派遣の満期終了時の件で色々と教えてください。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。

聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。

派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。

今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
>1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。

通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。

>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。

4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
現在64歳の父親が職場の都合で片道2時間以上の職場に行かされることとなりました。やめても良いと思うのですが会社都合の退職にならないものでしょうか?年金もらっている人は失業保険はもらえないのでしょうか?
高血圧で薬も服用しております。年齢も年齢ですので通勤だけで大変で見ているだけでつらいです。
家族としては体が一番心配なので辞めて職業訓練を受けながら失業保険を会社都合で受給してもらいたいと考えてます。
年金受給者は失業保険をもらえないと聞いたことがあります。 何か良いアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
退職理由は、本人から申し出た場合はどう考えても自己都合ですよ。会社から解雇したわけでもないのに会社都合にすることは無理です。
また、年金と失業保険の併給はできません。
失業保険を貰えなくはありませんが、その間年金はストップします。
貰っている間のみストップするわけではないようですから、年金の窓口なりで相談や確認をされた方がよいでしょう。

また、職業訓練を64歳で受講することも、かなり厳しいと思います。
希望者がとても多いこと、また年齢的なことを考えた時、訓練を希望する理由がかなり難しくなることなどが考えられます。
希望自体はできるでしょうが、現実的に考えた場合、合格は厳しいと思います・・

64歳で現役でお仕事をされておられるのはすごいですね。
でも、お薬も飲まれているようですし、ご家族の方が心配されるのもよく分かります。
ご本人の意思もおありでしょうから、家族で話し合ってどうするか(退職するか続けるか)決められてはいかがでしょうか。
子供としては親にはいつまでも元気でいてもらいたいものですよね。
お父様にあなたのお気持ちをお話してみてはいかがですか?

ご参考になさってください。
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?

雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。

2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます

B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合

学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。

urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
失業保険について。

いま、失業中です。前の会社に4年勤めていましが、その間に3ヶ月辞めていた期間があります。そのような場合失業保険は3ヶ月分もらえるのでしょうか?

戻ってからは
7ヶ月働いてます。退職理由は事業所閉鎖です。
要するに4年間で3年9か月間の雇用保険の被保険者であった期間があって、直近の離職理由が事業所の閉鎖によるもので、そこでの雇用保険の被保険者だった期間が7カ月あるということをおっしゃっているのだと思います。

前の会社を離職してから直近で離職した会社に入社するまでの雇用保険の被保険者ではなかった期間が1年以上空いていなければ被保険者だった期間はほぼ4年4カ月ということになります。

仮に被保険者ではなかった期間が1年を超えていても、直近での退職理由が特定受給資格者に相当する理由になりますから、7カ月の被保険者であった期間があればおそらく受給できると思います。

実際にはそこまで単純ではないので本当に大丈夫かどうか断言できませんが、受給資格を得られない状態でも申請するだけは申請してかまいませんし、受給資格が得られなくてもほかの制度もありますし、少なくても求職者登録はできますから、ハローワークには相談したほうがいいです。

また、受給できるかどうかに関係なく、健康保険を国保に切り替えれば保険料の減免を受けられると思いますし、年金の保険料も一部か全部の支払いを猶予される手続きもありますから、ハローワークでもある程度説明してくれるはずなので聞いてください。

取るときは黙っていても無理やりにでもとりますが、支払うときなんかはこっちから手続きしないとやってくれません。
初めて質問させていただきます。

早速、質問です。

旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。

しかし、

2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。

皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか

長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
1.課税対象額ではなく非課税分も含む総支給額です。

2.税法上は雇用保険の失業給付は収入には含みませんが、社会保険上は含みます。
>基本手当は4885円のため、扶養は外しました
とのことですが、
>旦那の扶養に入っています。
>2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
この段階で健康保険の被扶養者に戻ったということでしょうか?
健康保険の被扶養者は1月1日~12月31日の収入ではなく、移動などがあった時点から130万円未満であることが必要です。
1月21日から会社での勤務が始まりましたらその時点から1年間で130万円未満=月収で108333円以下ということです。

3.上記の通りです。
基本手当日額で判断しますが、既に受給を終了して就職されているのであれば受給していた段階のことは考えません。
年収で考えると分かりづらいので健康保険の被扶養者の場合は月収で考えると良いですよ。
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