失業保険支給額について教えて下さい。
今年3月31日付けで自己都合により退職し、3ヶ月の待期を経て先日7月20日が初めての認定日でした。
しかし貰える金額は3万円程度…
次回からは満額入りますと言われましたが…どういった計算になるんでしょうか(-_-;)
ちなみに勤続年数六年の基本手当日額約¥4000です
今年3月31日付けで自己都合により退職し、3ヶ月の待期を経て先日7月20日が初めての認定日でした。
しかし貰える金額は3万円程度…
次回からは満額入りますと言われましたが…どういった計算になるんでしょうか(-_-;)
ちなみに勤続年数六年の基本手当日額約¥4000です
あなたがハローワークに出て求職登録をした日を1日目として7日間は待機で失業保険は出ません。また、あなたが書かれている通りで自己都合なので3ヶ月お預けでしたね。
ですので、求職登録をして3ヶ月と8日目から7月20日の前日の19日までの分が今回の失業保険として振り込まれることになりますので、日数がそれだけ短かったということになります。
ですので、求職登録をして3ヶ月と8日目から7月20日の前日の19日までの分が今回の失業保険として振り込まれることになりますので、日数がそれだけ短かったということになります。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。
雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。
改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。
余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。
雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。
改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。
余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
障害者の失業手当について教えて下さい。
現在約4年勤めた会社を退職予定です。
理由としましては私は脳梗塞をわずらっており
言語障害があるため、仕事についていけません。
会社には自己都合により退職と伝えるつもりです。
Q1.失業手当は賞与は入れず基本給をベースにするのでしょうか?
(資格手当、残業手当等の手当は除くのでしょうか?)
Q2.失業手当の割合が50%~80%と書いてありますが割合はどのように決まるのでしょうか?
Q3.障害者の場合は1年以上努めていると300日間何時業保険を頂けるようですが
退職理由はどのようにしても同じでしょうか?
Q4.本当の事(脳梗塞があり仕事について行けない)を言って辞めた方が失業保険等で
有利に進めるのでしょうか?自己都合と言っても同じでしょうか?
Q5.退職後は子供がちいさい(1歳)為、育児を手伝い、1年後くらいに仕事をしようと思っていますが
現在の職場、職安にはこのことは言わない方がよいのでしょうか?
Q6.失業手当は退職後職安に行けばすぐもらえるのでしょうか?
病状:片手は神経引き抜きにより使用不可、右半身は脳梗塞による麻痺があり、言語障害があります
障害者手帳:2種2級
妻子ある(妻は健常者で正社員です)
どういうかたちで退職をすれば一番良いのかアドバイスも御願いいたします。
現在約4年勤めた会社を退職予定です。
理由としましては私は脳梗塞をわずらっており
言語障害があるため、仕事についていけません。
会社には自己都合により退職と伝えるつもりです。
Q1.失業手当は賞与は入れず基本給をベースにするのでしょうか?
(資格手当、残業手当等の手当は除くのでしょうか?)
Q2.失業手当の割合が50%~80%と書いてありますが割合はどのように決まるのでしょうか?
Q3.障害者の場合は1年以上努めていると300日間何時業保険を頂けるようですが
退職理由はどのようにしても同じでしょうか?
Q4.本当の事(脳梗塞があり仕事について行けない)を言って辞めた方が失業保険等で
有利に進めるのでしょうか?自己都合と言っても同じでしょうか?
Q5.退職後は子供がちいさい(1歳)為、育児を手伝い、1年後くらいに仕事をしようと思っていますが
現在の職場、職安にはこのことは言わない方がよいのでしょうか?
Q6.失業手当は退職後職安に行けばすぐもらえるのでしょうか?
病状:片手は神経引き抜きにより使用不可、右半身は脳梗塞による麻痺があり、言語障害があります
障害者手帳:2種2級
妻子ある(妻は健常者で正社員です)
どういうかたちで退職をすれば一番良いのかアドバイスも御願いいたします。
Q1: 賞与は含みません。資格手当てや残業手当、それに交通費は含みます。
Q2: 賃金の高い人ほど低い割合、安い人ほど高い割合になっています。非常に面倒な計算式に基づいており、年齢によっても変わりますので、簡単には説明できないのですが、大雑把に言って、賃金日額が4,000円以下の人なら8割、12,000~13,000円以上の人なら5割、その間は5~8割ということです。一般的には、6割~7割ぐらいに該当する人が多いと思います。
Q3: 障害者等の「就職困難者」は45歳未満で300日ですね。退職理由には関係ありません。ただ、ここで注意が必要なのは「就職困難者」は「就職したくて活動しているけれど、なかなか仕事が見つからない」ということであって、障害や病気のために働くことが難しい状況だと該当しません。
Q4: 上の話の繰り返しのようになりますが、失業保険はあくまで、働けるけれども仕事が見つからない人に対して支給されるものですので、障害や病気で働けない状態だと支給されません。療養すれば、いずれ働けるようになるということであれば、受給延長の手続きをとることになります。前の仕事は障害が理由で退職したけれども、仕事の内容によっては働けるという場合は、そのことを説明する必要があるでしょうね。質問者さんの場合、おそらく障害者ということは一目瞭然なのでしょうから、初めからありのままの理由を伝えた方がよいのではないでしょうか。
Q5: 上と同じ理由で、1年ぐらい就職する意志がないのであれば、その間は失業保険は受けられません。しかし、この就職難の時代ですから、初めから就職活動をした方がよいと思いますよ。それでも1年ぐらい見つからない可能性は高いと思います。見つからなければ失業保険を貰い続け、もし、300日分貰う前に仕事が見つかったら幸せだと思って就職した方がよいと思います。(尚、とりあえず職安に行って、求人情報を閲覧するだけでも就職活動をしたことにはなります)
Q6: 職安に行ってから、まず待期期間が1週間、その2週間後ぐらいに認定日があり、さらに振込みまで約1週間ありますから、1回目が約1ヵ月後です。
どうぞくれぐれもお大事に。大変だと思いますが、ご家族のためにも頑張ってください。
