失業中の国民健康保険料について質問
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
国民健康保険は扶養という制度はありません。
あなたの父親と一緒の国保に入りたいのなら父親の国保の計算内容が変わって高くなってしまいます。
所得割、均等割(一人当たり)平等割(一所帯当り)という計算区分があってそれが変化しますから結局同じことになってしまいます。
「補足」
ご両親は収入がないとはどういうことでしょうか。どうやって生活しているのですか?年金はないのですか?
もし年金で生活しているのであればその年金額で保険料が決められているはずです。
また、保険料は前年度の所得で計算されますからご両親もあなたも前年度の所得で計算されます。
あなたの父親と一緒の国保に入りたいのなら父親の国保の計算内容が変わって高くなってしまいます。
所得割、均等割(一人当たり)平等割(一所帯当り)という計算区分があってそれが変化しますから結局同じことになってしまいます。
「補足」
ご両親は収入がないとはどういうことでしょうか。どうやって生活しているのですか?年金はないのですか?
もし年金で生活しているのであればその年金額で保険料が決められているはずです。
また、保険料は前年度の所得で計算されますからご両親もあなたも前年度の所得で計算されます。
住民税、国民健康保険、年金について…
現在、アルバイト3年目、国保と年金は自分で加入しております。
今月末日で職場が閉店になります。
この場合、免除や軽減が可能なのは保険と年金になりますでしょうか?
住民税は軽減・免除はありませんよね?
前年度の収入で算出される場合どれも免除や軽減は難しいのでしょうか?
まだ仕事は見つからないので失業保険を受給したいと思います。
もし軽減等が可能でしたら、保険の1回目の引き落としが7月1日
退職後の翌日なのですが、いつから適用されるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
現在、アルバイト3年目、国保と年金は自分で加入しております。
今月末日で職場が閉店になります。
この場合、免除や軽減が可能なのは保険と年金になりますでしょうか?
住民税は軽減・免除はありませんよね?
前年度の収入で算出される場合どれも免除や軽減は難しいのでしょうか?
まだ仕事は見つからないので失業保険を受給したいと思います。
もし軽減等が可能でしたら、保険の1回目の引き落としが7月1日
退職後の翌日なのですが、いつから適用されるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
おっしゃるように、住民税などは基本的には前年の所得から計算されます。
でも、お住まいの市町村の条例(市町村税条例など)で、
『当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者』について、市町村長が認めれば、市民税を減免する。と定めているところがあります。
お住まいの市町村の条例(税条例など)を調べて、それに該当する場合は、役場で申請しましょう。
健康保険料(税)や年金の減免についても役場で相談しましょう。窓口はそれぞれ違うかもしれません。
でも、お住まいの市町村の条例(市町村税条例など)で、
『当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者』について、市町村長が認めれば、市民税を減免する。と定めているところがあります。
お住まいの市町村の条例(税条例など)を調べて、それに該当する場合は、役場で申請しましょう。
健康保険料(税)や年金の減免についても役場で相談しましょう。窓口はそれぞれ違うかもしれません。
2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
こんにちは。
ちょうど私も失業保険を受給していて、昨日妊娠が発覚したので調べていました。
手続きについてですが、
妊娠などでのため、受給期間を延長しようとするときに手続きが必要だということなのですが、
妊娠などのために30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内なのだそうです。
それと、失業保険でもらえる金額は計算等によって決まるようで、
妊娠したからと余分にもらえることはないようです。
つまり、受給できる期間を(離職の日野翌日から最大4年)先延ばしにできるというだけで、その間は何の手当もないようです。
結局、待機期間が延長されるというだけで、
受給できる金額の合計は変わらないということのようです。
一度、失業保険の手続きをしたハローワークに電話で問い合わせてみても良いかもしれませんね
ちょうど私も失業保険を受給していて、昨日妊娠が発覚したので調べていました。
手続きについてですが、
妊娠などでのため、受給期間を延長しようとするときに手続きが必要だということなのですが、
妊娠などのために30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内なのだそうです。
それと、失業保険でもらえる金額は計算等によって決まるようで、
妊娠したからと余分にもらえることはないようです。
つまり、受給できる期間を(離職の日野翌日から最大4年)先延ばしにできるというだけで、その間は何の手当もないようです。
結局、待機期間が延長されるというだけで、
受給できる金額の合計は変わらないということのようです。
一度、失業保険の手続きをしたハローワークに電話で問い合わせてみても良いかもしれませんね
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
雇用保険(失業保険)受給中は受給する額にもよりますが、基本手当日額が3612円以上になると健保はご主人の扶養には入れません、貴方が独自に国民健康保険に加入するか、現在の健保を任意継続するかのどちらかです。
いずれにせよ無料と言うわけにはいきません、今までの健保料と同額或いはそれ以上の負担になります。
年金に関しては、雇用保険受給中は3号被保険者にはなれません、国民年金から請求が来ます、失業中と言う事で雇用保険の受給資格者証があれば減免措置はあります。
雇用保険を受給せずにご主人の扶養に入るのであれば、健保の扶養にも入れます、年金も3号被保険者となり、両方ご主人の支払いだけです。
いずれにせよ無料と言うわけにはいきません、今までの健保料と同額或いはそれ以上の負担になります。
年金に関しては、雇用保険受給中は3号被保険者にはなれません、国民年金から請求が来ます、失業中と言う事で雇用保険の受給資格者証があれば減免措置はあります。
雇用保険を受給せずにご主人の扶養に入るのであれば、健保の扶養にも入れます、年金も3号被保険者となり、両方ご主人の支払いだけです。
長文すいません
失業保険で3ヶ月の給付制限中にバイトをして、そのまま受給が始まる日が過ぎてもバイトを続けた場合、受給は延長されますか?
あと延長されるとしたら、延長されてる間も就職活動実績を貰って認定を受けつづけなければいけませんか?
それともバイトしている時点で認定が下りないので活動実績をしてもしなくても一緒なんですか?
失業保険で3ヶ月の給付制限中にバイトをして、そのまま受給が始まる日が過ぎてもバイトを続けた場合、受給は延長されますか?
あと延長されるとしたら、延長されてる間も就職活動実績を貰って認定を受けつづけなければいけませんか?
それともバイトしている時点で認定が下りないので活動実績をしてもしなくても一緒なんですか?
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
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