扶養の計算の仕方について教えていただきたいです。
103万、130万の範囲と言うのは他の質問などで理解したのですが、
その金額はどう計算したらいいのかわかりません。

私は今年1月末まで正社員で働いていました。
そのときは年金、健康保険とも自分で払っていました。
その時の収入が29.5万です。
それに加え、会社が倒産したため1か月分多くもらえるもの(名前が分からなくてすみません。)
が21万あります。

それから国民年金、国民健康保険自分で払いながら失業保険をもらい、
6月から旦那の扶養家族に入りました。

そして、7月からパートをはじめたのですが、
103万、130万と言うのはいつからいつまでの収入をいいますか?
今年1月から1年と言うことであれば、
正社員で働いていた分もはいるのでしょうか?倒産でもらった1か月分も?
それか、扶養に入った6月から1年ですか?

このパートとは別に微々たる金額ですが、フリーでの仕事もしてます。
この仕事は振り込み時に10%引かれてるので、後から確定申告を自分でしないといけません。

103万はともかく130万は超えたくありません。
その際交通費は含みますか?
うちの会社は別途封筒で交通費をもらいます。

よく分からないので教えてください。
所得税は1月から12月までと決まっていて、扶養に入った時期なんて関係のありません。
それに、正社員か自営かパートやアルバイトであろうが関係なく、全部の収入です。
退職時に受け取ったのが退職金なら源泉徴収票は給与とは別になり、2枚になります。
退職金は普通であれば非課税の範囲に入ると思います。
交通費は限度を超えると課税されますが、新幹線通勤でもしなければ該当しないと思います。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで

一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間

特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?


なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)


***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。

自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。

現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。

職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。

この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。

アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。

仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)

ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
今年の3月末で仕事を退職して、失業保険の手続きを遅くなったんですが二週間前にしました。
その後、友人に頼まれてアルバイトを先週から週5日、一日7時間で初めました。まだ、説明会に行く段階で、今後失業保険をどうしようか悩んでいます。行くとしたら正直にアルバイトは言うつもりです。そうしたら失業保険はどうなりますか。また、そのアルバイトは長期的に働く気持ちは無く、以前と同じ職業で就職を考えています。
お知恵をお願いします。
契約上週20時間以上なら就職にあたるので、就職日以降は失業給付の対象となりません、ただし失業給付手続き後7日経過後に就職日がある場合は一時金の対象となる可能性があります。なので放棄せず就職の申告をした方がいいと思います。
その後退職したら失業給付の手続きは引き続きになります。
就職の申告せず働いて退職した場合は、手続きはやり直しになります・・・
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