失業保険について。
私は今、失業保険給付制限期間中です。
7月15日~8月31日の短期のアルバイトをしようと思っているのですが…(週4~5日、1日8時間)
この場合でも31日以上の雇用になるので、雇用保険に加入することになりますか?
もし加入した場合、基本手当日額が変わってきますか?
つまりバイト代が少ない場合は基本手当は減っちゃいますよね?
私は今、失業保険給付制限期間中です。
7月15日~8月31日の短期のアルバイトをしようと思っているのですが…(週4~5日、1日8時間)
この場合でも31日以上の雇用になるので、雇用保険に加入することになりますか?
もし加入した場合、基本手当日額が変わってきますか?
つまりバイト代が少ない場合は基本手当は減っちゃいますよね?
基本日当は変わりません、受給資格証に書いてある基本日当のままです。
週20時間以上のアルバイトをする時は、職安に就職の届けを提出し、8/31に退職した際は、退職証明を提出すれば、現在の基本日当で受給できます。
週20時間以上のアルバイトをする時は、職安に就職の届けを提出し、8/31に退職した際は、退職証明を提出すれば、現在の基本日当で受給できます。
傷病手当金について
遡ってまた手当金が支給できるのかどうなのか無知なので教えてください。
平成18年6月うつ病にかかり、平成18年9月から平成19年3月まで傷病手当金をもらっていました。
その後復帰はできないと思い3月20日付けで退職しました。(3年くらい勤務していました。)
退職したら、傷病手当金は打ち切られると思い、任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。
(H19年4月から制度が変更になったみたいですが。)
県外にでており、実家に戻ったのですが、病気を家族に理解してもらえず、早く働けと言うことで、平成19年5月に新しい会社に入社し、病状が悪化し、2ヶ月で退職。 その後平成19年9月からは、5月に新しい会社に入っていたので、病気面はクリアしたのか、失業保険をもらいながら、3ヶ月間職業訓練を受けていました。
今年3月から先月末まで新しい会社に入るもまた病状が悪化し、契約社員だったので、診断書を出し、契約満了という形で退職しました。
継続給付等を知っていたらゆっくり体を直せたのですが、最近こういう制度があったと聞いて驚いています。
2年は遡れるみたいですが、私の場合は他の会社に入社したりしているので、対象外なのかなとも思うのですが、何かいい案があれば教えて下さい。
遡ってまた手当金が支給できるのかどうなのか無知なので教えてください。
平成18年6月うつ病にかかり、平成18年9月から平成19年3月まで傷病手当金をもらっていました。
その後復帰はできないと思い3月20日付けで退職しました。(3年くらい勤務していました。)
退職したら、傷病手当金は打ち切られると思い、任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。
(H19年4月から制度が変更になったみたいですが。)
県外にでており、実家に戻ったのですが、病気を家族に理解してもらえず、早く働けと言うことで、平成19年5月に新しい会社に入社し、病状が悪化し、2ヶ月で退職。 その後平成19年9月からは、5月に新しい会社に入っていたので、病気面はクリアしたのか、失業保険をもらいながら、3ヶ月間職業訓練を受けていました。
今年3月から先月末まで新しい会社に入るもまた病状が悪化し、契約社員だったので、診断書を出し、契約満了という形で退職しました。
継続給付等を知っていたらゆっくり体を直せたのですが、最近こういう制度があったと聞いて驚いています。
2年は遡れるみたいですが、私の場合は他の会社に入社したりしているので、対象外なのかなとも思うのですが、何かいい案があれば教えて下さい。
〉任意継続に加入していたら、そのまま1年6ヶ月までは支給されたんですね。
いいえ。
1年以上被保険者だったのなら、継続給付の対象ですよ。
任意継続被保険者になる必要もありません。
※改正後も同様です。
2年の時効はたっていないのだから、労務不能だったという医師の意見さえもらえれば、再就職する前までの分は請求できます。
病状が悪化して退職した後も支給対象になったはずですが、労務不能ではないと申告して失業給付を受けていますからねえ。
〉病気面はクリアしたのか
あなたが病気ではない(再就職可能)として手続きしたんですよ。
職安は病歴を知りません。
いいえ。
1年以上被保険者だったのなら、継続給付の対象ですよ。
任意継続被保険者になる必要もありません。
※改正後も同様です。
2年の時効はたっていないのだから、労務不能だったという医師の意見さえもらえれば、再就職する前までの分は請求できます。
病状が悪化して退職した後も支給対象になったはずですが、労務不能ではないと申告して失業給付を受けていますからねえ。
〉病気面はクリアしたのか
あなたが病気ではない(再就職可能)として手続きしたんですよ。
職安は病歴を知りません。
失業保険の不正受給について
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
たとえ1日のアルバイトであっても申告しなければ不正受給となります。
発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。
悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。
悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
失業保険をもらうのに、旦那の扶養から外れないといけないことを聞きましたが、外れないでもらっていると会社にばれることはありますか?
あなたがもともと旦那様の扶養に入られている(年間所得130万円未満)のでしたら外れる必要は
ありません。 基本日額が3,611以下(130円÷360日という計算です。)の筈ですから。
ですが、あなたがお勤めされている会社の社会保険に加入されていて、退職を機に旦那さま
の被扶養者(健康保険・国民年金第3号被保険者)になるということでしたら話は別です。
待機期間の3ヶ月(自己都合の場合)に扶養に入り、失業保険の受給が開始したら一旦扶養から
外れて国民健康保険と国民年金にご自分で加入します。
受給が終了したら改めて旦那様の被扶養者となります。
ばれるかばれないかという事で言うとばれる可能性は低いです(職安の抜き打ち検査がたまにありま
す)がばれたら受給額の倍額を職安から請求されますのでお勧めできません。
ありません。 基本日額が3,611以下(130円÷360日という計算です。)の筈ですから。
ですが、あなたがお勤めされている会社の社会保険に加入されていて、退職を機に旦那さま
の被扶養者(健康保険・国民年金第3号被保険者)になるということでしたら話は別です。
待機期間の3ヶ月(自己都合の場合)に扶養に入り、失業保険の受給が開始したら一旦扶養から
外れて国民健康保険と国民年金にご自分で加入します。
受給が終了したら改めて旦那様の被扶養者となります。
ばれるかばれないかという事で言うとばれる可能性は低いです(職安の抜き打ち検査がたまにありま
す)がばれたら受給額の倍額を職安から請求されますのでお勧めできません。
失業保険認定日が18日にあるのですが、
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。
この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
16日からのアルバイトが決まり、保険も15日から入ることになりました。
この場合、15日までにハローワークに行ってアルバイト決定について伝えるべきでしょうか?
失業認定の用紙には、認定日までにした就職活動の欄に書きます。
伝えずにそのまま失業保険をもらった場合の説明を受けていませんか?
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
不正受給の説明文に「就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間なども含みます。)したことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用になった日付を偽って申告する。」
これは不正受給になりますので書いてください。発覚した場合は処分対象になります。
扶養について。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
関連する情報