失業保険受給資格者です。
23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?
また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?

昨日ハローワークへ行って失業保険受給の手続きを
取ってきたのですが、「受給資格者のしおり」を読んでいてもよくわからないので、ご存知の方がおられましたらご教授ください。
すみませんが、よろしくお願い申し上げます。
>23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?

アルバイトでも正社員でも可能です。
しかし、失業給付金を受給するのであれば、待機期間に働いたら「失業中として認定されない」ので、失業給付金は受給できません。

>また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?

報告しても失業として認められません。

失業給付金を受給したいのであれば、待機期間には内職すらしない事が必須条件となります。
退職にともなう税金、年金に関して。
去年10月に入籍した既婚女性です。
入籍後も正社員として働いてましたが、先月退職しました。

そこで、退職に伴い何をしなければいけませんでしょうか。
現在、やった事は主人の会社に健康保険と厚生年金の手続きをしました。
が、今年の所得の関係?で年金は入れないかもしれないとの事ですが、どういう事なのでしょうか?
あと、失業保険の手続きをして現在待機期間中です。
そのほか、何かする事ありますでしょうか?
全くの無知ですみませんが、よろしくお願いします!
>今年の所得の関係?で年金は入れないかもしれないとの事ですが、どういう事なのでしょうか?

主様は今年の9月まで正社員として働いてこられたので、今年は相応の収入がおありです。
ご主人の収入と主様の収入を照らし合わせて、主様は被扶養者として認められない場合があります。
殊に、共済や健康保険組合などは審査が厳しいようです。
その場合、年金のみでなく健康保険の被扶養者となることができなくなりますので、ご自分で国民健康保険に加入する必要があります。

>失業保険の手続きをして現在待機期間中です。

であれば、そもそもご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、いずれにしても国保に加入する手続きをしなければなりませんね。
失業保険の受給について質問させて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職します。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。

契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。

本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。

同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)

地域によって基準が異なるんでしょうか?

現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m

回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。


3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」

の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)


離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。

契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。

ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。


先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。

会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。

………………………………

10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。

ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。

貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。

離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、

期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。


ご参考までに。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
雇用保険の給付を受けるのに、結婚して家事に専念するときは給付は受けらてません。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。

補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。

ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。

平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
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