主人の年末調整にあたり、わからない点があり質問させていただきます。配偶者特別控除、住宅ローン控除について教えてください。
よろしくお願いします。
6月まで主人と同じ会社に勤めており、38歳現在失業保険の受給中で、主人の扶養には入っていません。二人の名義で住宅ローンをくんでおり、二人とも年末調整にて住宅ローン控除を申告していました。
主人は会社で私は今年は確定申告をしなければいけないのですよね?
私の23年分源泉徴収→支払金額1,146,530円 源泉徴収額→20,580円 社会保険料→159,867円とあります。

配偶者特別控除がうけられるのか?

住宅ローン控除で所得税は還付されるが、配偶者特別控除を申告することで何かが変わるのか?住民税等に影響があるのですか?所得金額が減れば保育料も安くなるのでその影響もありますか?

あと国民健康保険料が合計106,507円でした。失業中のためできるなら減免申請をしたいのですが、所得割額?すでに住宅ローン控除で安くなったりしてるのでしょうか?役所の担当者が横柄で言い出せませんでした・・・。

再就職をするつもりでいてます。
あなたのご主人の給与所得が1000万円までで、あなたの給与収入が103万円を超え、141万円未満なら、あなたは配偶者特別控除の対象になります。

1,146,530円なら、控除金額は31万円です。

ご主人のもらってきた(保・配特)の紙の裏に詳しく書いてあります。
国税庁のホームページにもあります。

国保の減免は、市役所に聞かないと不明ですが、ご主人が会社の協会けんぽ等に入っているなら、被扶養者になれます。この場合、あなたも、ご主人も、負担は全く増えません。
会社または会社の健康保険組合で聞いてみてください。
今年の9月いっぱいでまえの会社を退職し、
いまは週に15時間のアルバイトをしています。
今のバイト先では雇用保険に加入していないのですが、
いまからでも まえの会社の失業保険を受け取る手続きを
できるんでしょうか。
例えば今はアルバイトをしていないという事にするとかして…
これは違法ですか?
よろしくお願いします。
今のアルバイトを辞めれば、絶対に可能です。 辞めて、ハローワークへ行ってから、3ヶ月経ってから失業保険の受け取りが可能です。
これは例え週に40時間の就職をしていた場合でも同じことです。

週に15時間なら、ハローワークの出方次第では続けたまま、その3ヶ月を過ごすことも出来るかもしれないのです。

これはハローワークの判断をする人次第な面があるのでとりあえずハローワークへ行ってみて、失業保険の手続を完了する前に、このくらい働いている場合はどうなのか?をできるだけ低姿勢で相談してみるのが良いです。

ウソをついて受給してあとでばれると3倍返しなのでウソはつかないほうがいいです。
再就職支援金の条件について。

解雇されました。事業縮小で、私のいる部署すべてです。
有給消化などがあり、実際に無職になるのは5月の下旬になります。
今は残務処理もほとんどなく、再
就職先を探している最中です。

退職日が過ぎればすぐに失業保険の手続きができます。
また失業保険中に受給期間を残して就職すれば再就職支援金が支給されると思います。

ということは、退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?

再就職にあたり、給与は下がると思います。
今面接を予定しているところの場合、勤務しても失業保険の受給金額より少ない手取りになる予定です。

こんな状態ですと就活にモチベーションが上がりません。

1回くらいは失業保険をもらい再就職支援金をもらって再雇用されるのがベストじゃないかと思ってしまいます。

追い詰められれば職種もこだわらず働くつもりではいます。


ついつい甘い考えが出てしまうので、失業保険受給中のデメリットなどがあれば教えて下さい。
>退職日前に内定をもらった場合は何も貰えないってことですよね?

現象としては、そういうことです。
そういうことなのですが、質問者さんの場合の救いは「解雇ではあるものの、有休残をしっかり消化させてもらえる」ことで、解雇が確定したいまとなってはいち早く再就職活動にいそしんで、結果として失業給付を受けることなく採用に至れることが理想形だということを忘れないでほしいです。

失業給付を得られるとしても、その1日当たりの額はこれまでのお給料の日当換算額の5~6割程度です。有休消化の方がよほど率がいいのです。

再就職支援金(=正確には「再就職手当」と呼びます)は、失業給付の手続き前にいち早く内定をもらえた場合は適用外になりますが、そこが「雇用保険」の保険たるところで、失業状態が続く場合の救済措置だからこその「保険」です。

本来なら退職即再就職決定は手放しで悦ぶべき状況でなければなりませんから、採用されても不本意でしかなさそうな求人物件に関しては、「応募者側にも選択の権利がある」ことで余裕を持ちましょう。直感的に良いか良くないか、その見きわめどころの問題です、再就職の祝い金のことは頭の片隅に追いやっておき・・・

※なお致命的なデメリットを一つ申し上げておきますと、なまじ給付期間的に余裕があるばかりに、「悪くない内定話」を辞退してしまいますと、それ以降はその辞退の物件が最低基準となり、それより下と思える場合は悪い話でなくても自分の中で折り合っていけなくなるんです。

「手を打つ」という表現がありますが、「あの時にあのレベルを断ってしまったんだから、いまとなっては今度の内定でも手を打てない」というように意固地になると、自分自身に妥協ができなくなります。失業給付の怖いところは、そうやって見送りを繰り返しているうち、給付の日数を使いきる時期から焦燥感ががぜん加速してしまうことにあります・・・

…ぐっどらっく★
失業保険について
現在失業保険をもらってる者です。
来月が最後の認定日になりました。
そこで質問なのですが、
例えば4月1日が最後の認定日だとします。
1日無事認定を終え、
その後1週間以内に仕事が決まって働き出したとします。
そうなると残りの何日か分のお金は返さなければならないのでしょうか?

分かりにくい質問かもしれませんが
よろしくお願いします。
認定日の前日までの分が支給されるのですから関係ありません。

基本手当は「日」ごとに出るものです。
理屈としては、毎日、失業認定を受けて、支給されるものです。
それはお互いに面倒なので28日分まとめてやっているだけです。
失業保険期間中
お金をもらえるんですよね?
金額は決まっているのですか?

もらっている期間中にバイトとか働いてもいいのでしょうか?
金額はあなたの退職前の給与で決まります。
貰っている期間中にバイトなどをして収入があった時は申告する必要があります。収入や働いていた日数によっては受給できないこともあります。申告せずに後でばれた場合確か3倍返しだったと思います。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。

扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。

失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
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