出産&育児のため、夫の扶養になり、失業保険や再就職祝い金などをもらっていませんでした。
しかし、就職することになったので扶養を抜けて自分で社会保険へ加入することになりました。
この場合、失業保険はもらえないと思いますが、再就職祝い金というのはどうでしょうか?やはり、もらえないのでしょうか?
しかし、就職することになったので扶養を抜けて自分で社会保険へ加入することになりました。
この場合、失業保険はもらえないと思いますが、再就職祝い金というのはどうでしょうか?やはり、もらえないのでしょうか?
雇用保険の再就職手当金とは・・・
失業給付を受給している方などが、規定の給付日数以上を残して再就職した場合に支給されるものです。
ご質問者さんは、そもそも失業給付を受給されていないようですので、再就職手当金ももらえません。
失業給付の受給手続きをして、給付制限中とかではありませんでしたか?その場合は、条件が付きますがもらえることもありますので、ご自身が該当するのかハロワで確認してください。
失業給付を受給している方などが、規定の給付日数以上を残して再就職した場合に支給されるものです。
ご質問者さんは、そもそも失業給付を受給されていないようですので、再就職手当金ももらえません。
失業給付の受給手続きをして、給付制限中とかではありませんでしたか?その場合は、条件が付きますがもらえることもありますので、ご自身が該当するのかハロワで確認してください。
失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。
訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。
注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。
追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?
土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。
例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。
失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?
時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?
土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。
例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。
失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?
時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。
〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?
〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。
〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?
〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。
〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
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