旦那の扶養に入るために離職票が、いるみたいなのだけど。

前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。

で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、

扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
離職票がいるのは、失業していることの証明をするためです。

再就職しているならば、その旨を説明してください。
そして代わりに何が必要かお聞きになってください。

ところで再就職しているのに、なぜご主人の健康保険の被扶養者になる必要があるのでしょうか?
再就職先には社会保険がないのですか?
離職票が届きません。
5月31日に退職したのですが、離職票などの
書類がまだ届きません。
失業保険などは、私はそこ(病院)に1か月ほどしか
務めていなかったので
受けれないと思うので大丈夫なのですが、

市役所での国民年金と国民健康保険への
切り替えに、その書類がいるとのことで、
調べたら2週間以内に切り替えが必要だとか・・・

退職してからあと2日で14日が経ちます。

どうすればいいのでしょうか?
離職票は、約2週間かかります。2週間過ぎても連絡が無ければ、職安から催促を促してくれるよう、お願いしてください。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
旦那さんにお子さんお二人(中学生と小学生)の一家4人ですよね。
不躾ですが、他の質問で見ました。

厚生年金三号→国民年金第三号、なんですが。
日本年金機構では三号の資格は「喪失」状態で、現在は「無資格」になっています。
一号に切り替える手続きをしないと(国民年金を払うと聞こえたんですね)、なかなか三号には変更できません。

職業訓練校は、基本的に就職活動の一環で、学業(学生)とはみなされないのです。
つまり学生納付特例の対象外です。
退職月が24年8月であれば免除の失業特例の期間内です。雇用保険受給資格者証を持参しましょうね。
所得がご主人のみ400万円程度であれば、4分の1免除を受けられそうですが、詳しいことはお住いの役所で年金担当部課でないと結果は出ないです。

早く手続きした方が、絶対に良いですよ。
子供が8ヶ月の頃から派遣社員として6ヶ月の契約で働き始め、もうすぐ期間満了です。
働く事が楽しいと感じ、これからも続けて行こう!と張り切っていた矢先だったのですが、
最近妊娠していることが判明しました。
いずれもう一人とは思っていたので、それはそれで嬉しいのですが、
働き出した最初の月は月の途中だったので13日しか出勤できてないんです。
・・ってことは期間満了まで働いても6ヶ月雇用保険がかかっていたとは見なされず、
あと1ヶ月以上は働かないと失業保険はもらえないですよね?
来月からは正社員として働くことが決まっており、私もギリギリまでは働きたいのですが、
入社の段階で妊娠している身ではたとえ体調が良くても、採用の話はボツになってしまうのでしょうか?
この6ヶ月で130万以上は稼いだのですぐに夫の扶養に入ることもできないですよね?
もうどうしていいかわかりません。
「最近」判明したということは、昨日、今日の話ではないですよね。
派遣から正社員へ転換の話があるなら、すぐに派遣会社に妊娠を報告するべきじゃないんですか?

妊娠したからといってすぐ会社に報告する義務はありませんが、あなたの場合は時期が特殊です。
自分の都合ばかり考えて報告が遅れるようでは、周りが迷惑します。

お子さんができて嬉しいなら、早く気持ちを切り替えて、仕事の面も含めて出産準備に入るべきです。
どうしてもその職場が良かったのだとしたら、ご夫婦で話し合って、今は妊娠しないようにするべきでした。
行き当たりばったりだから、どうしていいかわからなくなるのです。

退職して無収入になった場合、その年の収入が何百万あっても扶養には入れますから、ご心配なく。
「その年に130万を超えたら、扶養に入るのは来年から」という組合もあるようですが、その時は、組合規約をよく確認のうえ、交渉してください。
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