二人目を出産予定です。一人目を出産後なかなか今までのようにフルで働けず、結果今時点で月10日程度の勤務です。増減はありますが。
なので、雇用保険をいったんやめ、失業保険をもらいたいのですが、手続きのみ
し、そして妊娠のため延長する予定です。その間
健康保険・厚生年金はそのまま継続して加入したいです。可能ですか。二人目が産まれるので出産手当金がほしいので。
もちろん今の会社をやめる予定はありません。いつか勤務日数がまた戻るかもしれないし。
まとめると、失業保険の手続きをし、延長、ほそぼそと働き、出産手当金をもらい、育児休業
育児休業後失業保険をもらいたいのですが。
なので、雇用保険をいったんやめ、失業保険をもらいたいのですが、手続きのみ
し、そして妊娠のため延長する予定です。その間
健康保険・厚生年金はそのまま継続して加入したいです。可能ですか。二人目が産まれるので出産手当金がほしいので。
もちろん今の会社をやめる予定はありません。いつか勤務日数がまた戻るかもしれないし。
まとめると、失業保険の手続きをし、延長、ほそぼそと働き、出産手当金をもらい、育児休業
育児休業後失業保険をもらいたいのですが。
失業手当は仕事を完全に辞めてかつ、次の仕事を探すときに受給できる手当です。
あなたの状態で、失業手当の受給はできませんしもちろん延長もできません。
育児休業手当はもらえる可能性がありますが、現在月10日程度の勤務では育児休業手当の受給資格もない可能性があります。産休前の2年間で11日以上出勤した月が12か月必要ですよ。
あなたの状態で、失業手当の受給はできませんしもちろん延長もできません。
育児休業手当はもらえる可能性がありますが、現在月10日程度の勤務では育児休業手当の受給資格もない可能性があります。産休前の2年間で11日以上出勤した月が12か月必要ですよ。
失業保険と扶養について教えてください。
現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。
私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。
そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、
退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)
という流れになるのでしょうか?
失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?
こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。
私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。
そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、
退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)
という流れになるのでしょうか?
失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?
こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
>退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)
上記の通りで合っています。
失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。
話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)
上記の通りで合っています。
失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。
話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
年金も雇用保険も、その保険料の算定基礎になる数字には残業の分も含めることになってますので、変わりはありません。賞与や退職金については御社の就業規則をご覧下さい。
残業の分が増えるということは、それだけ残業させることができる余地が増えるということです。
例えば、1月の所定労働日数が20日、1日の労働時間が8時間だとします。この場合の時間外労働の割増賃金を計算しますと、1月の労働時間が160時間なので、本給をこれで割ると1時間あたり625円(東京の最低賃金は719円なので、東京であればこの時点で違法)。これに25%の割増率を掛けると約781円。これを固定残業代の15万円で割ると、192時間分の時間外労働の割増賃金が支払われることになります。ちなみに、厚生労働省の過労死認定基準は1月当たり80時間以上あれば十分因果関係が疑われ、100時間以上あればほぼ認められるそうです。
残業の分が増えるということは、それだけ残業させることができる余地が増えるということです。
例えば、1月の所定労働日数が20日、1日の労働時間が8時間だとします。この場合の時間外労働の割増賃金を計算しますと、1月の労働時間が160時間なので、本給をこれで割ると1時間あたり625円(東京の最低賃金は719円なので、東京であればこの時点で違法)。これに25%の割増率を掛けると約781円。これを固定残業代の15万円で割ると、192時間分の時間外労働の割増賃金が支払われることになります。ちなみに、厚生労働省の過労死認定基準は1月当たり80時間以上あれば十分因果関係が疑われ、100時間以上あればほぼ認められるそうです。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
初めに回答させて頂いた小林と申します。
批判めいた事を書いてしまった事をお詫び致します。
実は、勘違いも有るかと思いまして、顧問の労務士に確認してから
正確な情報をお知らせしたいと思い。
一旦、削除させて頂きました。
弊社の場合で回答します。
会社としては、「自己都合」の離職票を発行します。
特定理由離職者にするためには、貴方がハローワークで
退職理由について、「異議申し立て」を行います。
ハローワークから、提出書類の指示があります。
転勤辞令や経緯の説明になります。
最終的には、ハローワークの判断になりますが
特定理由離職者として、「会社都合」と同等の可能性があります。
失礼致しました。
批判めいた事を書いてしまった事をお詫び致します。
実は、勘違いも有るかと思いまして、顧問の労務士に確認してから
正確な情報をお知らせしたいと思い。
一旦、削除させて頂きました。
弊社の場合で回答します。
会社としては、「自己都合」の離職票を発行します。
特定理由離職者にするためには、貴方がハローワークで
退職理由について、「異議申し立て」を行います。
ハローワークから、提出書類の指示があります。
転勤辞令や経緯の説明になります。
最終的には、ハローワークの判断になりますが
特定理由離職者として、「会社都合」と同等の可能性があります。
失礼致しました。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
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