健康保険について教えてください。
9月末で会社が廃業がになり、社会保険から脱退しなければなりません。
妊娠中なので、保険がないと困ります。
妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
失業保険の延期をして、その期間は旦那さんの扶養に入る予定でいるのですが・・・
社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??

扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
妊娠おめでとうございます

>妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
噂では有りません。
失業給付は「働く気が有り、且つ働ける状態にある方」に給付されます。
妊産婦は「働ける状態にある」とは判断されない=「働けない」(実際産後8週のうち6週は強制的に休まないといけない期間ですから)状態ですので、失業給付を受けることができません。
ですから、「失業給付の延長手続き」を皆、取るわけです。

>社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
資格喪失の翌日です。
7/31に資格喪失すれば8/1に扶養の資格取得手続きをしますので、7/31までは主様の会社の健康保険、8/1~はだんな様の扶養となります。(国保でも同じです。国保に加入であれば8/1~国保となります)
ただし、保険証が出来上がるのには健康保険の窓口に直接行って手続きすれば即日交付ですが、郵送で手続きを行うと、1~2週間かかります。

>病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??
そうですね。
ただ、保険証が出来上がった時点で提示すれば、返金されますよ

>国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
出産は病気ではないので健康保険が適用になりません。ですから高額になります。それを補うのが「出産育児一時金」です。
ですから、滞納等がないかぎり健康保険に加入していれば国保でも社保(被保険者・被扶養者関係なく)でも支給されます。

>本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
『出産手当金』の間違いではないでしょうか?
出産手当金は妊婦自身が社会保険の被保険者である場合のみ受給資格があります。
つまり、国保や社保でも扶養である場合には受給資格がありません。
扶養控除の申請が遅れてしまった場合、さかのぼっての申請・給付は可能でしょうか?(5月に4月分の扶養申請)
扶養控除について、色々と調べましたが分からなかったので質問させて下さい。

私は3月末に退職し(1月に結婚したのですが、別居)、4月から旦那と一緒に生活しています。扶養の手続きをすぐにすればよかったものの、離職票がなかなか手元に届かなかったり、すぐに就職が決まると思って、手続きが遅れてしまいました。
4月の終わりにパートの職がみつかりましたが、短時間なので「失業手当が受けられる」と説明されました。その後に、旦那の会社へ扶養の手続きをしようと思ったのですが「失業給付を受けるつもりなら扶養には入れない」と言われました。
5月から7日間の失業保険待機期間が終わり、給付となるので、失業保険を受給している間は国民年金・国民健康保険を納付してもいいと思っています。でも、4月の無収入の間は扶養に入れたのになーと思って後悔してます。

失業給付とパートの仕事をあわせて130万円はこえないのですが、失業給付を受けていない4月の期間は扶養に入ることはできないのでしょうか?先に手続きしておけばよかったですが、もう手遅れですかね?国民年金などは後から払えますが、やはり扶養は「やっぱこの期間(4月)は扶養に…」てできないですか?

国民年金・国民健康保険料って高いですよね!!4月だけでも免除されたらと思いまして質問させていただきました。

回答よろしくお願いします。
「扶養控除」は税金の制度です。まるっきり間違えてます。


法定の届け出期限は5日以内です。

健康保険の保険者(運営団体)によって、「14日以内」または「1ヶ月以内」ならさかのぼって扱う、というところもありますが、そこは保険者によります。


〉4月の無収入の間は扶養に入れたのになー
ご主人の保険証を見てください。保険者名が「何々健康保険組合」になっている場合、基本手当(失業給付)を放棄するか、受給終了するまでは被扶養者と認めない、というところが少なからずあります。


〉4月だけでも免除されたら
「免除」されるわけではありません。もともと「払わなくて良い」のです。
自己都合から会社都合へ…
11月末で3年以上勤めていた会社を契約満了で退職しました。
退職した理由というのが時間短縮になる(どれくらい短縮になるかは11月半ばでも教えてくれませんでした)
と言われ、どれくらい短縮になるかも定かではない事が一番です。うちの会社は毎回次の月になる10日くらい前に、次のあなたの仕事は●●で、時間は●時間となりますが、更新しますか?という感じで契約更新して最悪です。こっちにも生活があるし、どれくらい時間短縮されるのかもわからないのに更新出来ません。
退職手続きの時、契約満了で辞めるのだから自己都合でも会社都合でもありませんと上司にはっきり言われました。わたしは失業保険が待機期間3ヶ月待たず、契約満了なのだから失業保険はすぐ出ると思っていました。
ハローワークに行ったらわたしの場合3年以上勤めていたので待機期間3ヶ月後の支給になると言われました。会社から一言あれば辞めなかったのですが、どうも納得いきません。
失業保険をすぐ貰えると思って仕事も探してませんでした…
本当にどうしたらいいかわからなく質問させて頂きました。
これを会社都合にするって厳しいですか?
ちなみに会社に相談したら一応ハローワークに言ってみるけどほぼ無理だと思ってください。最後に決めるのはハローワークなので…との事でした。
3年以上の契約社員は常用雇用者となり、期間満了退職でも3年未満とは違い、「自ら延長更新の希望する申し入れをしなかった」場合(離職票の離職理由欄にあります、ここに○が付くと給付制限付です)は、給付制限がついてしまいます。

受給資格決定は済んだのですか、まだでしたら、会社は辞めたくないのですが、更新する度、時間がマチマチで、給与に差が生じ、安定した生活が出来ないため、どうしようもなく離職しました、こんな感じで安定所の給付担当に言って下さい。

安定所は、自ら辞めた者には冷たい面があり、続けたかったが、辞めざる得なかったを強調することです、受給資格決定後でも、審査請求して、審査官に訴えることですね、会社都合までは難しいかもしれませんが、給付制限をなくすなら、なんとかなる様な気もします。
教えて下さい!失業保険について


11/15に会社都合で会社を解雇になりました。

しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
katanokeganinさん、

「また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません」

「離職理由が取り消され」るんですか!離職票が発行されてて離職区分も決まってると思いますが?
ハローワークで確認したところそのようなことは全くないとのことです。
改正予定があるのでしょうか?

てっきり受給資格がなくなってしまったのかと昨日一日心配してしまいました。
昨日はハローワーク休みで聴けませんでしたから。

「待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です」→そんなことはありません。申告した日数分、待期期間が延びるだけです(経験済み)。
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。

たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。

実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
会社の冷遇が原因の退社、退職届は「自己都合」「会社都合」?


会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。

会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。

僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
冷遇の具体的内容が記載されていないので、何とも。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。

上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!

補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム