失業保険をもらっている最中に友人の店の手伝いを数回しました。
お手伝い感覚ということもあり、申告をせずにいましたが、
これは不正受給にあたるということにようやく気づきました。
自主的にハローワークに申請すれ
ば、その分の金額を返還だけで大丈夫でしょうか?
それとも全額返還とか3倍返還になってしまうのでしょうか?
どなたかご教授ください。ば、その分の金額を返還だけで大丈夫でしょうか?
それとも全額返還とか3倍返還になってしまうのでしょうか?
どなたかご教授ください。

ちなみに、まだ受給中です。
その事に気付いたのならハローワークに相談して下さい。正直にいえば大丈夫ですよ。その時に指示があります。
3倍返しは悪質な場合です。知っていながら受給も給与ももらってしまうようなケースです。
失業保険をもらうか再就職手当をもらうか…
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
条件を満たしているという事は、1年以上雇用の見込みがあるという事ですよね?
会社都合であれば基本手当の支給残日数も多いでしょうし、
月収も健康保険の扶養の枠内に収まる金額と思われます。
仕事を断って基本手当をもらい続けるよりは、手元に残るお金は増えるはずです。

わざわざ履歴書の空白期間を増やすのはもったいないですよ。

(補足について)
提示された労働条件に納得できるなら受ける、できなければ断るだけです。
同じ月収10万円でも、生活できない人とできる人がいますので。
扶養していた妻が失業保険を受給するため私の会社の健康保険組合に脱会申請をしました。ところが、脱会日はハローワークに受給申請した日からということで待機期間の3ヶ月を遡って脱会させられました。

市役所の窓口では国民健康保険も3ヶ月遡って加入させられました。

ところが、この待機期間の間に、数万円の
医療費を使用しており、会社の健康保険組合からは、この間の支払い学の返還要求を
されます。

一方、国民健康保険は、遡って加入させられるのは法律できまっているとのことでしたが、その間に支払った医療費の補助は出さないというのです。

窓口の市役所では、会社の組合に申請が遅れた証明書を書いてもらえば、そのように手続きするとのことでしたが、

組合は、組合員周知済み事項ということで
そんな証明はしてくれません。

どうも、納得がいかないのですが、あきらめるほかないのでしょうか?
この場合、悪い?のは会社の健保組合であって、市役所のほうじゃないですよね。

・3ヶ月の待機期間中は無収入なので、法律的には扶養の対象の基準から外れるわけではないです。
健保組合独自の決まりとして、求職中は扶養になれない があるのでしょうか?
それは、組合員周知事項と言えるほどアピールしてあることなのかどうか?

組合員周知事項だったとしても、申請が遅れた証明書を出してくれないというのは、おかしいのでは?

市役所では、脱会日にさかのぼって加入するのは当然ですよね。そうでないと無保険状態になってしまいますし。

今、国保料を払わない人が多くて問題になってますからね。それで病院にかかった後だけいきなりその分の保険料を払うからその時の医療費を補助しろとかっていう人がいるとおかしいでしょ。それを防ぐための措置なので、証明書がいるのも仕方ないかなと思います。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。

2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。

3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。

あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。

<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
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