確定申告について (国民年金未納による追加徴収の有無)
去年の4月末に整理解雇されて 今回初めて確定申告をしようと思っているんですが、去年の5月以降の国民年金は未払い状態なんですけど、、、(安定してから払うつもりです)
国民年金未納の場合は追加徴収されるんでしょうか???
解雇されてからは失業保険、退職金などですごしてきました。バイトはしてません
(来月からの仕事が決まりました)

会社勤めしてる時は健康保険払っているんで年末調整で2万弱くらい戻ってきてました
今も健康保険は払ってます。
今回もこのくらい戻ってくるのかなってちょっと期待してるんですが

詳しい方
こんな無能な初心者の私に手解き下さいましたら
嬉しいです。
よろしくお願いいたしますm(_)m
国民年金未納者の強制徴収が行われる場合は、
貯金額が多いにもかかわらず滞納している場合です。

通常では強制徴収や、新たに保険料を支払う時に
過去分を遡って請求される事はありませんが、
直近1年間に未納期間がある場合、障害年金の受給要件から
外れることになりますので、そのリスクだけは想定して下さい。
職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。

・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い

・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)

・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。

例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。

住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。

国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
8月に結婚退職しました。失業保険をもらうためにただいま夫の扶養に入っているのですが1月から受け取りになるため1月からは国保に入ろうと思います。

そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
理由が分からないのに判断できるわけがありません。

あなたの所得金額が幾らであるかは、今年のご主人の税額計算において、配偶者控除が適用されるかどうか、あるいは配偶者特別控除が何円であるかに関係します。

健保の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度であり、基準も別であることにご留意を。
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