失業保険について。
3月で就職1年になりますが、自己都合で辞めようと思います。雇用保険も1年ほどですが、いくらくらいもらえますか?
3月で就職1年になりますが、自己都合で辞めようと思います。雇用保険も1年ほどですが、いくらくらいもらえますか?
1年ほどというアバウトなお話だと、貰えるかどうかではなく、手続きできるかどうか自体が疑問です。
自己都合の場合は2年以内に通算で1年以上雇用保険をかけていなければ手続きできません。
この2年以内に退職予定の会社でしか雇用保険をかけていないならば、おそらく離職票を見なければ判断できないと思います。
会社を退職されたら離職票を持って安定所に相談に行かれることをお勧めします。
自己都合の場合は2年以内に通算で1年以上雇用保険をかけていなければ手続きできません。
この2年以内に退職予定の会社でしか雇用保険をかけていないならば、おそらく離職票を見なければ判断できないと思います。
会社を退職されたら離職票を持って安定所に相談に行かれることをお勧めします。
ハローワークで失業保険を受給しています。就職先が決まったのでハローワーク提出しなければいけない書類があると思いますが何を提出するのですか。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
★補足拝見しました。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。
これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。
これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。
尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。
そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。
②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。
③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。
詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。
これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。
これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。
尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。
そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。
②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。
③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。
詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
派遣社員です。今5月末まで(更新なし)のお仕事をしています。今回の仕事が終了した時点でハローワークに離職票を提出しても失業保険の受給は3ヶ月後になるのでしょうか?
私の場合は同じような更新無し契約満了ということで、一ヶ月間同派遣会社
から次の仕事の依頼が来るの待って、それでも仕事が無かったら、離職票をも
らえるということでした。
すぐに離職票をもらって、ハローワークに行きたいといったら、自己都合退職扱いに
なるとのことで、ハローワークで手続きしてから3ヶ月後にしか失業保険はもらえない
ということでした。
退職してから1ヶ月間は派遣会社が次の仕事を探して、紹介できなかった場合のみ
会社都合で退職という形になるみたいです。
一ヶ月待って結局仕事がなかったので、その後すぐにハローワークに手続きに行き、手
続きしてから1ヵ月後には失業保険をもらえました。
結局は2ヶ月くらいは待機していたことになりますが・・・
更新なしの場合は自己都合退職でなくて、会社都合にしてくれることが多いと思います。
派遣会社によっても違うかもしれないので、直接確認してみたほうが良いと思います。
から次の仕事の依頼が来るの待って、それでも仕事が無かったら、離職票をも
らえるということでした。
すぐに離職票をもらって、ハローワークに行きたいといったら、自己都合退職扱いに
なるとのことで、ハローワークで手続きしてから3ヶ月後にしか失業保険はもらえない
ということでした。
退職してから1ヶ月間は派遣会社が次の仕事を探して、紹介できなかった場合のみ
会社都合で退職という形になるみたいです。
一ヶ月待って結局仕事がなかったので、その後すぐにハローワークに手続きに行き、手
続きしてから1ヵ月後には失業保険をもらえました。
結局は2ヶ月くらいは待機していたことになりますが・・・
更新なしの場合は自己都合退職でなくて、会社都合にしてくれることが多いと思います。
派遣会社によっても違うかもしれないので、直接確認してみたほうが良いと思います。
確定申告についてお教え下さい。
確定申告についてお教え下さい。
私は去年の2月末に会社から倒産解雇を通告されました。
1月(12月分)の給与が約20万円、1月分2月分は未払いでした。
失業保険をもらいながら生活し、年末だけアルバイトで93,320円の収入を得ました。
本題なのですが、源泉徴収票をなくしてしまい確定申告が出来ません。
倒産した会社の経理に連絡しているのですが音信不通で困っています。
国民の義務として確定申告は済ませたい考えです。
倒産した会社は千代田区の会社で、私は大田区在住です。
Q1 源泉徴収票は国の機関で再発行は出来ますでしょうか?
可能な場合はどこに行けば良いのでしょうか?
Q2 年末のアルバイト先にも源泉徴収票をした方が良いのでしょうか?
今までは会社にやってもらっていて私自身は詳しくなくて困っております。
この様な事由に詳しい方、ぜひ御教示下さいませ。
確定申告についてお教え下さい。
私は去年の2月末に会社から倒産解雇を通告されました。
1月(12月分)の給与が約20万円、1月分2月分は未払いでした。
失業保険をもらいながら生活し、年末だけアルバイトで93,320円の収入を得ました。
本題なのですが、源泉徴収票をなくしてしまい確定申告が出来ません。
倒産した会社の経理に連絡しているのですが音信不通で困っています。
国民の義務として確定申告は済ませたい考えです。
倒産した会社は千代田区の会社で、私は大田区在住です。
Q1 源泉徴収票は国の機関で再発行は出来ますでしょうか?
可能な場合はどこに行けば良いのでしょうか?
Q2 年末のアルバイト先にも源泉徴収票をした方が良いのでしょうか?
今までは会社にやってもらっていて私自身は詳しくなくて困っております。
この様な事由に詳しい方、ぜひ御教示下さいませ。
Q1、給与明細とかありますか。税務署で聞いた方が良いでしょう。
Q2、貰ってください。
おそらく、収入が基礎控除を下回るようなので、税金はないと思いますけど。
Q2、貰ってください。
おそらく、収入が基礎控除を下回るようなので、税金はないと思いますけど。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
関連する情報