8月末で退職しました。失業保険・年金・住民税についてどなたか教えてください。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!
①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)
②住民税はいくら位の支払額になりますか?
③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?
よろしくお願いいたします。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!
①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)
②住民税はいくら位の支払額になりますか?
③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?
よろしくお願いいたします。
①ご主人の加入している健康保険組合の規定によりますので、そちらに問い合わせた方が賢明です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
旦那の扶養内でのパートについて
昨年12月末で退職し、1月に結婚、先月旦那の扶養に入りました。
今月からパートを始めるのですが、いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
社会保険の扶養は過去のことは関係ないと聞きましたので、税制上でお願いします。
①1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
②少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
よろしくお願いします。
昨年12月末で退職し、1月に結婚、先月旦那の扶養に入りました。
今月からパートを始めるのですが、いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
社会保険の扶養は過去のことは関係ないと聞きましたので、税制上でお願いします。
①1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
②少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
よろしくお願いします。
条件が分からないのに、どうして「旦那の扶養に入りました」と言い切れるんでしょう?
どういう名前の手続きをしたのか、何の手続きをしたのか理解されているのでしょうか?
ご主人にとって今年のあなたが控除対象配偶者である=ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されるのは、あなたの今年の合計所得金額が38万円以下のときです。
他に収入がないのなら、合計所得金額=給与所得金額+退職所得金額です。
ですから、
〉1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
はい。
〉少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
雇用保険の基本手当は非課税ですので関係ありません。
〉いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
今年の「給与所得+退職所得」が38万円以下である範囲です。
給与所得の金額とは、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
退職所得の金額とは、退職所得の源泉徴収票の「支払金額-退職所得控除額」
です。
どういう名前の手続きをしたのか、何の手続きをしたのか理解されているのでしょうか?
ご主人にとって今年のあなたが控除対象配偶者である=ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されるのは、あなたの今年の合計所得金額が38万円以下のときです。
他に収入がないのなら、合計所得金額=給与所得金額+退職所得金額です。
ですから、
〉1月に12月分の給料と退職金が振り込まれましたが、それは関係ありますか?
はい。
〉少しの間、失業保険をもらいましたが、関係ありますか?
雇用保険の基本手当は非課税ですので関係ありません。
〉いくらまでなら扶養の範囲内で大丈夫でしょうか?
今年の「給与所得+退職所得」が38万円以下である範囲です。
給与所得の金額とは、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
退職所得の金額とは、退職所得の源泉徴収票の「支払金額-退職所得控除額」
です。
失業保険について質問した者です(>_<)
質問が重複した為にこちらを消させていただきます。質問に答えていただきありがとうございました!!
もしよろしければ
①失業保険は月の決まった日に日額分×月日数もらえるのですか!?
②仕事が決まるまで(1年以内)はもらえるものなのですか!?
解りずらい質問ではありますが回答よければお願いします(>_<)
賃金の多・・・??(すいません漢字読めなかったです)が何かちょっとわからなかったです(;_;)
年齢は仕事始めたのが23才4月で25才1月
(1年10ヶ月雇用保険)
日額でもらえそうな額は単純計算4000円くらいだと思います!!
お礼と新たな質問も兼ねていて申し訳ないのですが回答お願いします(>_<)
頭本当に悪くてすいません。
質問が重複した為にこちらを消させていただきます。質問に答えていただきありがとうございました!!
もしよろしければ
①失業保険は月の決まった日に日額分×月日数もらえるのですか!?
②仕事が決まるまで(1年以内)はもらえるものなのですか!?
解りずらい質問ではありますが回答よければお願いします(>_<)
賃金の多・・・??(すいません漢字読めなかったです)が何かちょっとわからなかったです(;_;)
年齢は仕事始めたのが23才4月で25才1月
(1年10ヶ月雇用保険)
日額でもらえそうな額は単純計算4000円くらいだと思います!!
お礼と新たな質問も兼ねていて申し訳ないのですが回答お願いします(>_<)
頭本当に悪くてすいません。
雇用保険は3ヶ月分だけになります。。。仕事が決まらなくても終了です。
日額4000円なら 4000円×28日を3回もらえます。
雇用保険のことなんて分らないから大丈夫ですよ・・
私も貰う立場になって初めて、考えましたから・・・難しくて何度も聞きましたもん。(*^_^*)
日額4000円なら 4000円×28日を3回もらえます。
雇用保険のことなんて分らないから大丈夫ですよ・・
私も貰う立場になって初めて、考えましたから・・・難しくて何度も聞きましたもん。(*^_^*)
65歳で定年になりますが、まだ働こうと思っております。その場合次の仕事が見つかるまで失業保険を申請しようと思っております。最大いつまでもらえますか。またその額はいくらもらえるのでしょうか。
直近の年収の何割とか基準があるのでしょうか。
直近の年収の何割とか基準があるのでしょうか。
65歳以上になりますと通常の雇用保険の代わりに「高年齢求職者給付金」が支給されます。
50日分で一時金で支給されます。
金額の目安は、過去6ヶ月の総支給賃金(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出して、それの45%~80%の範囲内になります。賃金が安ければ割合が高くなります。
50日分で一時金で支給されます。
金額の目安は、過去6ヶ月の総支給賃金(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出して、それの45%~80%の範囲内になります。賃金が安ければ割合が高くなります。
失業保険の12ヶ月について
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか
4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか
4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
この件については、gaianoasaさん、または他の質問での回答でも、間違えているかたが、よくおられますので、訂正しておきましょう。
1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。
正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。
「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。
尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、
3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、
の期間で、1ヵ月ずつを切ります。
それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。
の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。
自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。
故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。
前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。
正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。
「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。
尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、
3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、
の期間で、1ヵ月ずつを切ります。
それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。
の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。
自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。
故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。
前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
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