失業保険の個別延長給付についての質問です。会社都合による失業で離職理由は31で、給付日数は240日です。三回は職安経由で応募しましたが、まだ就職できません。
個別延長給付の説明は受けてます。このまま就職できない場合は60日の個別延長はできるのでしょうか?個別延長した場合は認定日のサイクル(28日ごと)は変わるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
個別延長給付の説明は受けてます。このまま就職できない場合は60日の個別延長はできるのでしょうか?個別延長した場合は認定日のサイクル(28日ごと)は変わるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
個別延長は最後の認定日に告知されるのですが、240日の所定給付日数を終えてから、認定日を迎える事がありますよね、このような場合ですが。
例えば、所定給付日数240日を8/1に終えました、認定日は8/8です、8/8に個別延長60日を告知されました。
このような場合8/8には、8/2~8/7の個別延長分も含んで支給されます、サイクルは変わりません。
最初の質問に戻りますが、私の会社の近くの、あるハローワークの給付担当職員から直接、こっそり聞きましたが、積極的求職者とは全く意味がないそうです、所定給付日数に対しての就職の応募回数さえクリアしていれば、過去に全ての方が延長されてるそうですよ。
私が今まで回答した方でも、過去に認定日に行かなかった方でも延長されてます、ご心配なく。
例えば、所定給付日数240日を8/1に終えました、認定日は8/8です、8/8に個別延長60日を告知されました。
このような場合8/8には、8/2~8/7の個別延長分も含んで支給されます、サイクルは変わりません。
最初の質問に戻りますが、私の会社の近くの、あるハローワークの給付担当職員から直接、こっそり聞きましたが、積極的求職者とは全く意味がないそうです、所定給付日数に対しての就職の応募回数さえクリアしていれば、過去に全ての方が延長されてるそうですよ。
私が今まで回答した方でも、過去に認定日に行かなかった方でも延長されてます、ご心配なく。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
試用期間満了解雇と自己都合退職のメリットについて
試用期間で本採用にならず解雇されることになりました。
試用期間いっぱい働いても失業保険は受けられないのと、
解雇通告されたところにいるのは惨めで精神的につらく、
本当に胃も痛いので試用期間切れ前に退職できるか聞いたところ
自己都合でできるということでした。
来月にかかると保険とか払わなくてならないから
マイナスになることもあるので今月いっぱいでやめたらどうかと
言われました。
質問ですが、この場合、
会社に解雇されるメリットとデメリット
自己都合でやめるメリットとデメリットはなんでしょうか?
またすぐ次の就職先を探そうと思いますが、
自己都合でやめた場合、履歴書に
自己都合により退職と書いてよいのでしょうか?
会社都合により試用期間満了で契約終了と書くより、
自己都合で退職のほうが会社には心象がいいのではと思うのですが。
どうなのでしょうか。
解雇理由なのですが、
介護職に未経験で就きました。
非常にてんぱってやって怒られてばかりだったので
私の能力不足も大きいと思います。
実際に言われたのも、上の決定だからということで能力不足だろう
と総務の人に言われました。
しかし、事故もなく、遅刻や欠勤もありません。
そこは2人採用でハローワークに出ていたのですが、
私が入った後、3週間くらいたって
介護福祉士資格を持った人がほぼ同時に2人採用になりました。
そうするとひとりあまる計算になるので、
使い勝手の悪い私を切れるうちに切ったのではないかなと私は思っています。
試用期間いっぱいで解雇されたほうが良いか
それとも先に退社したほうがいいか。
ご教示お願いします。
試用期間で本採用にならず解雇されることになりました。
試用期間いっぱい働いても失業保険は受けられないのと、
解雇通告されたところにいるのは惨めで精神的につらく、
本当に胃も痛いので試用期間切れ前に退職できるか聞いたところ
自己都合でできるということでした。
来月にかかると保険とか払わなくてならないから
マイナスになることもあるので今月いっぱいでやめたらどうかと
言われました。
質問ですが、この場合、
会社に解雇されるメリットとデメリット
自己都合でやめるメリットとデメリットはなんでしょうか?
またすぐ次の就職先を探そうと思いますが、
自己都合でやめた場合、履歴書に
自己都合により退職と書いてよいのでしょうか?
