失業保険完了後の国保、扶養手続きについて、教えてください!

先日まで、失業保険を給付されておりましたが、満期完了となり、新たに主人の扶養に入る手続きをしているところです。

2月
の中旬あたりで、給付日数90日分が終了し、最終認定日が3月1日でした。
それと共に、扶養に入る手続きを申請したところまでは良かったのですが、
花粉症が酷く、病院にかかろうとしたところ困った問題に気付きました。

これまでは、国保に入り国保税を毎月24000円納めておりました。

私は、単純に2月後半には扶養に入る手続きを行うから、3月分の国保は納めずにいれば良いと思っておりました。
しかし、3月中に、扶養に切り替わる前に国保の保健証を使って病院にかかった場合は、そうはいかないのでしょうか?

些細なことではありますが、家計にゆとりがあるわけではないので、たった一回今月病院にかかるために、3月期の24000円を払うことは抵抗感があります。


今回の質問ですが、
①病院にかかるかからないに限らず、国保は納めなければならないのでしょうか?
(主人の会社で扶養に切り替わる場合、失業保険満期完了となった翌日から扶養に入る…という扱いにはならないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません;;要するに、さかのぼって扶養に入ることになれば、国保の3月期分を納める必要がないのでは??ということです。)

②もし、国保を払わなくても良い場合普通、扶養に入る手続きは、失業保険満期完了日の翌日からスタートとなるのでしょうか?
何が言いたいかといいますと、さかのぼって扶養に入ることができるのであれば、
ひとまず病院には自費診療で全額負担し、新たに保健証が出来てから後から提出し、差額を返金してもらえばよいのかな…ということです。

主婦で全く収入がない今、できるだけ支払が小さくなるようにしていきたいのです…

ケチケチした訳のわからない質問でお恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えてください(>_<)

よろしくお願いします。

病院にかからない場合、保険料をはらわなくてよい なんてことにすると
保険の意味がなくなります。 病気になったときだけ加入できる保険を
想像してみてください。 みんな必ず保険をつかうので、保険料が相当高くなります。
病院にかかる、かからないは、一切関係ありません。

3月中に扶養に入れれば、国保は、3月分の保険料は不要です。
しかし、3月に払う国保料は、3月分の保険料というわけではありません。

国保の保険料は、年額を計算して、 通常、9回とか10回にわけて払います。
その為、1回に払う保険料は、 1.2ヶ月分とか 1.3ヶ月分になります。

質問者さんの場合 途中から入り、途中で抜けていくのですが
3月末から 4月の末の前日まで の間に 抜ける場合以外は、
かならず 端数が生じます。

3月分の保険料は、不要です。
でも、3月期の保険料を全く払わないというわけには行きません。
若干端数があるので、それを払う必要があります。

3月期を払って、後日返金をうけるか? 3月期を払わずに、差額だけを納付するか
どちらかになります。

脱退手続ができるのが、新しい保険証ができてからなので、その手続の際に差額の
精算に関しては、国保の係りの方と 相談して決めてください。

② 国保を払う払わないに係わらず、 扶養に入るのは、ご主人が扶養に入るための
書類 被扶養者の異動届けに 何時から と記入した日です。
この場合、失業保険満期完了日の翌日を 記入した場合、その日から扶養になると
思います。
その場合は、遡って加入することになるので、国保も遡って、脱退します。
従って、国保の保険証は、お金を払う、払わないにかかわらず使ってはなりません。

その為、保険証がないと同じ状態です。(今の国保の保険証は使ってはならないので)
ですから、一度10割払って、あとで返金してもらう などの対応になります。
現在就職活動中ですが、ハローワークで紹介されている仕事以外で就職した場合、失業保険の残り分の支給や、再就職手当て等は入らないのでしょうか?

※関係ないかもしれませんが、先月末退職
をし、失業保険給付の手続きを取りました。
一応契約期間満了ですが、離職表が来月届くため、離職表を見てから給付がすぐできるか判断するとハローワークに言われている状態です。
給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事についた場合のみ再就職手当が支給されます。
それ以降なら自分が探してきた職でも関係ありません。
失業保険の被保険者期間について教えてください。
会社都合により退職した場合なのですが、
30代だと5年以上だと給付日数が多いようですが、
Aという派遣会社から4年、Bという派遣会社で2ヶ月、その後またAで1年働いた場合は、
合算され5年2ヶ月になるのでしょうか?
雇用保険はすべての期間払っています。

間がどの位あくとまた1からなのかとかありますか?
質問者が言っているのは「(所定給付日数の)算定基礎期間」(被保険者であった期間)です。
「被保険者期間」とは意味が違います。

・被保険者でなくなってから1年以上過ぎてから、再度、資格を得た場合
・基本手当を受けた場合
には、それより前の期間は数えません。
詳しい方お願いします。現在、失業保険を受給しています。次の認定日で受給資格が終了してしまいます。受給期間の延長のようなことは出来ないでしょうか?離職理由は33です。
こんにちは
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります

この場合は自己都合なので延長はありません。

延長は31のような会社都合が該当するはずです。

私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。

しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。

月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
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