私の場合の失業保険金がいつ頃給付されるのか気になってます。
・昨年12月26日に自己都合により退社。
・給付期間は90日です。

・退社した会社の都合で離職票を貰ったのが2月4日で、すぐにハローワークで失業保険の申請をしました。
・初回認定日は2月25日
・自己都合で退社なので90日の給付制限期間中。
・3月2日から3ヶ月コースの職業訓練を受けています。
来月から給付が始まりますが、具体的に何日くらいからの給付になるのか教えてください…。
多分、認定日から3ヶ月後だと思います。
会社からの離職票がずいぶん時間が掛かっていますね。
普通は1週間とか2週間で来るものなんですけどね。

でも職業訓練を受けているから、来月から貰えるんですね。

一人一人、ケースが違うので、管轄のハローワークに聞くしかありません。

やっぱり、ハローワークへ問い合わせした方がいいと思います。
会社を辞めようと思ってます。今後の計画していく上で失業保険を使うとどれくらい月貰えるのか教えてください。11年務めて月収だいたい70万円前後です。よろしくお願いします。
離職前の半年で420万円の賃金だったとして。

あなたが30歳未満なら基本手当日額6,290円を120日間、合計で754,800円受給できます。

あなたが30歳以上45歳未満なら日額6,990円で120日間、合計で838,800円。

あなたが45歳以上60歳未満なら日額7,685円で120日間、合計で922,200円。

4週間=28日分づつ刻んで受給するので、月額とはちょっと違うのですが・・・
失業保険について質問させていただきます。私は26歳の男なのですが、6月に失業しました。
1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
されるのでしょうか?
>>1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
>>
>>されるのでしょうか?

貴方様は、給付制限のある方ですか。給付制限のない方ですか。
給付制限のある方でしたら2回目の失業認定日後、5営業日以内に振込まれます。
給付制限のない方でしたら1回目の失業認定日後、5営業日以内に振込まれます。
また、失業給付日数については、ハローワークで貰った雇用保険受給資格者証の所定給付日数をご確認ください。
派遣健康保険と失業保険、給付中の結婚について質問です。

・派遣の契約満了で仕事を終え、離職票を発行してもらった

・結婚を控えているため、今は住民票のある土地から離れて住んで居る(前職もこの土地)
・退職後、派遣健康保険組合の加入を任意継続中
・失業保険を申請したい
・できれば、派遣健康保険組合に加入したままでいたい

この場合、どこに失業保険の申請をすればいいのでしょうか。
また、給付は受けられるのでしょうか、
どこに問合わせればいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
失業手当の申請は自分が住んでいる市区町村を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にて行います。住所を確認できる身元証明書が必要です。離職票を発行したハローワークと違うところでも大丈夫です。なお、求人活動はどのハローワークでも自由です。

現在の住所地で申請し、あとから引っ越しても問題ありません。ただし、住民票を移していないということは近い将来、引っ越すでしょうから、その間に就職活動をしないのであれば失業保険は受給できません。

健康保険の任意継続は失業手当の受給とは関係ありませんので、保険料を支払う限り2年間継続します。住所変更の手続きだけしてください。
失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。

離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90

10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?

所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。

ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。

そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。

最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)

と言うことでまとめると

(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)

のいずれかですね。

【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。

>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?

あなたは給付制限がありです。

>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)

計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
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