失業保険の金額について質問です。
離職前の6か月のうち
1月15万、2月入院、3月入院、4月15万、5月15万、6月15万の場合は、給与月額10万となるのでしょうか?病休中の扱いはどうなるのでしょうか?お願いします。
このような場合には、「11日以上勤務した月が6カ月」となりますので
11月、12月のお給料額を含めて計算をして下さい。
前の会社が潰れて会社都合で失業保険を貰っていました。しかし再就職が決まり、一昨日ハローワークに決まった事を伝え、失業保険はストップになりました。それで昨日から働かせてもらっているのですが、勤務時間が
求人より長いことや、休日が少なかったこと、仕事が合わないと思った(私には無理だった事から
)断って就職はなかったことにしてもらいたいのですが、ハローワークに伝えてしまったことはなしになり、失業保険を再開することはできるのでしょうか。それともほんのわずかでも働いた事から自己都合手続きになってしまい白紙になってしまうのでしょうか。 それともし明日から行かない場合でもこれはれっきとした職歴となってしまい今後履歴書に書かなければいけなくなってしまうのでしょうか。自分のせいだということはわかっていますがとてもこまっています。
折角再就職できたのに大変でしたね。
質問者の方のように事情があり再就職を離職し、支給残日数がある場合前職の失業手当の再開ができます。
退職した場合、現在の会社に離職票が出ない場合でも離職状況証明書(失業保険のしおりについています。)を記入してもらいなるべく早めにハローワークへ求職活動再開の申込みの手続きをして下さい。勿論給付制限はありませんから、失業手当も早めに支給されます。
今後の履歴書には特に記入する必要はないと私は思います。

求職活動頑張ってくださいね。
失業保険で相談です。約10年働いた会社が業績不振になり、昨年10月からアルバイトになりました。
そしてとうとう今年の6月で会社がなくなりました。この場合10年勤めた社員の給料での受給は出来ないのでしょか?アルバイトは社員の時の半分位の支給額しか有りません。10年も雇用保険をかけているので、会社の都合でアルバイトになり、その時の支給額が対象になるのは納得がいきません。どなたか教えて下さい!宜しくお願い致します。
アルバイトになったということですが、勤務時間等なにも変わらず給料が下がったのでしょうか?
もし勤務時間が週30時間未満であれば、雇用保険では短時間労働被保険者になります。
短時間労働被保険者であれば9ヶ月しか勤務していないため、受給要件を満たしません。
その場合には正社員でなくなったときに失業したとみなされることになります。
そうなれば当然、正社員のときの給料が支給額の基準になります。

勤務時間が週30時間以上であれば、納得はいかないでしょうが、アルバイトの時の給料が
基準となります。過去6月の給料を180で割った賃金日額を基礎に基本手当額を計算するので、
正社員の間の給料は反映されないことになります。

アルバイト格下げから9月で会社がなくなったということであれば、特別な事情がなければ、
整理解雇も認められるような状況ではないでしょうか。アルバイトへの格下げの無い賃金
切り下げやアルバイトへの格下げであれば、なおのこと不当とは言えないように思います。
ただ、賃下げが不当と認められるような事情があれば、元通りの給料を支払うべきで
あったので、賃金未払いということになって、雇用保険の手当額の計算にあたっては
元の正社員での給料を用いることになります。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。

緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。


ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?

あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
人事担当している者です・そもそも「緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員」だと該当しません。はじめから6ヶ月でおしまいということで雇用されていますので。6ヶ月の雇用保険加入の場合は、契約書に「更新の可能性あり」と明記しており、質問者さんが継続雇用を希望していたが、会社の都合で更新されなかった場合です。あとは会社都合解雇ですね。これも継続雇用を希望したということが大きな要因になります。期間従業員は該当されません。詳しくはHWへ直接問いあわせしてください。
平成16年3月で出産のため会社を退職し失業保険の期間延長を申請していました。そろそろ働こうかと思っているのでハローワークに行こうと思うのですが給付を受けている間は扶養に入れないとのことなので国保と国民年金に加入しなくてはならないのですよね?もらえる金額は日額4000円くらいになりそうです。
その場合夫の年末調整には扶養として加入できるということでいいのでしょうか?今から申請するとちょうど年末調整の時期には受給期間中になります。
上の回答を前提として、
ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」(“扶養”)にでき、その結果ご主人にかかる税金の計算で「配偶者控除」が使えることになります。

税金の“扶養”は、あなたにかかる税金の計算の際の問題ではありません。
失業保険の受給資格について
4/10に会社都合での退職が決まっています
今は離職前ですが、ハローワークに登録も行い再就職先を探しています

離職前にハローワークから応募して、書類選考や面接などを進めている間に
4/10を過ぎ、4/15頃または4/20頃に内定を頂いたとしたら、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

7日間の待機とかが良く分かりません
4月10日に退職となると会社が手続きするのが離職日から
10日以内ですから、最短で貴方に届くのが12日前後(郵便などの場合)です。
それから、即、ハローワークの手続きをしても、説明会等が19日前後です。
手続き中の内定なので微妙ですね。たしか、いつから勤めるのかがあったと思います。
採用なら、受給資格は、ありません。
再就職手当がもらえるかもしれません。

7日間待機は、簡単に言えば、就職活動もしなく、待つ期間です。

くわしいことは、離職票をもらってから、一度ハローワークにおたずねください。
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