失業保険をもらう予定ですが、もらってる間は主人の扶養には入れないのでしょうか。
仕事を退職後すぐ扶養になる手続きをしますが、手当てをもらうとき何か手続きがいるのでしょうか
仕事を退職後すぐ扶養になる手続きをしますが、手当てをもらうとき何か手続きがいるのでしょうか
年収が130万円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付の場合には、日額を年収に換算してみます。
130万円÷360日≒3,611円(130万円÷365日≒3,561円という健保組合もある)
失業給付の日額が3,612円以上だと、その支給を受けている間は被扶養者から外れます。(協会けんぽの場合)
ですから、失業給付の支給を受けている間は、国保料(税)と国民年金保険料を支払う必要があります。
失業給付の支給を受けるためには、離職票・身分証・印鑑を持って職安に行き、求職の手続をします。
失業給付の支給を受ける前の「待機7日間+給付制限3ヶ月間」は、被扶養者になれます。
失業給付の場合には、日額を年収に換算してみます。
130万円÷360日≒3,611円(130万円÷365日≒3,561円という健保組合もある)
失業給付の日額が3,612円以上だと、その支給を受けている間は被扶養者から外れます。(協会けんぽの場合)
ですから、失業給付の支給を受けている間は、国保料(税)と国民年金保険料を支払う必要があります。
失業給付の支給を受けるためには、離職票・身分証・印鑑を持って職安に行き、求職の手続をします。
失業給付の支給を受ける前の「待機7日間+給付制限3ヶ月間」は、被扶養者になれます。
社会保険(扶養)について質問です。
なるべく早い回答を頂けると有難いです。
無知ですみませんが宜しくお願いします。
去年9月末に退職し、今年9月7日まで失業保険を受給していました。
1日当たりの受給金額が5,000円を超えていた為、主人の扶養には入れませんでした。
現在無職の為、扶養認定され保険証を頂きましたが11月から短期(3ヶ月)の派遣の仕事が決まりそうです。
妊娠中で、安定期に入った為出産前の3ヶ月限定で以降は働きません。
そこで質問なんですが、
① 3ヶ月間の収入は約58万程で年間扶養内金額の103万以内になりますが、月額が10万を超えるので、保険証の認定取り消しになるのでしょうか?
②とりあえず、主人の健康保険証の係りに問い合わせをした所、3ヶ月間という期間限定(妊娠中という理由も含め)なので大丈夫だとは思いますが。。と曖昧なお返事でした。
チェックが入るかも知れないので、給料明細はとっておいて下さいとのこと。
3ヶ月間でも、月10万を超えるとバレるのでしょうか?
③扶養認定取り消しになった場合、収入がなくなり次第また扶養認定されるのでしょうか?
④扶養認定前の失業保険の受給金額が150万を超えていますが、この先収入があった場合失業保険受給金額との合計収入になり扶養取り消しになるのでしょうか?
保険証の認定取り消しされるのが心配なので質問致しました。
もし、取り消し可能性が高いようなら仕事をするのを諦めようと思っています。
分かりにくい文章、失礼致しました。
宜しくお願い致します。
なるべく早い回答を頂けると有難いです。
無知ですみませんが宜しくお願いします。
去年9月末に退職し、今年9月7日まで失業保険を受給していました。
1日当たりの受給金額が5,000円を超えていた為、主人の扶養には入れませんでした。
現在無職の為、扶養認定され保険証を頂きましたが11月から短期(3ヶ月)の派遣の仕事が決まりそうです。
妊娠中で、安定期に入った為出産前の3ヶ月限定で以降は働きません。
そこで質問なんですが、
① 3ヶ月間の収入は約58万程で年間扶養内金額の103万以内になりますが、月額が10万を超えるので、保険証の認定取り消しになるのでしょうか?
②とりあえず、主人の健康保険証の係りに問い合わせをした所、3ヶ月間という期間限定(妊娠中という理由も含め)なので大丈夫だとは思いますが。。と曖昧なお返事でした。
チェックが入るかも知れないので、給料明細はとっておいて下さいとのこと。
3ヶ月間でも、月10万を超えるとバレるのでしょうか?
③扶養認定取り消しになった場合、収入がなくなり次第また扶養認定されるのでしょうか?
④扶養認定前の失業保険の受給金額が150万を超えていますが、この先収入があった場合失業保険受給金額との合計収入になり扶養取り消しになるのでしょうか?
保険証の認定取り消しされるのが心配なので質問致しました。
もし、取り消し可能性が高いようなら仕事をするのを諦めようと思っています。
分かりにくい文章、失礼致しました。
宜しくお願い致します。
被扶養者条件は健康保険により異なります。会社の担当者にお聞き下さい。
協会けんぽなら分かります。
協会けんぽなら分かります。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
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