失業保険について教えてください。

自己都合で会社を退職しハローワークで失業保険の手続きをして今年の1月初旬が初回認定日で4月1日が受給制限解除みたいなんですが初
回の支給はいつになるんですか?
2回目の認定日がいつになっていますか?
雇用保険受給資格者証及び失業認定申告書に認定日が記載されていませんんか。
4月1日が認定日なのでは?
認定日から5営業日以内に振込されます。
最近無職になりました。
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
「3か月後に失業保険が三ヶ月分入る」は、失業のお手当受給上のルールを誤解されています。

「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。

そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。

さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。

当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
雇用保険について教えて下さい。
H25.10月から夫の扶養に入ったままパートで仕事を始めました。
夫の会社の扶養内の規定が103万円以内で働く場合、103万円を12か月で割った月85,000円以内であればOKとのことでした。
85,000円以内という金額的には問題ないのですが、雇用保険に加入した方がいいのか迷っています。
(と言っても、無知な私は現在雇用保険加入中で、雇用保険を抜けることが可能と言われ迷いだしました・・・)

時給が安いので8万円前後稼ぐとなると雇用保険加入する週20時間以上の労働となり、週20時間以内となると金額もそれなりとなります。

私はまだ子供がいないのですが、近いうち妊娠できたらいいなと思っていて(職場も了承済)、もし仮に妊娠しても、雇用保険に1年以上加入していれば、失業保険が少しでも支給されるのでしょうか。

お給料が少なくても雇用保険には加入しない方がお得なのでしょうか。

雇用保険に加入しようがしなかろうが、妊娠した場合特に変わることはないのでしょうか。

自分でも理解できていないため、わかりにくくなってしまい申し訳ありませんが
ご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
支給は、出産後、再就職可能な状態になってからになります。

離職理由が妊娠なら、受給資格を得るのに必要な期間が短くて済みます。
※通常は、雇用保険に加入して賃金支払いの対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要だが、妊娠が理由なら6ヶ月以上でよい。
現在、育児のため延長中なのですが、失業保険をもらいながら、教育訓練給付金ももらえるのでしょうか?

近々、延長を解除しようと考えていますが、今のうちに通信講座で資格を取ろうと思いまして。
どうするのが、一番いいのでしようか?
失業保険をもらっていても、教育訓練給付金の申請はできます。
育児の為の延長中ということですので、雇用保険を1年以上支払っていて、
かつ支払い終えて、1年以内に、訓練を開始しなければなりません。(初めて申請する場合)

2回目でしたら、訓練開始から3年あけてください。

しかし、教育訓練給付金の対応講座は、限られています。
50万円以上の講座で、20%の最高10万円が還付、
20万円前後の講座が多いですね。

給付金の支給には、出席率80%や修了テストなど条件が多々ありますので、よく確認ください。
失業保険の受給とパートタイム勤務
4月末に自己都合にてフルタイムの仕事を退職し、
5月中旬から雇用保険に入れない程度、(1日7時間月10日くらい)の条件で、
パートタイムで働いているものです。

失業保険の受給手続きには退職後すぐに行かず、
8月くらいにいきました。

現在は月10日ほどの勤務状態と告げたうえで、
雇用保険に入っていない状態なので失業状態と認められ、
11月下旬にて受給制限期間が終了しました。
1回目の認定日が12月上旬です。

しかしながら、認定日を目前に不安になったのですが、
私の上記の状態は失業保険受給できるのでしょうか?
稼働日については、手当が支給されず、受給日数が残ることはしっています。

月10日なので、当然ながら雇用保険には入っていませんが、
単発ではなく3か月更新の仕事であり、期間が決まっています。

待機期間の認定の時にも、就業日の申告は稼働日については申告をしました。
その時はもちろん認定されましたが、これがこのまま続くようなら調整といっていたようなと思い、
不安になってきました。

私的には調整とは、稼働日には支給がされないという意味に取ったのですが、
もしかしたら、契約期間の決まっている仕事では、
月10日でも失業と認められないということもあるでしょうか?

詳しい方助言を頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
契約期間の決まっている仕事は、
月10日でも失業と認められないこともあります
契約期間の決まっていること自体が就職になります就職していたら、
失業状態でないので、厳密にいえば、支給停止は当然です
調整するといってくれているのは、大目に見てくれているのでしょう
担当した人が変われば、それも変わるでしょう、

※失業保険。いまは雇用保険といいます
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