、私の代わりの従業員が先に出社しており、有無を言わさず、「他の従業員が一緒に仕事しずらいと言っている。」と言われ、他の従業員に挨拶をするようにと、辞める方向に持っていかれました。
私の口から辞めるとは言ってませんが、辞めたくないとも言っておりません。1週間前には先輩から、一人で抱えないでもっと下の従業員に言っていいのよ、と言われてました。
先生が辞めさせたいという思いで、最初から話を進められていたのは、気付いておりました。
離職表には、自己都合と書かれ、雇用保険の加入期間も10ヶ月なので支給されません。今日解雇予告手当を受け取りに行くと、「他の従業員は辞めていくし、医院側からしてもとても迷惑をかけられてる。早く終えたいからお金で解決出来るなら支払う。」と言われました。このような形でお金を受け取り解決してしまってよろしいのでしょうか?長くなりましたがご回答よろしくお願いします。
この度4月9日に即日解雇になり、解雇予告手当、失業保険等の手続きを行っている最中です。
解雇になった理由としまして、私の対応により、他の従業員が蕁麻疹
の症状が出てる、家に帰っても私のいらいらしてる声が聞こえる、旦那が勤務先に対して怒っており仕事を辞めたい、です。勤務先は小さな個人院になります。他にも、以前先生に対して失礼な言動を起こしたという理由もおっしゃってました。
4月7日の朝、出社後話をされ、私自身すごく悔しく、初めて聞いたので最初は辞めたくないと伝えたのですが、とりあえず今日は帰って4月9日にまた来いと言われました。先輩の方には「なんでこんなことになったの?大丈夫?とりあえず今日は帰り。」とも言われました。
ただ悔しかったので、頭を下げてもう一度仕事をさせて下さい、とお願いしようと思い9日に出社すると、私の代わりの従業員が先に出社しており、有無を言わさず、「他の従業員が一緒に仕事しずらいと言っている。」と言われ、他の従業員に挨拶をするようにと、辞める方向に持っていかれました。
私の口から辞めるとは言ってませんが、辞めたくないとも言っておりません。1週間前には先輩から、一人で抱えないでもっと下の従業員に言っていいのよ、と言われてました。
先生が辞めさせたいという思いで、最初から話を進められていたのは、気付いておりました。
離職表には、自己都合と書かれ、雇用保険の加入期間も10ヶ月なので支給されません。今日解雇予告手当を受け取りに行くと、「他の従業員は辞めていくし、医院側からしてもとても迷惑をかけられてる。早く終えたいからお金で解決出来るなら支払う。」と言われました。このような形でお金を受け取り解決してしまってよろしいのでしょうか?長くなりましたがご回答よろしくお願いします。
貴方はどうしたいのですか?
不当解雇で訴えて復職したいなら労基署に行くでも
労働局で仲裁してもらうとか、弁護士に依頼して
裁判をするでも方法はありそうですが。
貴方も辞める意思があるならお金貰って辞めるか
断るかのどちらかしかないですよ。
しかしそこまで言われるからには貴方にも何かしらの
落ち度があったんでしょうね。
-------------------補足への回答-----------------
回答は変わらないと思います。2か月前に解雇されて
労基にも相談済み。病院も「金は払う」と言っているなら
受け取って終わりにするくらいしかないと思いますよ。
ちなみに離職票の内容はハローワークで異議を申し立てる事も
できますよ。
不当解雇で訴えて復職したいなら労基署に行くでも
労働局で仲裁してもらうとか、弁護士に依頼して
裁判をするでも方法はありそうですが。
貴方も辞める意思があるならお金貰って辞めるか
断るかのどちらかしかないですよ。
しかしそこまで言われるからには貴方にも何かしらの
落ち度があったんでしょうね。
-------------------補足への回答-----------------
回答は変わらないと思います。2か月前に解雇されて
労基にも相談済み。病院も「金は払う」と言っているなら
受け取って終わりにするくらいしかないと思いますよ。
ちなみに離職票の内容はハローワークで異議を申し立てる事も
できますよ。
失業保険の個別延長について教えてください。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?
ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。
友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。
認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。
大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?
ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。
友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。
認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。
大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
訓練延長給付が受けれなかった話は職安に言ってもう一度確認してみてはどうでしょうか。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
失業保険の対象について
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが
平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日
の場合は、対象とでしょうか?
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが
平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日
の場合は、対象とでしょうか?
下の方の回答にあること
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。
残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。
雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。
従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×
その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。
それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。
残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。
雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。
従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×
その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。
それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
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