4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
雇用保険について尋ねます
2年間働き、家庭の事情で遠方へ転居の為自己退職
転居地のハローワークで失業保険申請し2度講習を受け
就職活動も何度かし
仕事が見つかり保険金を貰わない内に働き始めました
新しい職場が合わず、体調不良になり1月で辞職
直ぐハローワークに行き手続きしました
翌日、就業推進手当て不支給との知らせが届きました
これって失業保険も貰えないと言うことですね
講習の本には最悪な場合、就職し再度離職した場合は
少々貰える可能性があるとかもと書いていた様な気がしましたが・・・
パートでも1月働いているとダメですかね
これがわかっていれば、失業保険を貰って(3ヶ月遊んで)
しっかり勤務先の内情を調べて
働けばよかったと後悔しています 後の祭りでがっくり
お金に縁が無い自身が情けない
ご存知の方教えて下さい
2年間働き、家庭の事情で遠方へ転居の為自己退職
転居地のハローワークで失業保険申請し2度講習を受け
就職活動も何度かし
仕事が見つかり保険金を貰わない内に働き始めました
新しい職場が合わず、体調不良になり1月で辞職
直ぐハローワークに行き手続きしました
翌日、就業推進手当て不支給との知らせが届きました
これって失業保険も貰えないと言うことですね
講習の本には最悪な場合、就職し再度離職した場合は
少々貰える可能性があるとかもと書いていた様な気がしましたが・・・
パートでも1月働いているとダメですかね
これがわかっていれば、失業保険を貰って(3ヶ月遊んで)
しっかり勤務先の内情を調べて
働けばよかったと後悔しています 後の祭りでがっくり
お金に縁が無い自身が情けない
ご存知の方教えて下さい
雇用保険は仕事を失った人が次の仕事に就くまで、前職の給料に応じ て補助的に支払われるものです。
仕事についても後から雇用保険はもらえる仕組みになっているはずで すが。たしか、その場合も新しい仕事に入社する前に申請しておかなけ ればならなかったと思います。うろ覚えですみません。
もう一度ハローワークに確認してみてはいかがですか。
仕事についても後から雇用保険はもらえる仕組みになっているはずで すが。たしか、その場合も新しい仕事に入社する前に申請しておかなけ ればならなかったと思います。うろ覚えですみません。
もう一度ハローワークに確認してみてはいかがですか。
退職後の任意継続について・・・
父が60歳で定年し、3年間延長で働いていましたが、今年6月で退職します。
退職後は失業保険は貰わず、年金生活になります。
扶養には、母 (64)、姉(40)、姉の子(1)が入っています。
そこで質問なのですが、
父は任意継続できますか?その場合、今まで通り扶養者は扶養として入っていられますか?
姉は精神的な病の為、職に就けず、父の会社の配慮で、去年から姉と姉の子を扶養に入れてもらっています。
宜しくお願いします。
父が60歳で定年し、3年間延長で働いていましたが、今年6月で退職します。
退職後は失業保険は貰わず、年金生活になります。
扶養には、母 (64)、姉(40)、姉の子(1)が入っています。
そこで質問なのですが、
父は任意継続できますか?その場合、今まで通り扶養者は扶養として入っていられますか?
姉は精神的な病の為、職に就けず、父の会社の配慮で、去年から姉と姉の子を扶養に入れてもらっています。
宜しくお願いします。
お父様の会社の保険者が健康保険組合の場合
特に提出する書類もなく、
『任意継続被保険者資格取得申請書』に
今まで扶養されていた方達の
名前を記入して提出されれば継続して認定されると思います。
古い保険証は退職の際、全員の分をお返し下さいね。
全国健康保険協会の場合
確認書類としてお父様の収入証明書、
お父様の離職票、扶養されている方達の
住民票や収入証明書、健康保険資格喪失証明書などの
書類を依頼された場合は 提出くださいね。
上記の扶養資格取得申請書の提出もして下さるといいと思います。
お姉様が収入がなく以前と状況が変わらないのであれば認定されますよ。
任意継続は 退職後20日以内に手続きを終えてくださいね。
特に提出する書類もなく、
『任意継続被保険者資格取得申請書』に
今まで扶養されていた方達の
名前を記入して提出されれば継続して認定されると思います。
古い保険証は退職の際、全員の分をお返し下さいね。
全国健康保険協会の場合
確認書類としてお父様の収入証明書、
お父様の離職票、扶養されている方達の
住民票や収入証明書、健康保険資格喪失証明書などの
書類を依頼された場合は 提出くださいね。
上記の扶養資格取得申請書の提出もして下さるといいと思います。
お姉様が収入がなく以前と状況が変わらないのであれば認定されますよ。
任意継続は 退職後20日以内に手続きを終えてくださいね。
産後の仕事について・・・皆さんのご意見きかせてください
只今育児休業中です。
2月末で1歳になる子供がいます。保育園待機の為、4月より入園確定です。
不況の波に飲み込まれ、育児休暇切りに会います(涙)
契約社員なので次回の契約なしと言われ6月には無職になる予定です。
そこでみなさんならどちらにしますか??なのですが・・・
1、会社都合での退職なので5年以上働いているから半年の失業保険をもらえるから
半年の失業保険をもらいながら仕事を探す
2、会社にお願いするか、頑張ってパートでも転職して雇用保険を継続させることで
職場復帰金(35万~40万当たる見込みです)を頂く。
どちらがよいでしょうか?
辛い選択です。。困っています。
只今育児休業中です。
2月末で1歳になる子供がいます。保育園待機の為、4月より入園確定です。
不況の波に飲み込まれ、育児休暇切りに会います(涙)
契約社員なので次回の契約なしと言われ6月には無職になる予定です。
そこでみなさんならどちらにしますか??なのですが・・・
1、会社都合での退職なので5年以上働いているから半年の失業保険をもらえるから
半年の失業保険をもらいながら仕事を探す
2、会社にお願いするか、頑張ってパートでも転職して雇用保険を継続させることで
職場復帰金(35万~40万当たる見込みです)を頂く。
どちらがよいでしょうか?
辛い選択です。。困っています。
大変ですね~。
育休切りは多いらしいですね。
1,2どちらも難しい選択ですね。
・今後もフルタイムで働く意思がある
・今までの職務経験やお住まいの地域の求人状況から見て、再就職できる可能性が十分にある
なら。。。『1』を選びます。
2ですが、雇用保険が単に継続するするだけじゃ、ダメなんじゃ?
今働いている会社で半年経過し、会社から書類を記入してもらって初めて申請できるはずなので。。。
仮に会社側が復帰半年間雇用を継続してくれる、または契約社員→パートへ雇用形態を変更して就業できるなら、職場復帰金は申請出来ると思います。
育休切りは多いらしいですね。
1,2どちらも難しい選択ですね。
・今後もフルタイムで働く意思がある
・今までの職務経験やお住まいの地域の求人状況から見て、再就職できる可能性が十分にある
なら。。。『1』を選びます。
2ですが、雇用保険が単に継続するするだけじゃ、ダメなんじゃ?
今働いている会社で半年経過し、会社から書類を記入してもらって初めて申請できるはずなので。。。
仮に会社側が復帰半年間雇用を継続してくれる、または契約社員→パートへ雇用形態を変更して就業できるなら、職場復帰金は申請出来ると思います。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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