資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは

現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。

ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。

次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。

お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。

健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
失業保険について
いま現在身体を壊して会社を休んでいます.それで.1年以上.傷病手当を受けています.もし会社から
復帰できず退社した場合失業保険はどうなるでしょうか.10年以上働いた
会社です
こんにちは!お身体大丈夫ですか?
私も以前同じ事がありました。傷病手当を受給中、復帰できず退職しました。結論から言いますと、退職後ハローワークへ行き、傷病手当を受給中であることを伝えると、失業保険の受給資格延長(正式名称は忘れました)が出来ます。なので、傷病手当受給が終ったあと失業保険の給付が可能となります。
失業保険を受給するための就職期間について。

私は現在の会社に4年勤めています。
今の会社に勤める前には、他の会社に2年勤めていました。
どちらも保険には入っていたのですが、
今の会社を辞めて失業保険を申請する際は、
前の会社の就職期間も考慮されて、保険加入期間は6年になるのでしょうか。

又、前の会社と今の会社の離職届がどちらも必要なのでしょうか。

わかりずらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
ブランクが1年以内なら、加入期間は通算されます。
必要なのは、今の会社の離職票のみです。

ただ、自己都合退職でしたら、勤続4年でも6年でも
受給期間は同じです。

また、今の会社に入るときに雇用保険被保険者証を
提出していれば問題ないですが、
そうでなかった場合、記録が通算されてない可能性もあります。
(そのときは、今から通算可能です)。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?

延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。

「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。

延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。

確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。

ご参考になさってください。
★失業手当がもらえるか・・・??★
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。

3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。

2010年1月末で退職の場合。。。退職日から遡れるのは2006年2月1日までですよね??

2010年1月 有給消化 賃金支払い基礎日数11日以上あり ○
2009年12月 有給消化 ○
2009年11月 有給消化 ○
2009年10月 育休
2009年9月 育休



2007年10月 出勤 ○
2007年 9月 出勤 ○
2007年8月 育休


2006年2月 育休
2006年1月 出勤

賃金支払い基礎日数11日以上あるつきが5ヶ月しかないので受給資格なしですよね??



★退職日を2010年1月15日付けにすると、退職日から数えるので2006年1月16日まで遡れるので、
2006年1月の半月分が賃金支払い基礎日数が11日以上あるので
受給資格ありますか???

文章能力がなく、分かりにくい質問でスイマセンが、誰か教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。。
受給資格は全然ないと思いますよ。

まず、4年の間に11日以上ある月が6ヶ月とどこのハローワークが
言ったのですか???

延命措置はありますが、

通常ですと、会社都合の場合は
1年の間に11日以上ある月が6ヶ月または
2年の間に11日以上ある月が12ヶ月以上
育児等の場合は
4年の間に11日以上ある月が12ヶ月以上

かと認識しております。


もう一度確認された方がよいです。

また、離職証明書を作らない限り、受給できるかどうかは
ハローワークは答えれないはずですから窓口へ賃金台帳を
持参して確認したほうがいいです。

あなたの場合は難しいはずですよ。



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すいません、希望退職って書いてありましたね。
であれば可能性はありますが、かなりきわどいです。

支払基礎日数が元になるので締め日と退職日によっては出る可能性は
あります。
離職票をみたことありますか?⑪欄ではなく⑨欄を見るので
単純に上記の説明だけだと回答できませんので
もう一回来週にでもトピ建て直ししてもらえれば確認しますよ。

2005年12月~2月まのの出勤日
2007年8月~11月までの出勤日
2009年10月~2010年退職日までの出勤日(予定)
賃金締め日

以上がわかればなんとかなると思います。
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