地方公務員が退職後の失業保険は?
地方公務員の友人が一身上の都合で依願退職しました。年金は国民年金に切り替え、現在アルバイトのようなことをやって一ヶ月が経過しているとのことです。勤務年数は20年くらいです。失業保険はもらえますか?もし申請して支給されるのであれば手続きの方法とかも教えてください。よろしくお願いいたします。
地方公務員の友人が一身上の都合で依願退職しました。年金は国民年金に切り替え、現在アルバイトのようなことをやって一ヶ月が経過しているとのことです。勤務年数は20年くらいです。失業保険はもらえますか?もし申請して支給されるのであれば手続きの方法とかも教えてください。よろしくお願いいたします。
国家公務員、地方公務員とも、正規の職員であれば失業保険の対象者ではありません。
そもそも失業することを前提にされていないため、在職中は雇用保険をかけていません。
そもそも失業することを前提にされていないため、在職中は雇用保険をかけていません。
今年の8月に入籍をするのですが、そのあとの扶養家族の手続きや失業保険・その他各種の保険について教えて頂きたいです。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。
なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。
①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。
②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?
③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?
わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。
なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。
①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。
②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?
③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?
わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
①最大1年延長可能。
②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。
③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。
③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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