失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について
■年齢
満30歳
■雇用状態
派遣会社の正社員
■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し
■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。
↓
拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。
↓
派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。
■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?
又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。
失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
他に何か情報が必要であればご教授願います。
失業保険を受給するための条件について
■年齢
満30歳
■雇用状態
派遣会社の正社員
■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し
■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。
↓
拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。
↓
派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。
■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?
又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。
失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。
離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。
また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。
事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。
また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。
事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
傷病手当と失業保険の関係についてです。
うちの会社は、病気や怪我による休職が最大1年間できます。1年経っても復職できなかったら、解雇となります。休職中は給料は出ず、傷病手当を受給することになります。
傷病手当は、最大1年半もらえるのですが、解雇された後も、残りの6カ月分、もらうことはできるのでしょうか?また、傷病手当金をもらっている間は、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
うちの会社は、病気や怪我による休職が最大1年間できます。1年経っても復職できなかったら、解雇となります。休職中は給料は出ず、傷病手当を受給することになります。
傷病手当は、最大1年半もらえるのですが、解雇された後も、残りの6カ月分、もらうことはできるのでしょうか?また、傷病手当金をもらっている間は、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
1年以上連続して現在の健康保険に所属(もしくは、転職などがあっても切れ目がなく連続して1年以上)していれば、退職後も最大1年6か月間は、傷病手当金の対象となります。当然ですが、医師が就労不能という判断をして、申請書に証明してくれたらの話ですが・・・・。
傷病手当金を受給中は、当然ながら就労不能・仕事はしちゃダメ!の期間なので、就職活動なぞもってのほか療養に専念しなさい、という期間なので失業手当の受給はできません。病気が治り就労可能になってから失業手当の受給ができます(たしか退職後にハローワークでの手続きが必要だったと思います)。
お大事にどうぞ。
念のためですが、傷病手当と傷病手当金は別のもの(前者は失業給付を受けている間に傷病になっているとき、後者は今回のように傷病のため仕事を休んでいるときのもの)です。
傷病手当金を受給中は、当然ながら就労不能・仕事はしちゃダメ!の期間なので、就職活動なぞもってのほか療養に専念しなさい、という期間なので失業手当の受給はできません。病気が治り就労可能になってから失業手当の受給ができます(たしか退職後にハローワークでの手続きが必要だったと思います)。
お大事にどうぞ。
念のためですが、傷病手当と傷病手当金は別のもの(前者は失業給付を受けている間に傷病になっているとき、後者は今回のように傷病のため仕事を休んでいるときのもの)です。
再就職手当について。
病気退職して、傷病手当を受給後、失業保険受給しながら再就職が決まりました。
就職先には傷病手当を受給していたこと、つまり病気退職は内緒にしています。
ハローワークに就労証明書を出しますが、再就職手当の申請書を就職先に提出すれば、失業保険を今頃受給してることに疑問を持たれますよね?
そこで病気退職がバレてしまいますよね?やはり再就職手当は諦めるしかないのでしょうか…
病気退職して、傷病手当を受給後、失業保険受給しながら再就職が決まりました。
就職先には傷病手当を受給していたこと、つまり病気退職は内緒にしています。
ハローワークに就労証明書を出しますが、再就職手当の申請書を就職先に提出すれば、失業保険を今頃受給してることに疑問を持たれますよね?
そこで病気退職がバレてしまいますよね?やはり再就職手当は諦めるしかないのでしょうか…
再就職手当の申請書は就職先に提出されることはありません。この手当は今までに支払っていた雇用保険が財源になっているのです。
(補足より)
退職理由までは露見しません。例えば、解雇された人が就職活動の面接で「会社都合で辞めさせられた」とは言わないでしょうから、そういった離職の根拠となるものはハローワークは次の会社に告知しません。
(補足より)
退職理由までは露見しません。例えば、解雇された人が就職活動の面接で「会社都合で辞めさせられた」とは言わないでしょうから、そういった離職の根拠となるものはハローワークは次の会社に告知しません。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
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