失業保険の申請はいつまで可能なのですか?

結婚し東海地方から北関東へと離れた場所に嫁ぐため通勤ができず、自己都合退職しました。
失業保険の申請は、引越し後の住所の管轄のハローワークに申請してくださいと、
現住所のハローワークで言われました。

普通は1ヶ月以内に申請しなければいけないのですが、
移転を伴う場合、2ヶ月以内に住民票を移したあと申請してくださいとのこでした。

もうすぐ2ヶ月たちそうなのですが、新居が中々きまらないのと、
式は私の現住所でやるため住民票を移すのが2ヶ月以上たってしまいます。

退職後1年以内なら申請できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職後3ヶ月後に申請に行っても大丈夫でしょうか?
とりあえず転居先が決まらないのであれば、現住所の職安で求職の申し込みをした方がいいです。

たしかに引越しした場合は、住民票又は免許証、離職票、認印をもって引越し後の住所地を管轄するハローワークで手続します。
職安によって違いはあるでしょうが、離職票の住所が今の住所であってもすぐ転居されるのであれば、転居先で手続きしたらいいだけです。

ひょっとしたら、現住所のところですでに離職票は持っていって手続きを済ませているんでしょうか?
ただ転居先の住所がわからなければ、職安のデータ入力等の内部処理もできませんはずですね。
1ヶ月以内とか2ヶ月以内というのがよく分かりません。
そんな原則はありません。
雇用保険の基本手当は、退職日の翌日から1年間の内しか貰う事ができませんだけです。

ご存知だとおもいますが、結婚に伴う退職なので、正当な事由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間はありませんね。
この給付制限期間のために、転居先で手続きをするようにアドバイスされているのかもしれませんね。
トライアル雇用と再就職手当てについて



自分は自己都合にて退職し、失業保険受給の手続きをしていました。

この度、3ヵ月間のトライアル雇用付きで就職先が決まりました。
自己都合退職のため、失業保険は3ヵ月間の受給制限がありますが、退職して1ヵ月ほどで就職が決まったので失業保険は一切受給していません。


再就職手当は、所定給付日数(自分の場合90日)の1/3以上の支給残日数だと50%、2/3以上だと60%支給してもらえるようです。
再就職手当の額
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×50%または60%
支給



今回自分はトライアル雇用なのですが、基本手当日額が4000円だとすると、再就職手当てはいくらもらえるのでしょうか?

教えてください(>_<)
トライヤル雇用期間中は、正社員となることを確約しているのではないため、再就職手当の支給要件に該当しません。

トライヤル期間が終了し、正社員としての雇用が決定した時点で再就職手当の支給要件に該当するようになるため、就業開始日にさかのぼって支給されると思いますよ…
契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
契約社員扱いの場合、満期終了にともなう事業主側の契約終了は会社都合扱いとなります。

そのため、今回の場合は、まず3月15日までの契約書を更新して、4月15日までの新しい契約書を取り交わします。

そして、4月15日で満期終了となれば、会社都合になります。

会社都合での退職にならないケースとしては、事業主側が更新する旨が労働者側にあったにも関わらず、本人が更新したくないという理由で契約期間が終了した場合などが当てはまります。

今回のケースであれば会社都合になりますので、失業保険の受給制限期間はなしの7日後から失業保険を受給できます。

勤続年数ではなく、雇用保険加入期間によって判断されます。

会社都合・・・・最低6カ月以上の加入期間で失業保険受給資格有。

自己都合・・・・最低12カ月以上の加入期間で失業保険受給資格有。

となります。ちなみに、離職日から1年以内にハローワークに申請しないともらえません。また、一度申請すると、過去分はすべて精算されます。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。

誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。


参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。

相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。

※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。

認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。

求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。

と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。


最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
すべて雇用保険に加入していたと言う条件ですが。
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(自己都合退職の場合)
過去2年間に何回でもいいですから退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
ただ、その間に11日未満の出勤月がある場合はその月は1ヶ月とは数えません。
雇用保険受給についての被保険者期間とは、退職の日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
例えば10月20日離職なら10/20~9/21,9/20~8/21……と区切る)。
その中で上記のような11日未満の出勤日がある月は除いて数えます。
また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月でも受給は可能です。
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