雇用保険や失業保険の事についての質問です。

24歳の知人が勤めて一年の会社で社内全体から虐めに合い鬱病を患いました。
様々な症状が出ながら
も現状は必死に自分を奮え立たせている状態です。

転職して引越するにもお金が無い為にやむを得ず仕事をしている感じです。

知人の就労条件がハッキリ判らないのですが自己都合退職した場合、失業保険とかは貰えるのでしょうか?

又、こういう場合の得策などあったら教えて下さい。
m(__)m
その知人の方が会社の雇用保険に加入されておられて1年以上になるようでしたら失業手当が受給できるかと思われます。

また、自己都合でも、その方の場合、いじめ、差別などの精神的苦痛状況認定によっては、「特定事由離職者」と言うことも考えなれますので、
其のいじめ等があった事実をメモなどされておいて、ハローワーク失業給付申請時に、詳細に説明されて、
認定がもらえれば、
6カ月以上の雇用期間で、自己都合でも特定離職事由離職者として、3か月の給付制限なしで受給が開始されることもあります。

まずは、社会保険、雇用保険に加入、資格取得時期を確認の上、ハローワークにて申請となります。
離職者訓練について。

今月の離職者訓練に応募をしようと検討中の24歳女です。
Webクリエータ科を検討中なのですが、いくつか疑問があってこちらに書かせていただきました。

1 訓練期間
はたったの3カ月ですが、本当にそんな短期間でスキル取得できるものでしょうか?

2 アドビ認定校ではないので、受講後は結局フォトショップやイラレ、ドリームウィーバーetc を定価で購入しないと意味がないですよね?

3 その場合、失業保険受給期間終了するまで待ってから、アドビ認定校で基金訓練を半年間受講したほうが得な気がしますが、どう思いますか?

ちなみに私のweb経験というと、ペイントショップとhtmlを使ってホームページを作った事があるぐらいです。アドビ製品はノータッチです!

私が検討中の訓練は3カ月の内に

Photoshop, illustrator, fireworks, flash, dreamweaver, html, javascript, css を学ぶというものです。
基金訓練校の講師経験者です。

離職者訓練とは、目的とする職業について、その職業の方向性や、自身の適応性を見極める程度のものです。
機構が使用している「スキル習得」という表現に、問題があると思います。

生活の補償を受けた後、ハローワークの紹介を受けて、あらためて基金訓練校へ進むのが現実的です。
その際に注意して欲しいのは、アドビ認定校にもいろいろなタイプがあり、カリキュラムは一定でも、講師ごとにレベルが大きく異なります。学びたい内容が不得手だったり、実際にそのスキルでの業務経験の乏しい講師からは、現場で求められている「ツボ」が学べません。

ソフトの使い方だけを学んでも、企業の採用担当のメガネには適いませんし、もちろん業務レベルでは通用しないのです。

実際に卒業された方の意見を参考に、いい学校を選んでください。
契約期間満了で 退職の場合 失業保険は どの期間、働けば貰えますか?労働契約書の内容と実際の内容とは 重大な違いが ある場合です 健康保険は 契約書では 加入に なって
いるのに 実際は 未加入の場合です
雇用保険被保険者期間は12ヶ月必要だと思います。
たぶん自己都合扱いですが給付制限はなくて1ヶ月ほどで受給できるかと。
健康保険のことは関係ないと思います。
失業保険について教えてください。

過去に7年ぐらい雇用保険に加入しています。

1月に退職したところに日数が足りないので失業保険は、もらえないようです。といわれました。

7年かけていた分は、なしになってしまうのでしょうか?
過去に加入していても、一月に辞められた会社で半年以上雇用保険に加入していないと失業保険給付の対象外になります。その場合は過去の分も意味がありません。
雇用保険の抜け道ってありますか?

知り合いが、一月末で退職し、有給消化に入ります。
仕事が見つかるまで、アルバイトをすると失業保険の受給資格を失うか減額になると聞いたのですが、
そうならずに受給を受ける事って可能にならないものなんでしょうか?
自己都合の退職であれば、97日間。会社都合であれば、7日間の待機期間が必要です。
無職で職探して、初めて受給対象になるので、アルバイトしていたら、一向に待機期間が果たせないので、対象外です。

働いた事をハローワークに報告せずに、ろくに申告もしないような怪しげな雇主の下で働けば、バレないかもしれませんが…
まともなお店で働けば、所得税なんかですぐにバレるらしいですよ。
後でばれたら、たしか3倍くらいは返金命令がでますよ。
解雇や雇い止めについて。労働基準法や法律に詳しい方教えてください。ドラッグのパート勤務です。(是非、過去の質問もお読みください)
5月に業務上のミスを犯した時、「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」と訊いてしまい、「(日本に住む資格ないという発言に対し)そんなに卑下しなくても・・・。」「(解雇できますか?)という質問に対し)そのくらいのミスで解雇はあり得ません。一緒に頑張りましょう」と言われ、私も「やっぱり頑張ろう」と思い頑張ってきたのに、「契約更新しない」と云われました。今年12月で3年目だから、現在「半年更新」です。理由を訊くと「挨拶や表情・・・っていうかね。とにかく貴女を見ていてそう思った」という曖昧で具体性のない理由で、店長相手に訴訟を起こす意向でしたが、過去に一度でも、「私を解雇にできますか?」と口に出していた場合、法律上、こちらが不利になりますか?(私の発言の証拠があるかどうか解りません)どこかのサイトで「辞めたい意志を申し出ても本人の希望する時期と解雇予定日が違えば無効」と読んだ記憶があるのですが、本当でしょうか?宜しくお願い致します。
質問が意味不明ですが、ここでは解雇と雇い止めの違いについて少し触れておきましょう
雇い止めは、期間の定めのある労働契約を更新せずに退職させるときを言います
解雇は期間の定めの無い、いわゆる正規労働者を退職させるときを言います
貴方の場合は文面からすると契約社員ですので契期満了を持って契約の
更新はしないよ、といわれれば雇い止めです
解雇とはなりませんので、解雇予告手当も発生しません、解雇権の濫用も適用できません
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