失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。

就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

就業手当=就業日×30%×基本手当日額

1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。

ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは違うものですが、どの制度の話でしょう?
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。

〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。


〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。

7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。

ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。


〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
待期期間7日間が終わった後から給付制限終了後の最初の認定日の前日までに3回必要になります。
初回講習が1回とカウントされますからあと2回職業相談等の活動が必要です。
失業保険というものがわかりません(;_;)

失業保険とは、いくらもらえるものなのでしょうか?
あと、どのような経由で、もらえるものなのでしょうか?


アルバイトや正社員とかの違いは関係ありますか?

私は分け合って心療内科にかよい仕事をしばらくしていません。周りに聞ける人もいなくて保険から貸付て生活しています。最近失業保険を知りわからないのでよろしくお願い致します(;_;)
給料から毎月失業保険料として1,000円くらい1年以上払った人がもらえるんです。
ですから働かず給料をもらっていなかったり、アルバイトなどで保険料を払っていなければもらえません。
また、もらえる金額や期間は納めた保険料、年齢によって変わります。
さらに毎月2回以上の就職活動をして報告しないともらえません。
病気などで働くことができない人はもらえません。
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