雇用保険について。
7月に自己都合で退社します。
8月から職探しをしようと考えてますが、8月末から働き始めるとしたら、
失業保険は全くもらえないのでしょうか?もし、パートを始めたらわかってしまいますか?
7月に自己都合で退社します。
8月から職探しをしようと考えてますが、8月末から働き始めるとしたら、
失業保険は全くもらえないのでしょうか?もし、パートを始めたらわかってしまいますか?
もらえないと思いますが、再就職手当てがもらえますよ。
失業している期間が短いほど、再就職手当ての金額は大きいです。
失業している期間が短いほど、再就職手当ての金額は大きいです。
失業保険について質問です。例えば三月会社都合で退職し、すでに7月からの再就職先が内定している場合、『7月から働きます』と申告しても雇用保険は受給されますか?
「就職先がすでに内定し、ハローワークの就職のあっ旋に応じられない人」は、失業給付を受けることはできません。
失業給付は、現在仕事を探している人にだけ支給されるものです。
失業給付は、現在仕事を探している人にだけ支給されるものです。
旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
失業保険について。
給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?
そのあたりがまったくわかりません。
よろしくお願いします。
給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?
そのあたりがまったくわかりません。
よろしくお願いします。
ご指名ではありませんが失礼いたします。
給付制限期間内に職が決まった場合は基本手当の支給を受けていませんから90日の支給なら60%(54日)の再就職手当が受けられます。
また、再就職先を雇用保険期間が不足で退職した場合は残りの40%を再手続で受給することができます。
その時は給付制限はありません。
給付制限期間内に職が決まった場合は基本手当の支給を受けていませんから90日の支給なら60%(54日)の再就職手当が受けられます。
また、再就職先を雇用保険期間が不足で退職した場合は残りの40%を再手続で受給することができます。
その時は給付制限はありません。
休業保障をもらったあとの失業保険についてお聞きしたいです。
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。
そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。
そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
休業にかかわらず出勤が11日に足りない月は算定から除かれます。退職日あから2年間で11日以上出勤がある月が12ヶ月あれば失業給付はうけられます。また、賃金の算定の部分も休業している月は除いて6ヶ月取って計算されます(傷病手当は賃金と見なしません)
もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
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