失業保険もらえ・・ますかね?
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。
今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月
その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月
雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。
今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月
その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月
雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
あなたの場合会社都合でも自己都合でも90日しか頂けないので、
給付日数はかわらないので頂ける金額は変わりません。
ただ自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。
あなたの場合おそらく失業保険は頂けますが、
(下記の☆に該当すれば頂けます。)
今回の分だけでは受給資格を得られないので、
前回のスーパーでのバイトの離職票も必要です。
また前回と今回の雇用保険の被保険者番号は同じですか?
もし違ったら今回のと2枚持って職安で統合してもらってください。
☆失業保険は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
また頂ける金額は平均月収8万円で計算したところ
2133円×90日=191970でした。
今のバイト先の離職票が届いたら、
雇用保険被保険者証と今の離職票と、前の離職票と、
離職票と一緒に送られてくる離職された皆様へという冊子に書いてある
書類を集めて管轄の職安に行ってください。
給付日数はかわらないので頂ける金額は変わりません。
ただ自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。
あなたの場合おそらく失業保険は頂けますが、
(下記の☆に該当すれば頂けます。)
今回の分だけでは受給資格を得られないので、
前回のスーパーでのバイトの離職票も必要です。
また前回と今回の雇用保険の被保険者番号は同じですか?
もし違ったら今回のと2枚持って職安で統合してもらってください。
☆失業保険は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
また頂ける金額は平均月収8万円で計算したところ
2133円×90日=191970でした。
今のバイト先の離職票が届いたら、
雇用保険被保険者証と今の離職票と、前の離職票と、
離職票と一緒に送られてくる離職された皆様へという冊子に書いてある
書類を集めて管轄の職安に行ってください。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。
「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。
従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。
また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。
以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。
「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。
あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。
これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。
ただ、裁判は避けられないと思います。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
1...失業保険の受給額は、所得には入りません。
2...失業保険の受給を受けている期間は、国民健康保険を支払わなくてはなりません。
141万円以下という数字は、配偶者特別控除に該当するかの金額です。
3...給与収入であれば、年間103万円以下であれば、所得税はかかりません。
2...失業保険の受給を受けている期間は、国民健康保険を支払わなくてはなりません。
141万円以下という数字は、配偶者特別控除に該当するかの金額です。
3...給与収入であれば、年間103万円以下であれば、所得税はかかりません。
離職票や失業保険について、初めてもらうので、みなさん教えてください。
2月いっぱいで辞めることになったのですが、
離職票を送付してほしいと今月の29日に会社側に言った場合、2週間ぐらいで送られてくるのでしょうか?
私が働いていた会社は、少しいい加減なところがあるので、すごく心配です‥
また3月に離職票をハローワークに持っていき申請すると、失業保険は4月からもらえるようになるのでしょうか?
それとも3月から頂けますか?
ちなみに会社都合で辞めます。
ほんとに全然分からない状態なので、詳しく教えていただいたらうれしいです。
よろしくお願いします!!
2月いっぱいで辞めることになったのですが、
離職票を送付してほしいと今月の29日に会社側に言った場合、2週間ぐらいで送られてくるのでしょうか?
私が働いていた会社は、少しいい加減なところがあるので、すごく心配です‥
また3月に離職票をハローワークに持っていき申請すると、失業保険は4月からもらえるようになるのでしょうか?
それとも3月から頂けますか?
ちなみに会社都合で辞めます。
ほんとに全然分からない状態なので、詳しく教えていただいたらうれしいです。
よろしくお願いします!!
会社がいい加減であれば離職票が手元に届くのがいつ頃になるか
再度、確認されたほうがいいですね。
会社都合で退職であれば給付制限がありませんので
3週間~4週間程度で支給があります。
(自己都合の場合には4か月くらいかかります)
ちなみにあなたが退職した日や会社がハローワークへいって離職票を交付
してもらう日が振り込まれる日の基準とはなりません。
あくまでもあなたが管轄のハローワークへ提出した日から
3週間~4週間程度に支給です。
なので早めに支給を受けたければ
会社へ早めに連絡し、日にちを確認されたり
あまりにもとどかないようでしたら管轄の
ハローワークから会社へ催促の連絡をしてもらうと
良いかと思います。
再度、確認されたほうがいいですね。
会社都合で退職であれば給付制限がありませんので
3週間~4週間程度で支給があります。
(自己都合の場合には4か月くらいかかります)
ちなみにあなたが退職した日や会社がハローワークへいって離職票を交付
してもらう日が振り込まれる日の基準とはなりません。
あくまでもあなたが管轄のハローワークへ提出した日から
3週間~4週間程度に支給です。
なので早めに支給を受けたければ
会社へ早めに連絡し、日にちを確認されたり
あまりにもとどかないようでしたら管轄の
ハローワークから会社へ催促の連絡をしてもらうと
良いかと思います。
失業保険、教えて下さい!!
10月末で7年勤めた会社を退社しました。
退職理由は結婚に伴い、勤務が難しくなったためです。(勤務時間、休日条件が主な理由です)
入籍が今月末の予定なので、籍はまだ変わっていません。
この場合、
①手続きは入籍後の方が良いのでしょうか?
②入籍後、扶養に入るか入らないかで受給条件は変わりますか?
③もし扶養に入る場合は受給後に入るべきですか?
無知ですみませんが、回答お願い致します。
10月末で7年勤めた会社を退社しました。
退職理由は結婚に伴い、勤務が難しくなったためです。(勤務時間、休日条件が主な理由です)
入籍が今月末の予定なので、籍はまだ変わっていません。
この場合、
①手続きは入籍後の方が良いのでしょうか?
②入籍後、扶養に入るか入らないかで受給条件は変わりますか?
③もし扶養に入る場合は受給後に入るべきですか?
無知ですみませんが、回答お願い致します。
ハローワークへ行って失業の手続きをまだしていないという事ですか?
氏名が変わっても変更届を提出すればいいので、別に問題ありません。
10月まで収入があったのであれば金額的に扶養には入れないと思います。
失業保険受給中は入れないと言われた知人がいました。
多分、受給の期間と金額によると思うので、まずはハローワークで手続きをして詳しく聞いた方がいいと思います。
氏名が変わっても変更届を提出すればいいので、別に問題ありません。
10月まで収入があったのであれば金額的に扶養には入れないと思います。
失業保険受給中は入れないと言われた知人がいました。
多分、受給の期間と金額によると思うので、まずはハローワークで手続きをして詳しく聞いた方がいいと思います。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?
無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。
※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。
で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。
とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。
健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
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