妻を扶養に入れるため手続きを会社にお願いしました。離職票1.2と雇用保険被保険者証、住民票、年金手帳を渡しました。すると会社から雇用保険受給者証?が欲しいと言われました。
いろいろ調べてみたのですが失業保険の給付を受けるのに必要書類みたいなのですが、失業保険を貰う予定はありません。
妻の前の会社から送られてきた書類には同封されていませんでした。ハローワークに行って申請しなくてはいけないのでしょうか?私の会社の経理の人はちょっと変わった人で、かなりいい加減なのでいまいち信用できません。調べれば調べるほど混乱してしまい、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
いろいろ調べてみたのですが失業保険の給付を受けるのに必要書類みたいなのですが、失業保険を貰う予定はありません。
妻の前の会社から送られてきた書類には同封されていませんでした。ハローワークに行って申請しなくてはいけないのでしょうか?私の会社の経理の人はちょっと変わった人で、かなりいい加減なのでいまいち信用できません。調べれば調べるほど混乱してしまい、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
雇用保険受給資格者証のことであれば、基本手当の受給手続きを行わなければ受け取れません。ただ、扶養に入るということは、働く意思が無いということであり、基本手当の受給ができませんから受給資格者証の発行が受けられないということになります。ちょっと矛盾した話になります。
基本手当の受給開始まで、あるいは受給終了後に扶養に入れる際に受給資格者証の提出を求めるのであれば分かりますが、受給する意思が無い場合は、離職票の原本や離職票に法第4条第3項不該当の印を押したもののコピーを提出させたりするのが通常だと思います。
基本手当の受給開始まで、あるいは受給終了後に扶養に入れる際に受給資格者証の提出を求めるのであれば分かりますが、受給する意思が無い場合は、離職票の原本や離職票に法第4条第3項不該当の印を押したもののコピーを提出させたりするのが通常だと思います。
派遣社員の失業保険、離職区分について
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
契約更新の繰り返しがあり3年以上であれば2B、3年未満であれば2Cになります。
2Bは「特定受給資格者」、2Cは「特定理由離職」になり、どちらも受給申請をすれば申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
2Bは「特定受給資格者」、2Cは「特定理由離職」になり、どちらも受給申請をすれば申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
関連する情報