失業保険と労働基準についてなんですがアルバイトから含め3年働いてきて3ヶ月社員してたんですが平日は13時半?22時半で土日が朝9時から22時半までで週に1回休みがありました。
もちろんちゃんと22時半
に終わらないときもあります。でも残業代もでませんし、
雇用保険もはいってなったんですが
失業保険は雇用保険はいってないともらえないんでしょうか?会社には残業代とか請求できないんでしょうか??
いろいろ教えていただけると助かります!!
もちろんちゃんと22時半
に終わらないときもあります。でも残業代もでませんし、
雇用保険もはいってなったんですが
失業保険は雇用保険はいってないともらえないんでしょうか?会社には残業代とか請求できないんでしょうか??
いろいろ教えていただけると助かります!!
失業保険(給付)は保険契約ですから勤務時に会社で雇用保険に入っていて給与から雇用保険代を天引きされていないと
入っていないということでもらえません。
それと未払いの残業代金の話はまったく関係ない話で,それは労働基準局に訴えてなんとかなる場合があるかもしれませんが
いわゆる密告や,直訴みたなものですから自分が会社と戦うつもりでないとうまくいかないでしょうね。
入っていないということでもらえません。
それと未払いの残業代金の話はまったく関係ない話で,それは労働基準局に訴えてなんとかなる場合があるかもしれませんが
いわゆる密告や,直訴みたなものですから自分が会社と戦うつもりでないとうまくいかないでしょうね。
失業保険受給中の求職活動実績について
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
失業給付中の者です。2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。→初回の認定日の際説明会があったと思いますがそれが求職活動1回の実績でそれ以外は実績ではないです。どこの職安か分かりませんが貼り紙とか出ていませんか?平成20年度から失業認定の要件としての求職活動の実績とは…と。そこには単に求人検索を見ただけでは実績にならないとか記載があるはずです。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
会社都合の退職で・・・・
会社の経営が悪化・・会社都合で今月末退職します。
この場合の失業保険は申請して何日後から何日間もらえるんですか?
平均給与は27万の総支給で色々引かれて手取り23万位です。
大体幾らくらいもらえるのかどなたか教えてください。
会社の経営が悪化・・会社都合で今月末退職します。
この場合の失業保険は申請して何日後から何日間もらえるんですか?
平均給与は27万の総支給で色々引かれて手取り23万位です。
大体幾らくらいもらえるのかどなたか教えてください。
会社都合退社なので待機期間7日間です。
会社から離職票が届き、ハロワに届けにいってから2週間後に「雇用保険説明会」開催←2時間程度。そしてその日からまた約2週間後の第一回目の失業認定日に認定されて、そのまた1週間後に21日分が振り込まれます。会社が速やかに離職票を送ってくれたら、手続きがすごくはやく出来ます。雇用保険説明会の時に、「基本手当」がわかりますので。「基本手当」×21日。第二回目の支給からは28日分です。基本手当には交通費も含まれますので、交通費が多いと、嬉しいです・・・ね。
会社から離職票が届き、ハロワに届けにいってから2週間後に「雇用保険説明会」開催←2時間程度。そしてその日からまた約2週間後の第一回目の失業認定日に認定されて、そのまた1週間後に21日分が振り込まれます。会社が速やかに離職票を送ってくれたら、手続きがすごくはやく出来ます。雇用保険説明会の時に、「基本手当」がわかりますので。「基本手当」×21日。第二回目の支給からは28日分です。基本手当には交通費も含まれますので、交通費が多いと、嬉しいです・・・ね。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
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