Q2: 賃金の高い人ほど低い割合、安い人ほど高い割合になっています。非常に面倒な計算式に基づいており、年齢によっても変わりますので、簡単には説明できないのですが、大雑把に言って、賃金日額が4,000円以下の人なら8割、12,000~13,000円以上の人なら5割、その間は5~8割ということです。一般的には、6割~7割ぐらいに該当する人が多いと思います。
Q3: 障害者等の「就職困難者」は45歳未満で300日ですね。退職理由には関係ありません。ただ、ここで注意が必要なのは「就職困難者」は「就職したくて活動しているけれど、なかなか仕事が見つからない」ということであって、障害や病気のために働くことが難しい状況だと該当しません。
Q4: 上の話の繰り返しのようになりますが、失業保険はあくまで、働けるけれども仕事が見つからない人に対して支給されるものですので、障害や病気で働けない状態だと支給されません。療養すれば、いずれ働けるようになるということであれば、受給延長の手続きをとることになります。前の仕事は障害が理由で退職したけれども、仕事の内容によっては働けるという場合は、そのことを説明する必要があるでしょうね。質問者さんの場合、おそらく障害者ということは一目瞭然なのでしょうから、初めからありのままの理由を伝えた方がよいのではないでしょうか。
Q5: 上と同じ理由で、1年ぐらい就職する意志がないのであれば、その間は失業保険は受けられません。しかし、この就職難の時代ですから、初めから就職活動をした方がよいと思いますよ。それでも1年ぐらい見つからない可能性は高いと思います。見つからなければ失業保険を貰い続け、もし、300日分貰う前に仕事が見つかったら幸せだと思って就職した方がよいと思います。(尚、とりあえず職安に行って、求人情報を閲覧するだけでも就職活動をしたことにはなります)
Q6: 職安に行ってから、まず待期期間が1週間、その2週間後ぐらいに認定日があり、さらに振込みまで約1週間ありますから、1回目が約1ヵ月後です。
どうぞくれぐれもお大事に。大変だと思いますが、ご家族のためにも頑張ってください。
失業保険の認定を受けるために収入があった場合申請すると思うのですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか?
会社倒産で解雇になりました。
解雇時に仕掛っていた仕事があり
得意先の要望で引き続き仕事を完了させてほしいと言われ
継続して仕事をしています。
①職種は建築の専門工事業です。
(つまり工事を完了させてほしいとのこと)
②倒産後に手をかけた分に関しての個人で請求をして個人で入金を受けました。
③入金されたのは受給資格待機後です。(やりとりは待機前から継続的にしてます)
④職人さん等々への支払いをして1割程度の経費として手元には残ります。
⑤実際には現場にはほとんど行かず電話のみのやり取りで済ませてます。
⑥あくまで仕掛っている物件のみの対応で、今後新しく出る現場に関しては関与しない前提です。
⑦ハローワークでの求職活動もしています。
⑧きちんと申告する意思はあります。
上記のような場合の申告はどのようにしてどうなるのでしょうか?
働いている日にちの特定も出来ません(毎日といえば毎日なのですが・・・1日数分で済んでしまう時もあります)
収入としての額面は④の手元に残る金額で良いのでしょうか?
最初の認定日はまだ先なので、事前知識として
教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
会社倒産で解雇になりました。
解雇時に仕掛っていた仕事があり
得意先の要望で引き続き仕事を完了させてほしいと言われ
継続して仕事をしています。
①職種は建築の専門工事業です。
(つまり工事を完了させてほしいとのこと)
②倒産後に手をかけた分に関しての個人で請求をして個人で入金を受けました。
③入金されたのは受給資格待機後です。(やりとりは待機前から継続的にしてます)
④職人さん等々への支払いをして1割程度の経費として手元には残ります。
⑤実際には現場にはほとんど行かず電話のみのやり取りで済ませてます。
⑥あくまで仕掛っている物件のみの対応で、今後新しく出る現場に関しては関与しない前提です。
⑦ハローワークでの求職活動もしています。
⑧きちんと申告する意思はあります。
上記のような場合の申告はどのようにしてどうなるのでしょうか?
働いている日にちの特定も出来ません(毎日といえば毎日なのですが・・・1日数分で済んでしまう時もあります)
収入としての額面は④の手元に残る金額で良いのでしょうか?
最初の認定日はまだ先なので、事前知識として
教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
働いたことを正しく申告すれば大丈夫だと思いますが、ハローワーク職員がどのような判断をするかはわかりません。
引っかかる部分は、②倒産後に手をかけた分に関しての個人で請求をして個人で入金を受けました
判断の仕方によっては個人事業主とされないかどうかです、個人事業と判断されれば雇用保険の受給はできなくなります。
認定日より事前にハローワークへ相談に行かれたほうがいいでしょう。
引っかかる部分は、②倒産後に手をかけた分に関しての個人で請求をして個人で入金を受けました
判断の仕方によっては個人事業主とされないかどうかです、個人事業と判断されれば雇用保険の受給はできなくなります。
認定日より事前にハローワークへ相談に行かれたほうがいいでしょう。
会社が倒産しました。現在失業保険受給中です。子供にお金がかかる時期で再就職を目指して頑張っていますが、年齢もありすべて落ちていてなかなか再就職できません。先日知り合いから仕事決まっていないのならば
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
あなたの条件だと、おそらく 働いた日の基本手当は減額されると思う。
2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円
アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。
1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。
また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円
アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。
1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。
また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
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