健康保険未加入者の雇用保険の失業手当について質問です。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
健康保険・国民健康保険と雇用保険とは、全く別の制度です。
健康保険・国民健康保険の未加入と、雇用保険の失業給付とは、全く関係がありません。
ただし、誤解があるのは、自己都合の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が無ければ、失業給付は受けられません。
6ヶ月で受けられるのは、解雇等の会社都合の離職です。(止むを得ない理由の自己都合退職等の例外あり)
健康保険・国民健康保険の未加入と、雇用保険の失業給付とは、全く関係がありません。
ただし、誤解があるのは、自己都合の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が無ければ、失業給付は受けられません。
6ヶ月で受けられるのは、解雇等の会社都合の離職です。(止むを得ない理由の自己都合退職等の例外あり)
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
まず社会保険料ですが、月末退職の方以外の方で辞めた時は、その月の社会保険料は掛かりません。
これは法律で定められています。
ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。
そこはしっかりと確認してください。
つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。
失業給付について
>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)
職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。
つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。
補足分
>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?
あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。
>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?
そんなもんです。
これは法律で定められています。
ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。
そこはしっかりと確認してください。
つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。
失業給付について
>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)
職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。
つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。
補足分
>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?
あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。
>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?
そんなもんです。
国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
失業保険の日額が5,500円と高いほうなので、被扶養者としての資格がありません。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)
国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。
国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。
国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)
ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
(正確な数字がわからないのですが、3,500円位より下ならそのまま被扶養者でいられます)
国保・国民年金に加入しなくてはなりません。
月単位で計算しますので、4日でも1ヶ月分必要です。
国民年金の減額というか、退職者特例の免除の申請ができると思いますが、配偶者の方の所得も判断基準にされるので、全額免除はダメでしょう。
1/4免除、半額免除、3/4免除があります。
国保は市町村によって免除などの措置もあるかと思いますが、配偶者に所得があるのでムリだと思います。
(言葉悪いかもしれませんが、生活保護を受けるレベルが対象かと。)
ただ、来年2月に社会保険適用事業所に再就職予定とのことですが、決まっているなら失業保険もらえませんよ。
失業保険をもらわなければ、その再就職までは配偶者の被扶養者でいられます。
失業保険について質問です。
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)
私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。
(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)
自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。
この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)
私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。
(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)
自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。
この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
「傷病手当」は、「離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に」傷病によって再就職できない状態になったときに支給です。
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。
〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を
〉国民保険に
→国民健康保険に
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。
〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を
〉国民保険に
→国民健康保険に
全然わかりません(>_<)教えてください(>_<)
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
1-3月分の給与の総額が、あなたの給与の合計額です。失業保険は関係ありませんよ。
ですので、1-3月分の給与の総額(社会保険等控除前)が103万円を超えない場合には、「特別控除申告書」ではなく、もう1枚添付されている「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入するのみで大丈夫です。
ですので、1-3月分の給与の総額(社会保険等控除前)が103万円を超えない場合には、「特別控除申告書」ではなく、もう1枚添付されている「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入するのみで大丈夫です。
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