失業保険について質問です。私は以前にパートで働いていた仕事を辞め失業保険をもらえるようになりハローワークに手続きに行ったんですがいろんな事情があり途中で通えなくなり今に
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
離職後どれくらい経過したのか分からないのですが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。
ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)
また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)
また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
失業保険に詳しい方教えて下さい!!
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険についてお伺いしたいのですが,この3月で働いて1年以上経ちましたが今年の4月末で仕事を退職することになりました(自己都合で)
そして5月から海外に1ヶ月間行くことを決めているんですが,その場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
通常,自己都合で退職した場合,失業保険が支給されるのは3ヶ月だと伺っておりますが,それまでの3ヶ月間,職安に1ヶ月に1回赴き,仕事探しをしている旨の活動報告をしないといけないと聞きました。
自分のように,退職後すぐに海外に1ヶ月間だけ行く場合,職安に足を運ぶことができませんが,その場合は失業保険はいただけないということになるのでしょうか?
また1ヶ月だけでなく長期で1年~日本にいない場合の失業保険事情もご存知の方がいらっしゃれば,よろしくお願い致します。
そして5月から海外に1ヶ月間行くことを決めているんですが,その場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
通常,自己都合で退職した場合,失業保険が支給されるのは3ヶ月だと伺っておりますが,それまでの3ヶ月間,職安に1ヶ月に1回赴き,仕事探しをしている旨の活動報告をしないといけないと聞きました。
自分のように,退職後すぐに海外に1ヶ月間だけ行く場合,職安に足を運ぶことができませんが,その場合は失業保険はいただけないということになるのでしょうか?
また1ヶ月だけでなく長期で1年~日本にいない場合の失業保険事情もご存知の方がいらっしゃれば,よろしくお願い致します。
失業保険の受給手続きですが、1ヶ月後海外から帰ってからしてもOKです。1年間有効です。という事は長期で1年以上いないと言う事は失業保険の期限がきれるため、もらえないと言う事になります。
失業保険の延長手続きが出来るのはやもえない事情がある場合のみです。例えば妊娠して安静にしないといけない状態などのやもえない時です。
失業保険の延長手続きが出来るのはやもえない事情がある場合のみです。例えば妊娠して安静にしないといけない状態などのやもえない時です。
質問と言うより相談なんですが、結婚して一緒に住み始めて1ヶ月ほどたちますが、夫が生活費を入れてくれません。私は結婚の為に会社を辞め、現在専業主婦です。
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
収入がないのに生活費をいれない旦那さんって、なに?
失業保険は出産費用としてためておくべきです
家計について話し合えない、喧嘩になるなら、喧嘩すべきです。
拉致があかないなら両家の親も交えてでもするべきです
あるいは貴女が何も言わないからそのままなのでは?
月々いくらの生活費が欲しいときちんと項目別に分けて紙に書いて見せたことはありますか?
それをしたことがないのならお互い様です。
話し合ってください。
ここで揉めに揉めるなら、さっさと見切りをつけて次を探すべきだとしか思えません
失業保険は出産費用としてためておくべきです
家計について話し合えない、喧嘩になるなら、喧嘩すべきです。
拉致があかないなら両家の親も交えてでもするべきです
あるいは貴女が何も言わないからそのままなのでは?
月々いくらの生活費が欲しいときちんと項目別に分けて紙に書いて見せたことはありますか?
それをしたことがないのならお互い様です。
話し合ってください。
ここで揉めに揉めるなら、さっさと見切りをつけて次を探すべきだとしか思えません
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