10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。
失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?
以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。
失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?
以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。
継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです
退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。
今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。
自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。
再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。
きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです
退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。
今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。
自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。
再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。
きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
失業保険について教えて下さい。正社員としては解雇されるのですが、残務整理としてしばらくは(一ヶ月くらい)バイトとして翌日からも同じ職場で働きます。その場合失業保険の手続きはしても意味が無いのでしょうか?
何点か回答を頂きたいのですが、①バイトとしてそこで働かなくなってから手続きをしないとダメですか?②バイトとして正社員時と同じくらいの収入がある場合保険は出ませんか?③手続きさえしておけば、保険は出なくても次の就職先が決まったら、再就職手当てはもらえますか?
何点か回答を頂きたいのですが、①バイトとしてそこで働かなくなってから手続きをしないとダメですか?②バイトとして正社員時と同じくらいの収入がある場合保険は出ませんか?③手続きさえしておけば、保険は出なくても次の就職先が決まったら、再就職手当てはもらえますか?
どうもおかしいですね。
正社員として解雇ではなくて、
正式な解雇日は完全に退職する日です。
正社員からバイトへは雇用形態の変更が正しいと思います。
正社員の日が退職日扱いとされ、
離職票が発行されるような事態になると、
その後のバイトとしての勤務では、
失業保険の受給資格内の規定時間を越えて就労とみなされるだけでなく、
同一雇用先への就労としても、雇用保険の受給資格が無くなってしまいます。
もう一度解雇日と、離職票の発行について会社に問い合わせてください。
正社員最後の日で離職票が発行されてしまうと、
最悪の結果が待っています。
正社員として解雇ではなくて、
正式な解雇日は完全に退職する日です。
正社員からバイトへは雇用形態の変更が正しいと思います。
正社員の日が退職日扱いとされ、
離職票が発行されるような事態になると、
その後のバイトとしての勤務では、
失業保険の受給資格内の規定時間を越えて就労とみなされるだけでなく、
同一雇用先への就労としても、雇用保険の受給資格が無くなってしまいます。
もう一度解雇日と、離職票の発行について会社に問い合わせてください。
正社員最後の日で離職票が発行されてしまうと、
最悪の結果が待っています。
失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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