50歳女性です。
年末を前に失職しました。
前職では役員だったため、失業保険も退職金もありません。
即、無職の上に無収入です。
これからどうするのがベストでしょうか?
バツイチで子どもなし、すでに両親も他界しアパートで一人暮らしをしています。
年末を前に失職してしまい、就職活動はしているのですが、手に職もなく、すばらしい経歴もなく・・・
大変困難な状況です。
ただ親の遺産や自分で貯蓄した預貯金は2000万円ほどあります。
何か手に職をつけるために資格を取る勉強をするべきか、パートでもなんでもよいからとりあえず、仕事につくべきか・・・
どうしたらいいのか悩んでいます。
年末を前に失職しました。
前職では役員だったため、失業保険も退職金もありません。
即、無職の上に無収入です。
これからどうするのがベストでしょうか?
バツイチで子どもなし、すでに両親も他界しアパートで一人暮らしをしています。
年末を前に失職してしまい、就職活動はしているのですが、手に職もなく、すばらしい経歴もなく・・・
大変困難な状況です。
ただ親の遺産や自分で貯蓄した預貯金は2000万円ほどあります。
何か手に職をつけるために資格を取る勉強をするべきか、パートでもなんでもよいからとりあえず、仕事につくべきか・・・
どうしたらいいのか悩んでいます。
失業保険の件で助言させていただきます。
元総務担当者で、実際に以下手続きを行いましたので参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・
一般的には、会社役員は雇用保険の被保険者にはなれません。しかし、役員であっても労働者的立場が強い、例えば、工場長とか営業部長のような場合には加入できることもあり、実際、私の場合、役員3名を2年前までさかのぼって加入手続きをとりました。
ただし、役職名が常務とか専務は非常に困難ですが、常務の場合もハローワークに掛け合って何とか被保険者として加入させてもらいました。
手続きには、会社側の証明が必要となってきますが、既に退職されていることですし、先ずは、ハローワークで確認した後で会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?最低でも、概算ですが離職前の平均賃金額×40~60%程度×90日ですから、結構な金額になると思います。もちろん、自己都合退職の場合は待機期間3ヶ月で、もらえるのは約4ヶ月後となりますが・・・・。
※ハローワークで相談する場合には、くれぐれも労働者的立場だったことを強調してください。
余談
私も休職活動中で、あなたより5歳年上です。つい最近、衛生管理者の資格をとりました。現在、正社員の道を模索しておりますが、歳ではねられるケースがほとんどで、最終的にはパートでも(あれば)するつもりです。
お互いに頑張りましょう!
元総務担当者で、実際に以下手続きを行いましたので参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・
一般的には、会社役員は雇用保険の被保険者にはなれません。しかし、役員であっても労働者的立場が強い、例えば、工場長とか営業部長のような場合には加入できることもあり、実際、私の場合、役員3名を2年前までさかのぼって加入手続きをとりました。
ただし、役職名が常務とか専務は非常に困難ですが、常務の場合もハローワークに掛け合って何とか被保険者として加入させてもらいました。
手続きには、会社側の証明が必要となってきますが、既に退職されていることですし、先ずは、ハローワークで確認した後で会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?最低でも、概算ですが離職前の平均賃金額×40~60%程度×90日ですから、結構な金額になると思います。もちろん、自己都合退職の場合は待機期間3ヶ月で、もらえるのは約4ヶ月後となりますが・・・・。
※ハローワークで相談する場合には、くれぐれも労働者的立場だったことを強調してください。
余談
私も休職活動中で、あなたより5歳年上です。つい最近、衛生管理者の資格をとりました。現在、正社員の道を模索しておりますが、歳ではねられるケースがほとんどで、最終的にはパートでも(あれば)するつもりです。
お互いに頑張りましょう!
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。
★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?
実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。
よろしくお願いします。
なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。
★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?