会社都合により試用期間満了で契約終了と書くより、
自己都合で退職のほうが会社には心象がいいのではと思うのですが。
どうなのでしょうか。
解雇理由なのですが、
介護職に未経験で就きました。
非常にてんぱってやって怒られてばかりだったので
私の能力不足も大きいと思います。
実際に言われたのも、上の決定だからということで能力不足だろう
と総務の人に言われました。
しかし、事故もなく、遅刻や欠勤もありません。
そこは2人採用でハローワークに出ていたのですが、
私が入った後、3週間くらいたって
介護福祉士資格を持った人がほぼ同時に2人採用になりました。
そうするとひとりあまる計算になるので、
使い勝手の悪い私を切れるうちに切ったのではないかなと私は思っています。
試用期間いっぱいで解雇されたほうが良いか
それとも先に退社したほうがいいか。
ご教示お願いします。
会社に解雇されるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「特定受給資格者」となり、ハローワークへ離職票を持参して待期期間7日満了翌日から支給開始となる。
・失業給付の所定給付日数が自己都合退職よりも多くなる場合がある。
・国民健康保険料の軽減措置の対象になる。
○デメリット
・履歴書に「解雇による退職」と記載することになる。
しかし、最近は会社の業績悪化による「解雇」も多いのでそれほど不利にならないと思います。
自己都合でやめるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・嫌な職場を早く退職できる。
○デメリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「自己都合退職」の場合は、「給付制限期間3ヶ月」が発生し支給開始が「解雇」よりも遅くなる。
・一般的に失業給付の所定給付日数は「解雇」よりも少ない。
・一般的に国民健康保険料の軽減措置の対象にならない。
精神的に追い詰められている時は、自ら退職する等の重要な決断は避けるべきです。
事業所側の様子をうかがいながら、実際に解雇されるまで可能な限り在職し続けるのも一つの選択肢です。
○メリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「特定受給資格者」となり、ハローワークへ離職票を持参して待期期間7日満了翌日から支給開始となる。
・失業給付の所定給付日数が自己都合退職よりも多くなる場合がある。
・国民健康保険料の軽減措置の対象になる。
○デメリット
・履歴書に「解雇による退職」と記載することになる。
しかし、最近は会社の業績悪化による「解雇」も多いのでそれほど不利にならないと思います。
自己都合でやめるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・嫌な職場を早く退職できる。
○デメリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「自己都合退職」の場合は、「給付制限期間3ヶ月」が発生し支給開始が「解雇」よりも遅くなる。
・一般的に失業給付の所定給付日数は「解雇」よりも少ない。
・一般的に国民健康保険料の軽減措置の対象にならない。
精神的に追い詰められている時は、自ら退職する等の重要な決断は避けるべきです。
事業所側の様子をうかがいながら、実際に解雇されるまで可能な限り在職し続けるのも一つの選択肢です。
次の会社に行くまでに半年、期間があくことになりました。
失業保険をもらいながらバイトって無理なんですか?
失業保険をもらいながらバイトって無理なんですか?
バイトはしても良いですが、バイトした日を報告しないと不正受給になります。
バイトした日数分の支給が減額されるので、無意味かも知れません。
フリマやオークションにおいて、販売目的ではなく自家使用目的で購入したものを販売する事で得た収入は所得として見なされないので大丈夫です。
元もとの値段よりは確実に落ちているはずですから、利益とは言えないです。
バイトした日数分の支給が減額されるので、無意味かも知れません。
フリマやオークションにおいて、販売目的ではなく自家使用目的で購入したものを販売する事で得た収入は所得として見なされないので大丈夫です。
元もとの値段よりは確実に落ちているはずですから、利益とは言えないです。
失業保険で詳しい方教えてください。
友人ですが、下記のような条件で迷ってます。
●三ヶ月の待機期間後、一度目の失業保険の認定日が20日(火)。
●16日(金)の夕方に一社から内定。
この場合、19日(月)に職安に内定報告を行くと認定されず、失業手当ては出ないのでしょうか?また、就職手当てはもらえるのでしょうか?
それとも、認定日より後に内定報告行けば、失業手当てもらい、尚且つ、就職手当てももらうことも可能でしょうか?
タイミング悪くどうしたらいいかわからないそうです。
良きアドバイス、お願いします。
友人ですが、下記のような条件で迷ってます。
●三ヶ月の待機期間後、一度目の失業保険の認定日が20日(火)。
●16日(金)の夕方に一社から内定。
この場合、19日(月)に職安に内定報告を行くと認定されず、失業手当ては出ないのでしょうか?また、就職手当てはもらえるのでしょうか?
それとも、認定日より後に内定報告行けば、失業手当てもらい、尚且つ、就職手当てももらうことも可能でしょうか?
タイミング悪くどうしたらいいかわからないそうです。
良きアドバイス、お願いします。
残念ながら出ませんね。
ただ、16日の会社を辞めた時に三ヶ月待たなくてもいいはずです。
一番いいのは認定日ではなく、待機期間満了後がいつかですが、その日が16日より前なら再就職手当てが出ますよ。
その辺がよくわからないのですが・・・
内定した会社に事情を話せたら考慮してくれる場合もあります。
ただ、失業保険は使うと3年は使えません。
それにいつか長期就職した時にこまめに使うと損をします。
よくよく考えて、細かな日にちで計算されてください。
ただ、16日の会社を辞めた時に三ヶ月待たなくてもいいはずです。
一番いいのは認定日ではなく、待機期間満了後がいつかですが、その日が16日より前なら再就職手当てが出ますよ。
その辺がよくわからないのですが・・・
内定した会社に事情を話せたら考慮してくれる場合もあります。
ただ、失業保険は使うと3年は使えません。
それにいつか長期就職した時にこまめに使うと損をします。
よくよく考えて、細かな日にちで計算されてください。
関連する情報