失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。

私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)

7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、

1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。

2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。

家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
退職後の年金、税金について
21年12月31日で退職しました。
現在失業保険受給中です

健康保険は退職した会社から任意継続しています。

年金と住民税はどういった手続きをすればよいのでしょうか?
住民税は平成21年度の所得の分は今年の6月までに市区町村役場の税務課より普通徴収制度の納入通知書が届きます。来ない場合は、窓口で確認してください。

年金(国民年金のことだと思いますが、年金手帳を持って早々に市区町村役場の国民年金課の窓口で、第1号被保険者の加入(一部免除の申請も含む。)の届け出をしてください。
契約スタッフ(アルバイト)の失業保険について
私は、最長3年契約の契約スタッフとして2年勤めました。
3月31日をもって、6ヶ月ごとの更新で意思確認を取られた際に私が、「今回の更新はしません」
と伝え、4月からは無職になります。

そこで、失業保険を申請するに辺り私の場合は
・いつから手当てがいただけるか(待機期間はどれくらいか)
・何日分手当てがあるのか

教えてください。h
お疲れ様です。

ご自分から更新しない旨を申し出た場合は「自己都合」退職です。

失業保険は、90日分を7日+3カ月の待機期間終了後から支給されます。
≪1ヵ月毎に3分割です≫
失業保険の給付中には主人の扶養からはずれて、自分で年金と健康保険にはいらなければいけない
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格は年間収入130万円未満であることが定められております。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
相談です!
現在休職中でケガで傷病手当を貰っています。
ケガが治り会社に復帰出来てもウツで戻れそうにありません
会社には単なる事故と報告しています。
(ウツの原因は会社でケガもウツ状態で事故りました)
そんな会社辞めれば良いと思いますが妻子が居て40歳を過ぎていますから
新たに就職するのも大変です!
現会社に復帰する意思がなくてもウツで新たに傷病手当を貰いながら就職活動をするか
退職して失業保険を貰いながら職業訓練校などに通ったりしようか考えています!
どちらが経済的によいと思いますか皆さんのご意見をお聞かせ下さい!
それと、
失業保険の場合退職する前の三ヶ月の給料から考慮して貰えるとありますが
その間が傷病手当期間だったのでどうなるのか教えて下さい!
宜しくお願いします。
そこまで生活設計を考えられる人は鬱とわね・・・・・
鬱とはどういうものか・・・そこから考えましょう。
保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。

今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。

Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?

A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。

Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?

A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。


その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。

Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。

失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
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