失業手当についての質問です。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。

どうか、よい知恵をお貸し下さい。
私も福岡県出身です。関係ないか^^)
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
失業保険加入・受給について
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。

緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。

33歳 男性 独身
tadanakinureteさん に補足です。

有期雇用で雇用保険にも加入した状態で6ヶ月勤務後、契約満了で雇い止めとなった場合、会社都合の離職と同じ扱いになります。ただし、有期雇用でも自己都合で期間満了前に離職すると自己都合扱いとなり、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入が条件となります。
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
①認定日には失業状態の確認をします。正当な理由がない限り必ず行かなければいけません。正当な理由がなかったり、その後すぐに代替日の設定をしないと2ヵ月くらいは給付を受けられなかったり、罰として給付制限が付されたりもします。特定受給資格者だと個別延長給付の候補から外されます。

②求職活動にはハローワークでの求人情報の検索(承認を受ける必要があります)、就職相談、求人への応募等があります。ハローワーク以外の場所での求人情報の検索は原則として認められません。
派遣会社や人材バンクに登録をしただけではダメですがその際に具体的な就職相談等をした場合には認められます。
認定対象日の日数によっては必要な回数が減ったりなくなったりもします。
大雑把に言えば認定日の度に一社応募しておけば必要な回数が達成されます。
アルバイトやパートタイマーの仕事でも良いです。

③妊娠しても仕事が出来る状態にあれば原則給付を受けることは出来ます。病気になっても同じです。
妊娠などで就労できない状態になった場合は受給期間延長手続きをとると最大で3年は受給を保留に出来ます。

その他にハローワークからの呼び出し、ハローワークからの紹介は正当な理由がないと原則的に断れません。正当な理由なく断ると認定日に行かなかった場合と同様な事態になります。

就労中であってもハローワーク、健康保険協会、年金事務所、市役所、税務署などへの相談や問い合わせは自由です。
有期契約の期間満了(雇い止め)の場合はその理由を証明する書類が原則必要ですから、どんな書類が必要なのか等を今からでも問い合わせたりして準備をすると良いと思います。強かに。
失業保険がもうそろそろ切れます、今後について
失業保険が後、10日分で切れます。もうそろそろ27歳になろうとしている男性です。仕事はまだ決まっていませんが、どうするべきでしょうか?
①若年トライアルや実習型雇用を使い、どこでもよいので正社員としてどこかに入り込む。もしおかしい環境だったら、その期間に転職活動をする。
②アルバイトをして、生計をたてながら就職活動をする。(この年齢でアルバイトというのがかなり抵抗あります。できれば社員として働きたいです)
③このまま就職活動に専念する(失業保険は希望すれば、延長される可能性があります)

一人暮らしをしているため、最低でも手取り15万はないと、マイナスになります。契約社員は契約期間のしばりがある為、活動がかなりしづらいためできれば避けたいです。
自分は今後どうしていけばよいでしょうか?アドバイスお願いします!
結論は、自分がどうしたいかです。

■就職したい業界、職種が決まっていてなかなかその募集がなく、諦めたくない場合

→②、③でやり食いつないで職探しをし続ける。

■なんとなく、選びすぎて決まらない場合

→この場合は、求職の情報を見てても決まらない。だから①でどこかに就職する。この状態は②、③をやってても決まらない。

■採用を受けてみたが、どこも決まらない

→通常3ヶ月あればどこか決まります。決まらないのであれば、アピール等の分析をしてください。

職歴は、自分の履歴です。アルバイトをしても履歴に残ります。どういったご事情で前職を退職されたかは分かりませんが、妥協できる所とできない所をはっきりして就職しましょう!!

PS・失業の期間が長くなると生活が乱れがちです。私がその状態であれば、どこか妥協して就職します。若いのだからまだまだやり直せますよ。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
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