実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。
よろしくお願いします。
なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
失業保険のことで質問です。
41歳女性です。
昨年10月に前々職(正社員)の会社が倒産し、その後失業保険90日分を失業保険を受給しました。
受給が終わる頃の今年3月から再就職(派遣・常勤)しましたが、自己都合で先月9月16日に退職してしまいました。
離職票がまだ届いていない間の9月24日からハローワークの紹介で再々就職(パート)出来ましたが、今回半年だけの在職でしたが失業保険は受給出来るのでしょうか?
41歳女性です。
昨年10月に前々職(正社員)の会社が倒産し、その後失業保険90日分を失業保険を受給しました。
受給が終わる頃の今年3月から再就職(派遣・常勤)しましたが、自己都合で先月9月16日に退職してしまいました。
離職票がまだ届いていない間の9月24日からハローワークの紹介で再々就職(パート)出来ましたが、今回半年だけの在職でしたが失業保険は受給出来るのでしょうか?
前々職ですでに失業保険を受給していますので、その時点で被保険者資格はいったん切れていることになります。
その後、再就職し新たに被保険者資格を得たわけですが、自己都合退職ですから、失業給付を受給するためには、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。質問者さんについては、6か月あるかないかですから、要件を満たしませんので、今回は受給することができません。
ただ、再就職から再々就職までの間が1年開いていませんので、前職の被保険者期間(法的には算定基礎期間)は、現職の被保険者期間と通算することができます。この後の勤務期間にもよりますが、所定給付日数に影響することもあります。
また、仮に、現職を7から8月程度で退職したとして、次は、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることになります。(前職の6か月程度は加算できます。)ですから、離職票をなくさないで下さい。
その後、再就職し新たに被保険者資格を得たわけですが、自己都合退職ですから、失業給付を受給するためには、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。質問者さんについては、6か月あるかないかですから、要件を満たしませんので、今回は受給することができません。
ただ、再就職から再々就職までの間が1年開いていませんので、前職の被保険者期間(法的には算定基礎期間)は、現職の被保険者期間と通算することができます。この後の勤務期間にもよりますが、所定給付日数に影響することもあります。
また、仮に、現職を7から8月程度で退職したとして、次は、離職日以前2年間に被保険者期間が12か月以上あることになります。(前職の6か月程度は加算できます。)ですから、離職票をなくさないで下さい。
派遣の失業と社会健康保険の任意継続について質問です。
-----------------------
大手派遣会社A社から派遣されています。
フルタイムで長期同一企業にて稼働していました。
契約は三カ月更新を繰り返し、およそ7年半務めてまいりましたが、
このたび雇い止めとなり3月末で契約終了となります。
派遣元であるA社に次を何件か紹介してもらっていますが、
こちらが提示している条件と合わないものが多く悩んでます。
好条件のものは顔合わせまでいっても企業より見送りとか・・・(TT)
このままだと4月から無職になってしまうので焦っています。
焦って探してもよくないので失業保険という手も考えたのですが…
【質問1 (失業保険について)】
離職票は紹介された案件を断っているので「自己都合」扱いになるのでしょうか?
紹介された案件は、時給・勤務地・勤務時間、全てにおいて
条件が合わないものばかりなので見送りさせてもらってます。
「会社都合」が認められるのであれば、
離職票をすぐに出してもらってA社とは手を切り、ハローワークで職を探すか、
最近登録した別の派遣会社B社から仕事を紹介してもらおうかと思います。
この場合、再就職手当又は就業手当が貰えますでしょうか?
(失業申請後7日待機後に職探し)
引き続きA社からだと何も貰えませんよね・・・。
A社より前に稼働していたC社からの紹介の場合もダメなんでしょうか?
【質問2 (健康保険について)】
4月になったら保険証を返還しなくてはならないのですが・・・・
昨年度ガッツリ働いていたので国民健康保険は高くなるため、
任意継続をしようかと思っています。
・・・が、もし、上記の離職理由が「会社都合」となる場合、
国民健康保険料の何割か免除になるのでしょうか?
