失業保険について質問です。

私は今介護施設に働いてます。
今年の四月で丸々四年になります。

私は今年の四月から看護師になるために学生に戻ります。

そこで質問なんですか、


めるにあたって失業保険は申請すると申請されますか?

雇用保険は会社から毎月ひかれています。

さらに今の病院から学生にもどったら毎月奨学金を申請しています。
失業保険は求職を希望しているにもかかわらず失業している方に給付されるので、学生に戻るとハローワークの窓口でお話されますともらえません。

失業中は学校に行くけれども、仕事が見つかればすぐにでも働くつもりです。と説明すればもらえると思います。この場合には、自己申告は不要だとは思いますが…

学校に何か月?何年?通うのかにもよりますが…
受給期間は退職してから原則1年なので卒業してから受給は場合によって(数か月の学校)はできますが自己都合退職ですと申請してから待機が3か月位で失業保険が90日とすると余裕を持って7か月位は必要ですね…

受給期間の延長なども病気や子育てなどすぐには就職できない場合にしか認められなかったと思いますので出来ないかと…

奨学金はハローワーク経由のものでしょうか?

学生になったのを隠して、「求職しています」と言って失業保険を受け取ったとして、学校を卒業したあとハローワークで求職すると登録表に履歴書に学校の履歴など書く必要がありますので「ばれる」可能性もありますね…

昔は紙ベースでの保管でしたので、そんなに個人個人でチェックは入らなかったのですが現在は失業保険の受給者が多くなったためかなり厳しいらしいですよ…
失業認定日でもじっくりと話を聞かれるらしいです…

不正受給で3倍返しする危険性・失業認定日や説明会に出る時間と手間・認定を受けるためには会社に応募、面接なども必要です。

これは私の考えですが、時は金なりと言います、90日の失業保険を受け取るためにかなりの時間をとられることを考えれば、貰わない方が結局は良いかもしれませんね
私は派遣社員です。私の派遣先の所属部署が関連会社の新規立ち上げ部署に吸収されるとのことで4ヶ月前に4月末で解雇となる旨を言い渡されました。そこで失業保険について質問させてください。
・来月頭に他県に引越し予定
・今の会社で雇用保険加入期間は半年
・前の会社(違う派遣会社で紹介してもらった会社)での雇用保険加入期間は半年
・派遣契約は3ヶ月更新で1~3月の契約の後4~6月の予定が4月いっぱいとなった。

以上のことから私は会社都合で失業保険を受けられるのでしょうか。
また他県に引っ越すのですが他県で手続きできるのでしょうか。

分かりづらい点がございましたら申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。
そもそも、貴方は派遣社員です。派遣先には、一切雇用されてません。
また、4月末で解雇って言ってますが「単に、最大契約できるのはその日迄」ではないですか。
貴方は派遣社員です。派遣会社で雇用保険に加入しているはずです。以前に加入した雇用保険を受給していなく1年以内ならば通算されていると思います。受給して無くても、職安に出向き受給資格の認定を受けているのなら通算は出来ません。
今回は他県に引越しと言う個人的な事情です。派遣社員はあくまでも派遣会社に雇われているので、派遣会社が次の仕事を紹介できれば失業しないのです。一度でも断った場合は、自己都合退職になります。
そもそも、貴方は派遣先と何ら関係の無い他人ですので「派遣先の会社云々の事は貴方に関わりありません。」ですから、会社都合はありえません。また、更新の予定とは言っているが貴方がそう思っているだけで実際は1ヶ月のみの更新ではないですか。
県外に引っ越すなら、取り合えず派遣会社に県外の仕事紹介をお願いして見てはどうですか。
今のままでは、期間満了でなく自己都合退職です。
ですから、派遣会社と良く話しをしてみて。また、職安に聞いてみてはと思います。
受給資格があれば県外でも失業保険は受け取れますが、貴方の加入期間で受け取れるかは判断しかねます。それ位、微妙な期間の話しです。
失業保険について。

来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。

飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」

と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ

先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています


この場合
失業保険はどうすればいいですか??

給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??

失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??


後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです


宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。

ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。


失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)

失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)

しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。

ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険を新聞配達のアルバイトをしていますが受ける事は出来ますか?本業を会社都合で解雇されましたが、アルバイトをやっています。アルバイトの収入は12万弱です。

6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
解雇になった会社から離職票はもらっているでしょうか。もらっていて、そこに会社都合解雇と、直近の支払い給与額など必要項目が記入されていたら、それを持ってすぐにお住まいの管轄のハローワークに行かれると手続きできると思います。

離職票は、辞職理由などで大きく左右しますので、会社都合の解雇となっているか、過去の給与金額の記載があっているかなど、詳細を確認してください。詳細が違っている場合、そもそも離職票を発行されていない場合も、ハローワークに行き、それを伝えると、正しい離職票の発行をするようハローワークから会社へ指示してくれると思います。

会社都合で離職票がなかなか発行されない場合でも、仮申請ができますので、認定だけを早めに受けておくと良いと思います。離職票が提出された時点で、認定された時期については失業保険が支払われます。

副業については、4時間未満であれば換算しないなど、決まりがあったと思います。また、4時間以上であっても、失業保険がなくなるわけではなく、受給資格期間内に働いていない日があれば受取できますので、ともかく全部含めて早急にハローワークに行かれたら良いと思います。
離職票があれば持参、なければ解雇通達など、なるべく資料を持っていかれることをお勧めします。
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