職業訓練校について、自分なりに調べてみたのですがイマイチわからないので教えてください。
私は今、求職中の身です。
特に資格を持っていないので、仕事をしながら資格を取得出来たらいいなと思い、職業訓練校に通いたいと思っています。
そこで少し調べてみたら…
まず、根本的な問題で仕事をしながら通えるような授業内容ではないのでしょうか?
そして失業保険の給付が延長されるし、受給者が優先されるみたいですが、私は今年の6月で給付が終了してしまいましたが、やっぱり対象外ですよね?
受講生には条件があるのですか?
倍率が高いとも聞きましたが給付が終了した人は受けることは出来ないのですか?
私の場合だともし受講できたとしても、その期間は無収入で頑張るしかないのでしょうか?
私は今、求職中の身です。
特に資格を持っていないので、仕事をしながら資格を取得出来たらいいなと思い、職業訓練校に通いたいと思っています。
そこで少し調べてみたら…
まず、根本的な問題で仕事をしながら通えるような授業内容ではないのでしょうか?
そして失業保険の給付が延長されるし、受給者が優先されるみたいですが、私は今年の6月で給付が終了してしまいましたが、やっぱり対象外ですよね?
受講生には条件があるのですか?
倍率が高いとも聞きましたが給付が終了した人は受けることは出来ないのですか?
私の場合だともし受講できたとしても、その期間は無収入で頑張るしかないのでしょうか?
訓練はいくつか種類があります。
雇用保険を受給していることが条件のものもあれば、そうでないものもあります。
年齢制限がかかっているものもあります。
なので、受給が終わった後でも申し込める訓練はなくはないと思います。
ただ、やはり受給中の方が優先にはなるようです。
倍率が高いかどうかは、訓練の種類によるかもしれません。
確かに高いものは3倍以上あるようです。
因みに、訓練は毎日昼間に行くことになります。
訓練の種類によっては学校で勉強した後会社で実地があるコースもありますし、バイトするのは無理ですし、通常、訓練行くならバイトは許可されてないと思います。
訓練を受講するならその期間は無収入でしょうね。
それが嫌であれば、ご自分で夜間等の専門学校に行かれるしかないと思います。
雇用保険を受給していることが条件のものもあれば、そうでないものもあります。
年齢制限がかかっているものもあります。
なので、受給が終わった後でも申し込める訓練はなくはないと思います。
ただ、やはり受給中の方が優先にはなるようです。
倍率が高いかどうかは、訓練の種類によるかもしれません。
確かに高いものは3倍以上あるようです。
因みに、訓練は毎日昼間に行くことになります。
訓練の種類によっては学校で勉強した後会社で実地があるコースもありますし、バイトするのは無理ですし、通常、訓練行くならバイトは許可されてないと思います。
訓練を受講するならその期間は無収入でしょうね。
それが嫌であれば、ご自分で夜間等の専門学校に行かれるしかないと思います。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。
派遣会社より自己都合のための退職とされました。
そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、
調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。
派遣会社より自己都合のための退職とされました。
そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、
調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く)
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)
下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。
下記をハローワークに持参してください。
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
===
補足後
>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?
そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)
下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。
下記をハローワークに持参してください。
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
===
補足後
>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?
そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
失業保険の受け取り時期について
失業保険の説明を受けに職安に行ったのですが、
失業日から一週間+3ヶ月後に給付が受けれるとの説明を受けました。
数年前も転職を考えていた頃、別の職安で同じ説明を受けました。
友人に聞いたところ失業後、直ぐに給付を受けたければ、職業訓練校に入れば良い、
と聞きました。
それは知らなかったので、驚いたのですが、職安はどうしてそれを説明してくれなかったのかな・・・と思ってしまいます。
その様なことは、職安側はあえて説明しないのでしょうか?
失業保険の説明を受けに職安に行ったのですが、
失業日から一週間+3ヶ月後に給付が受けれるとの説明を受けました。
数年前も転職を考えていた頃、別の職安で同じ説明を受けました。
友人に聞いたところ失業後、直ぐに給付を受けたければ、職業訓練校に入れば良い、
と聞きました。
それは知らなかったので、驚いたのですが、職安はどうしてそれを説明してくれなかったのかな・・・と思ってしまいます。
その様なことは、職安側はあえて説明しないのでしょうか?
役人なんだから、聞かれたことに答える習性になっているんでしょ。
別に責めるようなことじゃないでしょ。
別に責めるようなことじゃないでしょ。
失業保険の給付期間中のアルバイトについて質問です。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?
失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
雇用保険の受給中若しくは給付制限中は
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
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