1月にフルタイムのパートを体調不良のため退職し、失業保険を受けているものですが、ずいぶん体調もよくなり6月下旬からよもぎ蒸しのお店を開業しようと思っています。
しかし、まだオープンもしていない状態で経営に関して言えば全くの素人でこの世の中で、かなり不安ですがいつか自分のお店を持つのが夢でした。なのでこの機会にと思い切って開業に踏み切りましたが失業保険はもう全くもらえなくなるのでしょうか?
また、主人の扶養に入っているのも切り替えなければなりませんか?
補足ですが、あまり知られたくありませんが、『てんかん』という病気で精神障害者手帳2級を持っていますが
その補助金なども打ち切られてしまいますか?てんかんという病気は私の場合は半年に一回くらいの頻度で
発作が起こります。発作の種類もさまざまで私の場合は割りとひどい方の発作で障害者の手帳を持っていますが
毎日の薬をきちんと飲用すれば日常生活に支障はありません。
自分のお店を持つのが夢ではあったのですが金銭面でどうなるのか不安でたまりません。
詳しく分かる方教えてください。
よろしくお願いいたします。
しかし、まだオープンもしていない状態で経営に関して言えば全くの素人でこの世の中で、かなり不安ですがいつか自分のお店を持つのが夢でした。なのでこの機会にと思い切って開業に踏み切りましたが失業保険はもう全くもらえなくなるのでしょうか?
また、主人の扶養に入っているのも切り替えなければなりませんか?
補足ですが、あまり知られたくありませんが、『てんかん』という病気で精神障害者手帳2級を持っていますが
その補助金なども打ち切られてしまいますか?てんかんという病気は私の場合は半年に一回くらいの頻度で
発作が起こります。発作の種類もさまざまで私の場合は割りとひどい方の発作で障害者の手帳を持っていますが
毎日の薬をきちんと飲用すれば日常生活に支障はありません。
自分のお店を持つのが夢ではあったのですが金銭面でどうなるのか不安でたまりません。
詳しく分かる方教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業給付はどういう状態であれ開業する以上は貰えません。扶養に関しては、ご主人の会社の規定によりますので、特に自営の場合はさまざまですので、一度キチンと確認を取ったほうがいいでしょう。絶対になれないわけではありません。
昨年の8月まで会社に勤めていて、社会保険に入ってました。大体手取りで26万程もらってました。
(9年間勤めてました)9月から今年一月まで手当15万の会社に勤めていましたが、訳あって会社が閉鎖となりました。ここでも社会保険でした。2月から保険も切れて無職になるのですが、母と娘を扶養に入れてました。娘が病弱な為、保険が気になります。また失業保険はいくらぐらいもらえるのでしょうか。年金の支払い等はどうなるのでしょうか。
(9年間勤めてました)9月から今年一月まで手当15万の会社に勤めていましたが、訳あって会社が閉鎖となりました。ここでも社会保険でした。2月から保険も切れて無職になるのですが、母と娘を扶養に入れてました。娘が病弱な為、保険が気になります。また失業保険はいくらぐらいもらえるのでしょうか。年金の支払い等はどうなるのでしょうか。
母子家庭で大変ですね。
失業保険の額はそれでは判りません。
離職するまで6ヶ月の手取り無く額面金額により違います。
仮に手取り15万なら額面18万とすると18×6ヶ月=108万
半年間の収入を108万とすると
1日辺り5.659円×90日=509.371円
30日にすると158.471円
離職理由が会社都合なら3ヶ月待機がないので
申請をして1ヶ月後ぐらいに支給はしてもらえるでしょう。
国民年金は住民票の置いてある役場に行けば
失業者は全額免除を受けれます。
申請をして認められば将来貰えるときに半分年金がもらえます。
また10年以内なら収める事が出来ます。
国民健康保険はその自治体により制度が違うので
減免などの制度があるかもしれないので
年金の免除申請をする時に役所に行くのでその時に相談をするといいでしょう。
上記の3つは早めに処理をしましょう。
失業保険の額はそれでは判りません。
離職するまで6ヶ月の手取り無く額面金額により違います。
仮に手取り15万なら額面18万とすると18×6ヶ月=108万
半年間の収入を108万とすると
1日辺り5.659円×90日=509.371円
30日にすると158.471円
離職理由が会社都合なら3ヶ月待機がないので
申請をして1ヶ月後ぐらいに支給はしてもらえるでしょう。
国民年金は住民票の置いてある役場に行けば
失業者は全額免除を受けれます。
申請をして認められば将来貰えるときに半分年金がもらえます。
また10年以内なら収める事が出来ます。
国民健康保険はその自治体により制度が違うので
減免などの制度があるかもしれないので
年金の免除申請をする時に役所に行くのでその時に相談をするといいでしょう。
上記の3つは早めに処理をしましょう。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
失業保険について質問です。
宜しくお願いします。
私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。
それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。
それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。
手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。
私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。
それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。
傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。
仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。
このような証明書を頂きました。
私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?
それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。
またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。
それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。
それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。
手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。
私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。
それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。
傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。
仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。
このような証明書を頂きました。
私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?
それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。
またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。
宜しくお願いします。
辞め方もよく調べてください。
医者がうつ病を診断した日をまず調べてください。その後 会社を病気で休んだ日はありますか? 3日以上あるなら、会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。 これで勤務していたころの健保組合に傷病手当申請書をだせばすぐお金がでてきます。(1年半)
辞めた理由は病気ですと職安に言ってください。
失業保険は、その後にもらうために延長申請をする。
これは医者のカードだけで受け付けます。
ゆっくり休んでのんびり就職先を探せます。
医者がうつ病を診断した日をまず調べてください。その後 会社を病気で休んだ日はありますか? 3日以上あるなら、会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。 これで勤務していたころの健保組合に傷病手当申請書をだせばすぐお金がでてきます。(1年半)
辞めた理由は病気ですと職安に言ってください。
失業保険は、その後にもらうために延長申請をする。
これは医者のカードだけで受け付けます。
ゆっくり休んでのんびり就職先を探せます。
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