失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
>45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
90日支給なら3分の1(30日)以上残っていれば50%の支給です。
45日なら3分の2以上ですから60%が支給されます。

>入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
入社日の前日までは支給されます。
入社日の前日に採用証明書を持って手続をするとその日が認定日になってその日までの分が支給になります。

>もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
再就職先を3~4か月でやめても不正受給とはならず、受け取った再就職手当も返すことはありません。
しかも、前職の離職から1年以内であれば再就職手当をもらった残り分(40%)は再度手続をすることによって受給できます。

以上疑問点のみにお答えしました。参考にしてください。
妊娠希望。働き方で悩んでいます。
妊娠を希望しています。
先月までフルタイムの派遣で2年間勤めてきました。辞めた後、今月頭に妊娠がわかり、すぐ流産しました。
来月から失業保険が入りますが、昨日、派遣からフルタイムでお仕事の依頼がありました。
希望は、扶養内の派遣で仕事を探していますが、なかなかありません。このまま失業保険をもらいつつ扶養内の仕事を探すのが良いのかそれとも、今すぐフルタイムで3ヶ月更新の長期で働くか悩んでいます。
働ける体なのに今失業保険をもらうのはもったいないと思ってしまう(だから今働いて妊娠した後貰う)のと、妊娠した時フルタイムだとつらいのと(3ヶ月更新だからやめれないかも)扶養内だと妊娠した時体が少し楽だと思うので出産近くまで働けるかもと思ってしまいます。

みなさん、どうしたら良いのでしょうか?
一度、妊娠しますと近いうちに2回目という可能性があります。
相談者の優先事項は、何より妊娠して、今度は流産せず、
元気な赤ちゃんを産む事が希望だと思われます。

それを考えると扶養枠内のお仕事を待つか、通期で短期、単発の
お仕事紹介を受け、扶養枠内の年収に収める形が望ましいと思います。

フルタイムですと、どうしても身体に負担が掛かります。又、職場に
よっては正社員と同等の内容や責任を問われる場合もあります。
短期・単発派遣、扶養枠内のお仕事ですと、比較的、精神的・
肉体的にも負担が軽減されるはずです。

過度のストレスが妊娠しにくい影響、又、妊娠後の影響も考慮
すると避けたいところではあります。

ですから、時期的な部分やタイミング、縁もありますが、もう少し
扶養枠内のお仕事を探す、待つというのがよいかと思われます。
時給などのこだわりがなければ、家から近くの事務員のパートや
バイトでも検討してみてはどうでしょうか?

又、辛い思いをされるのを少しでも避ける為の安全策をお勧め
します。
失業保険について教えてください。
今月で会社を退職します(自己都合)。妊娠がわかり来年出産予定です。
しばらくは専業主婦になるつもりで退職したら夫の扶養に入ります。
この場合、ハローワークへの手続きは行かなくてはならないのでしょうか?
失業保険は次に就職をする事を前提で貰えるものなので、妊娠しているという事は職業につく事が出来ないので基本的には失業保険は受給出来なくなります。ですが、受給期間の延長という手続きがあり、「職業につくことが出来ない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内」に受給期間延長申請書を提出する事で 失業保険の受け取りを出産後まで延長出来ます。なので一度 会社を退職したらハローワークに行き、申請書を貰って来たらいいと思います。その時にどのタイミングで申請書を出したらいいか教えてくれると思いますよ。
病気の場合の失業保険
失業保険について伺います。医師より躁鬱病で就労不可というサインを受けました。ハローワークには次回行った際にそれを提出する予定ですがもし承認されれば300日間の失業保険が受給されるのでしょうか?その場合でも受給までに三ヶ月掛かるのでしょうか?私は自分では働けると思い込み、窓口には就労可能と意思を伝えてしまいましたが、医師と周囲は到底無理だとの判断のようです。ぜひアドバイス下さい。
まずあなたは傷病手当はもらいましたか?
当時は1年半、月収の6割が申請する事により労働局から支給されます。
職安に対しては離職して1ヶ月と1日目から就労不可診断書を出すと最大で2年間支給を遅らせる事ができます。
将来失業手当をもらう際、あなたの場合「会社都合」なのでおそらく3ヶ月の待機期間なく支給されるでしょう。
まずは今まで勤めていた会社と労働局に電話して傷病手当について尋ねてみてください。
同じく職安にも電話して事情を話して詳しいことを確認してください。
そして最もいけないのはあなたの会社です。
傷病中、傷病後から30日以内の雇用者側からの解雇は労働基準法で禁じられています。
出産手当と育児手当について質問です。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
出産手当金は退職後6か月以内での出産と
任意継続者への給付はh19年4月に廃止されました。
現在の法律では健康保険法104条の継続給付しかありません。

妊娠で退職されるので、雇用保険は延長手続きをします。
出産後に仕事を探し始めた時に失業保険の給付になりますね。
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