失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
どうも、ハローワーク毎、地方自治体毎で、対応の仕方がまちまちなので、国民年金については一度年金事務所にでも聞いてみましょう。
私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。
また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。
先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。
と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。
私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。
まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。
また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。
もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。
あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。
と言ったところです。
他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。
ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。
また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。
先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。
と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。
私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。
まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。
また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。
もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。
あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。
と言ったところです。
他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。
ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
雇用保険、職業訓練校についてお聞きしたいのですが!
詳しいお方教えて下さい。
①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?
②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。
③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?
④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
詳しいお方教えて下さい。
①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?
②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。
③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?
④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
1 アルバイトであって通算で1年の加入期間があれば大丈夫です。ただし、1日でもたりなければ資格はありません。
2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。
3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。
4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。
とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。
3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。
4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。
とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
失業保険についてご質問です
先月3月末で10年勤めた会社(正社員)を退職いたしました。
5月の初めからアルバイトが決まっていた為、
失業保険の給付手続きは行っておりませんでした。
ところが、新しいアルバイト先を辞めないといけない事情ができてしまい
10日程務めたところで辞めました。
この場合、これから手続きすれば失業保険の給付を受ける事は
可能なのでしょうか?
また、3月末で退職してから1か月が経過しております。
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します
先月3月末で10年勤めた会社(正社員)を退職いたしました。
5月の初めからアルバイトが決まっていた為、
失業保険の給付手続きは行っておりませんでした。
ところが、新しいアルバイト先を辞めないといけない事情ができてしまい
10日程務めたところで辞めました。
この場合、これから手続きすれば失業保険の給付を受ける事は
可能なのでしょうか?
また、3月末で退職してから1か月が経過しております。
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します
全く問題はないので、1日でも早くハローワークに行ってください。
>新しいアルバイト先を辞めないといけない事情ができてしまい
>10日程務めたところで辞めました。
これは自己都合ですか?会社都合ですか?
また、雇用保険に加入していましたか?
加入していた場合、離職票を受取ってください。
加入していない場合は、前職の離職票を持って行ってください。
>新しいアルバイト先を辞めないといけない事情ができてしまい
>10日程務めたところで辞めました。
これは自己都合ですか?会社都合ですか?
また、雇用保険に加入していましたか?
加入していた場合、離職票を受取ってください。
加入していない場合は、前職の離職票を持って行ってください。
失業保険で貰えてたお金、もらえなくなったのですが、そのお金、どこに行くのですか、ハローワークのお金になるのですか、
また、ハローワークの経費になるんでしょうか、どこに消えるか教えてください。後もらえてい
た、お金は、今度の会社の失業保険(厚生年金)の、ひつぎになるのでしょうか、詳しく教えて下さい。よろしくお願い致します。
また、ハローワークの経費になるんでしょうか、どこに消えるか教えてください。後もらえてい
た、お金は、今度の会社の失業保険(厚生年金)の、ひつぎになるのでしょうか、詳しく教えて下さい。よろしくお願い致します。
何処にも行きません。
元々の雇用保険を扱っている厚生労働省の雇用保険の蓄えとして残り、他の失業者への手当や失業者対策等に使われます。
厚生年金と雇用保険(失業保険)は違うものです、雇用保険は一度受給すると、それまでの被保険者期間はゼロにリセットされ一からになります。
厚生年金は引き続きと言うことになり消滅する事はありません。但し再就職して厚生年金に再度加入するまでは国民年金への切り替えになります、これを支払っていなければ将来年金がもらえなくなったり少なくなったりします。
元々の雇用保険を扱っている厚生労働省の雇用保険の蓄えとして残り、他の失業者への手当や失業者対策等に使われます。
厚生年金と雇用保険(失業保険)は違うものです、雇用保険は一度受給すると、それまでの被保険者期間はゼロにリセットされ一からになります。
厚生年金は引き続きと言うことになり消滅する事はありません。但し再就職して厚生年金に再度加入するまでは国民年金への切り替えになります、これを支払っていなければ将来年金がもらえなくなったり少なくなったりします。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
失業保険をもらいながらでも、アルバイトはできるのですが
週5となるとあたらしく就業したとみなされます。
それに働いた日の失業保険はもらえないです。
失業保険の日額は前の仕事の給料によって違いますが
たとえば日額5000円として90日分の受給資格があれば
働いた日はもらえないけど、90日はもらえるので90日のうち10日
働けば、その繰越になって90日後になっても就業してなければまた10日もらえます。
何日以上働けば就業とみなされるかはっきりした規定はなかったように思いますが
週5はぜったい駄目だと思います。
週5で2週間の期間限定とかなら別ですが。
週5となるとあたらしく就業したとみなされます。
それに働いた日の失業保険はもらえないです。
失業保険の日額は前の仕事の給料によって違いますが
たとえば日額5000円として90日分の受給資格があれば
働いた日はもらえないけど、90日はもらえるので90日のうち10日
働けば、その繰越になって90日後になっても就業してなければまた10日もらえます。
何日以上働けば就業とみなされるかはっきりした規定はなかったように思いますが
週5はぜったい駄目だと思います。
週5で2週間の期間限定とかなら別ですが。
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