失業保険と再就職について
現在、失業給付を受けていますが、再就職が決まりました。1月からの就職予定です。今現在、まだ失業給付の期間は3分の2程度残っているので、再就職手当てをもらえると思うのですが、再就職手当てをもらえるのは実際に仕事が始まってからの1月以降でしょうか?また、もうじき採用通知が郵送で届くので、届いたらハローワークに再就職が決まったことを言わなければならないと思いますが、ハローワークに再就職が決まったことを伝えた時点で、失業給付はもらえなくなるのでしょうか?
再就職手当て貰ったことあります。

私の場合、待機期間中に決まってしまったので、失業給付が止まってしまうかどうかはわからないのですが、
ハローワークに再就職が決まったことを伝えると、再就職手当申請届が貰えます。
再就職先に記入してもらう所もあったり、勤怠記録も必要なので、ハローワーク側の審査も含め大体給付までに2ヵ月位期間が必要です。

なので質問者様が再就職手当をもらえるのは3月位になると思いますよ(^。^;)
退職後の手続きについて教えてください。
2月末に会社を自己都合で退職しました。
保険のほうは国民健康保険に切り替えようと思っています。
失業保険なのですが、手続きをしてから3カ月後の支給になりますよね。
さすがにそれまでには転職できてると思うのですが、
それでも絶対にハローワークで何か手続きをしないといけないのでしょうか。
行かないと何か損がありますか?
それと、退職の際に、5月までの住民税を一括で払いました。
これが返ってくるのは年末調整ですか?
それとも5月まで免除になるのでしょうか?
失業手当は、申請しなければもらえません。

まず、ハローワークに離職票を提出してから7日後から失業認定となります。

自己都合による退職なので、3ヶ月間は給付制限期間といいます。

ただ、給付金は貰えなくても認定日(ハローワークから指定されます)には必ずハローワークに行かないといけません。

失業手当の支給は、制限解除の次の認定日から支給となりますので、失業手当が支給されるのは、大体ですが4ヵ月半ぐらい先になります。

また、住民税は前年度の収入に関して課せられるものなので、免除にはなりません。
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。

賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。

基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。

会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。

会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
ハローワークで求職申込をした場合、
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)

そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?

求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・

また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?

わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
少し本題からずれますが、
6月5日(火)~7日(木)がハローワークに行けないんですよね?
でしたら、月曜か金曜日に、
雇用保険受給の手続きにいけば大丈夫ではないでしょうか?
確か一番最初に手続きに行った曜日が、
その後の認定日の曜日になったと思います。

今現在私も受給しているのですが、
予定が組みやすい水曜日に、最初の手続きに行きました。

求職申し込みをしたあとの受給も、多分大丈夫なのではないでしょうか?
ハローワークに直接問い合わせたほうが確実だとは思いますが。
ハローワークや社会保険事務所、税務署などは、
一般の問い合わせにも親切に教えてくれますよ。
(もちろん例外の人もいますし、時間帯によっては電話がつながりにくですが)
もし問い合わせる際は、
「6月5~7日は所用で田舎に帰省する予定でして」とでも言えば、
大丈夫だと思います。
業種や職種によっては、
離職中でないと旅行が出来ない、という人も多いですよね^^;
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
離職票について。

15日付け退職して、来月1日から職業訓練を受ける予定なので、今月30日までにハローワークで失業保険の手続きをしないといけません。


会社に離職票をお願いしたところ、早くて今月の30日に離職票を郵送すると言われました。

それでは間に合わないし、退職後10日以内に会社側が手続きをしないといけないのも知っていたので、もう少し早くしてほしいと伝えると、土,日,祭日を除く10日だと言われました。

確かに今月は5連休もあるので15日退職では今月中は間に合いません。

会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
>>会社によって色々違うと思いますが、土,日,祭日を除く10日以内になるんでしょうか?

土日祝日を除くと平日は16、17、18、24、25、28、29、30なので8日後に郵送になります。
9/21~23が祝日です。


>>やはり今月中に手続きするのは難しいんでしょうか?

離職証明書と郵送日を書面(社印付))でそれぞれ貰い、ハローワークで手続きをすれば大丈夫だと思います。
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