どちらの方が得なんだろう・・・・・。
ちなみに月額報酬は平均26万位です。
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大手派遣会社A社から派遣されています。
フルタイムで長期同一企業にて稼働していました。
契約は三カ月更新を繰り返し、およそ7年半務めてまいりましたが、
このたび雇い止めとなり3月末で契約終了となります。
派遣元であるA社に次を何件か紹介してもらっていますが、
こちらが提示している条件と合わないものが多く悩んでます。
好条件のものは顔合わせまでいっても企業より見送りとか・・・(TT)
このままだと4月から無職になってしまうので焦っています。
焦って探してもよくないので失業保険という手も考えたのですが…
【質問1 (失業保険について)】
離職票は紹介された案件を断っているので「自己都合」扱いになるのでしょうか?
紹介された案件は、時給・勤務地・勤務時間、全てにおいて
条件が合わないものばかりなので見送りさせてもらってます。
「会社都合」が認められるのであれば、
離職票をすぐに出してもらってA社とは手を切り、ハローワークで職を探すか、
最近登録した別の派遣会社B社から仕事を紹介してもらおうかと思います。
この場合、再就職手当又は就業手当が貰えますでしょうか?
(失業申請後7日待機後に職探し)
引き続きA社からだと何も貰えませんよね・・・。
A社より前に稼働していたC社からの紹介の場合もダメなんでしょうか?
【質問2 (健康保険について)】
4月になったら保険証を返還しなくてはならないのですが・・・・
昨年度ガッツリ働いていたので国民健康保険は高くなるため、
任意継続をしようかと思っています。
・・・が、もし、上記の離職理由が「会社都合」となる場合、
国民健康保険料の何割か免除になるのでしょうか?
どちらの方が得なんだろう・・・・・。
ちなみに月額報酬は平均26万位です。
派遣の場合は派遣先がなくなってから1か月以内の猶予期間があります。
その間に派遣元が次を紹介できなければ会社都合となります。絶対派遣は会社都合が認められないというわけではありません。
紹介があるのに断ると自己都合となりますが、その希望と合わないというのが会社都合となるかどうかはハローワークでの判断となりますので、仕事が決まらずに離職票をもらう事になったら内容をきちんと確認し、ハロワで紹介の状況をきちんと説明できるよう自分でもどういう所を紹介されて、どういう理由で断ったのかなどを記録しておいてください。
自分で希望してもう紹介はいいから離職票をくださいということになると自己都合となってしまう可能性が高いです。
再就職手当も会社都合なのかどうかでいろいろ条件が変わります。同じ派遣元なら再就職手当の対象にはならないでしょう。
また、違う派遣元でも会社都合でないなら、1か月の縛りがあったりもします。
会社都合なら国保料の免除が受けられるとはお思いますが、
いずれにせよ、最終的には離職票をもってハロワで相談する以外にありません。
その間に派遣元が次を紹介できなければ会社都合となります。絶対派遣は会社都合が認められないというわけではありません。
紹介があるのに断ると自己都合となりますが、その希望と合わないというのが会社都合となるかどうかはハローワークでの判断となりますので、仕事が決まらずに離職票をもらう事になったら内容をきちんと確認し、ハロワで紹介の状況をきちんと説明できるよう自分でもどういう所を紹介されて、どういう理由で断ったのかなどを記録しておいてください。
自分で希望してもう紹介はいいから離職票をくださいということになると自己都合となってしまう可能性が高いです。
再就職手当も会社都合なのかどうかでいろいろ条件が変わります。同じ派遣元なら再就職手当の対象にはならないでしょう。
また、違う派遣元でも会社都合でないなら、1か月の縛りがあったりもします。
会社都合なら国保料の免除が受けられるとはお思いますが、
いずれにせよ、最終的には離職票をもってハロワで相談する以外にありません。
健康保険、国民保険についての質問です。10月一杯で主人が会社を退職しました。今までは健康保険に会社で加入していました。私も会社務めをしており(パート)会社に相談したら私の会社で社会保険に入れてくれる事
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
任意継続だと保険料は給与で支払っていた時の約2倍です。ですが、扶養家族分の負担は今までどおりありません。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。
後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。
後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
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①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
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