失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)

会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。

今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。

しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。

書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。

このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?


ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。

週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。


長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。

ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。

「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。

ご安心ください。
失業保険について。

今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?

年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。

説明を読んでも意味がよくわからないので。。

よろしくお願いいたします。
失業保険の受給は、雇用保険に加入していた期間が、2年以上で、その間11日以上働き、保険料を納付したのが12か月以上であれば、受給資格があります。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
失業保険って仕事やめて、①いつから、②期間はどれくらいの間、③金額はどの程度④受給資格を教えていただけませんでしょうか?
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
①会社都合の場合は1ヶ月以内(認定日ごとに支払)、自己都合の場合は事前に3ヶ月の給付制限があり4ヶ月目くらいから支給されます。

②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。

③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。

④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。

[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
失業保険のことで質問です。

現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。

よろしくお願いします。
補足・・・。

基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)

雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)

(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)

仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)

注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。

詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。





手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
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