失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について

失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、

失業保険の延長手続きをすると思いますが、

例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、

体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
>体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?

給付制限そのもは無くなる分けではありませんが、病気や妊娠出産などで3か月以上延長した場合、給付制限はその期間に含まれるとなります。つまり実質的には無くなります。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
国保の前はどうしてましたか?
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
まず、妊娠中は失業保険が下りません。
なぜかというと失業保険は「働ける状態」であることが大前提なので、これから出産を迎える妊婦さんはこれに当てはまりません。ケガや病気で退職した場合も下りません。
では掛け損じゃないか、と想われるかもしれませんが、再び働ける状態になれば給付を受けられます。

そこで問題になるのが「失業保険の時効」です。
ずっと働いていなければいつまでも申請できるのかと言えばそうではなく、二年の時効があります。
なので申請期間の延長を申請しておきます。時効を四年に延ばせます。
主産後、再び働けるようになったらハローワークへ申請に行きましょう。その時は先も書きましたが「仕事を探しています」という姿勢が大事です。
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