失業保険についてお聞きします。
知人が仕事を変えようと8月末で仕事を辞めました。しかし思ったほどに仕事が見つからず、日雇いなどで何とかつないでいます。しかし日雇いと言っても毎日仕事があるわけではなく、このままだと生活もできなくなります。このような場合、今からでも失業保険は申請できるのでしょうか?失業保険については知識があまりないため、申請方法や給付額、いつから給付されるのかなどについても教えて頂けるとうれしいです。
雇用保険の失業等給付を受けられる期間は原則として離職した日の翌日から1年間らしい。

1、会社から離職票1、2を受け取る。

安定所に行く時にいる物・・・印鑑、運転免許証、最近の写真(タテ3cm、ヨコ2,5cm)、離職票1、2

(離職票1の求職者給付等払渡希望機関指定届に希望する金融機関を記入する。)
(金融機関に出向き金融機関確認印の欄に確認印を押してもらう)

金融機関に行くのが嫌なら通帳も安定所に持って行く事。

後は安定所に行けば説明会があるから職員が詳しく教えてくれる。

☆自主退職(自己都合)の場合は給付制限は3ヶ月だけど支給は4ヵ月後

☆給付までの期間に仕事が決まってしまったら受け取れません

でも再就職手当てがあるから申請した方が得だよ、詳しくは職員に聞いて
失業保険の給付についての質問です。現在質問保険の給付を受けていますが、今週3日程 知り合いの会社で倉庫の片付けの仕事をしました。賃金は3日で18000円です。
給料として受け取りましたが、当然雇用保険、所得税などは発生せず給料支払い時も、領収書のような伝票に「賃金として18000円-」と一筆書いて住所、名前、電話番号を書かされた簡単な物でした。こういった場合でもハローワークには申請しなければならないですよね?
当たり前のことだとは思いますがよろしくお願いします。
質問者さんがこういった場合でもハローワークには申告しなければならないんですよね?
とおっしゃっていますが、例えば、実家の店の手伝いを無償でしても、無償でボランティアをしても申告の必要はあるんですよ。
なぜかといいますと、ハローワークでは求職活動が出来なかった日を把握しておくためなんです。
あなたの仕事は多分週20時間未満で1日4時間以上だと思いますので、その場合はやった3日の基本手当は支給されませんが繰り越しになって後で支給されます。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。


こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?


失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。

次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。

もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。

以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。

※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
転職希望です。退職は来月決まったのですが、就職活動中、失業保険据え置き期間はアルバイトなどしてもいいのでしょうか?
雇用保険から基本手当の支給がある場合は何らかの収入がある場合
は減額して支給されることになります。

自己都合での退職の場合3ヶ月間の支給制限期間がありますがその
期間では関係ありません。
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