失業保険の支給額を教えてください。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。
退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。
合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間
この二点も教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。
退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。
合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間
この二点も教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の算定は給与の総額(賞与や経費は除きます。残業、交通費、諸手当は算入します)の退職前6か月の平均を取ります(月給の場合)
ですので、平均で35万ならおおよそその金額の6割から8割です(年齢や金額で算定が異なります、詳しくはハロワに聞いて下さい)
給付期間は勤務年数13年、自己都合であれば、120日です
ですので、平均で35万ならおおよそその金額の6割から8割です(年齢や金額で算定が異なります、詳しくはハロワに聞いて下さい)
給付期間は勤務年数13年、自己都合であれば、120日です
4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
正直にやらないと不味いですよ!働いた分だけ引かれますが、その期間分が延長になります。損はしませんよ!
産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)
今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・
3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?
気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。
突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)
今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・
3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?
気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。
突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。
失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。
質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。
育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。
出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。
失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。
質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。
育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。
出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
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