失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印され後に「受給資格者証」をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けるのです。年間収入130万円とは、認定を受ける時点において「その後の1年間」が対象期間であって認定を受ける以前の収入はカウントいたしません。ただしご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」であると組合が独自(任意)に定める規程に基づきますのでその規程次第ということになります。
このまま再就職するか、失業保険を受給しながら求職活動を続けるべきか、悩んでます。
37歳(女・既婚)です。今年の1月に11年勤めた会社を自己都合で退職しました。
すぐに求職活動を始め、先日面接を受けた1社から採用の連絡をいただきました。
すぐにでも働いて欲しいとのことですが、待遇面で躊躇しています。

【雇用条件】
職種:一般事務
非正規社員(1年更新)
就業時間:9:30~18:00
日給制:7600円
休日:土日、祝日
交通費全額支給
超過勤務手当
雇用保険
社会保険完備
有給休暇(半年経過後)

一方、5月から失業保険の受給予定です。
月換算で約20万円、受給期間は4ヶ月です。
上記条件で再就職した場合、月21日換算で約16万円(税込)なので、
失業保険を受給した方が得なような気もします。

年齢的にも好条件での再就職は難しいとは思っていますが、
妥協せずに失業保険を受給しながら求職活動をすべきでしょうか?
現在の雇用情勢を考えて、一日でも早く就職すべきでしょうか?

皆さんのご意見をお願いします。

※前職の年収は約480万円です。
運良く採用されたのであれば、再就職するべきです。

雇用保険は、「仕事をする能力と意欲があり、いつでも就業できる状態であるにも関わらず、なかなか就職することのできない給食活動中の人」に給付されるものです。

損とか得とか考えるのは個人的には理解しますが、「採用事態」の理由をハローワークにはどのように伝えますか?
ここで変な嘘をつくと「不正受給」となりますよ。

採用されたのであればその会社に行って、必要があれば継続して求職活動をしてください。

雇用保険は個人の損得のためにあるのではありません。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
私よりも詳しい方がいると思いますが・・・月に20日以上勤務すると金額うんぬんではなく自分で会社の保険や年金に加入しなければならないので、扶養から外れます。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?

派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。

さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。

どうかアドバイスお願い致します。
実質的にはないでしょうね。
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。



(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。

(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
扶養家族について教えてください。
現在正社員にて働いております。7月に出産の為、退職します。
旦那の社会保険に入りたいのですが、7月の次点で、
年収が130万超えていたら、今年は入れないのでしょうか??
出産手当金は頂きません。失業保険も先の延ばしする予定です。
年収130万というのは、年通算130万ではなく、年換算で130万ぐらいになる収入を意味しています。
退職し無給となった場合は、年換算ではゼロということになります。

旦那さんの社会保険が政府管掌(保険証に○○社会保険事務所と記載)の場合は、扶養に入れます。
組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)の場合は、組合により規定・基準があるので組合にお尋ねください。

税の配偶者控除,配偶者特別控除(一般的に扶養と表現しているもの)は年通算で計算しますので、141万円を超えていれば受けられません。
年初から退職までの間に源泉徴収された所得税は払いすぎになりますので、2007年になったら還付申告をしてください。

出産手当金は退職して6ヶ月以内の出産か、任意継続中ならば受け取れます。
出産により強制的に休む期間の所得をカバーするための公的保障です。
会社に負担があるものでもありません。受給してはどうでしょうか。
出産一時金(30万円)はこれとは別に必ずもらえます。
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